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平成14年広審第7号
件名

貨物船阿州漁船竜祥丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年4月5日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(竹内伸二、坂爪 靖、横須賀勇一)

理事官
上中拓治

受審人
A 職名:阿州次席一等航海士 海技免状:五級海技士(航海)
B 職名:竜祥丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
阿州・・・右舷船首の塗装の一部が剥離
竜祥丸・・・右舷前部に擦過傷、船長が頸椎捻挫

原因
阿州・・・見張り不十分、各種船間の航法(避航動作)不遵守(主因)
竜祥丸・・・各種船間の航法(協力動作)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、阿州が、見張り不十分で、トロールにより漁ろうに従事中の竜祥丸の進路を避けなかったことによって発生したが、竜祥丸が、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年5月23日18時30分
 瀬戸内海 備讃瀬戸西部

2 船舶の要目
船種船名 貨物船阿州 漁船竜祥丸
総トン数 690トン 4.6トン
全長 79.20メートル  
登録長   11.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 1,471キロワット  
漁船法馬力数   15

3 事実の経過
 阿州は、船尾船橋型砂利運搬船で、A受審人及び船長Tほか3人が乗り組み、空倉のまま、船首1.2メートル船尾3.5メートルの喫水をもって、平成13年5月23日11時00分広島県広島港を発し、兵庫県赤穂港に向かった。
 出航後T船長は、船橋当直を一等航海士、次席一等航海士と自らの3人により、それぞれ単独で4時間ずつ行うこととし、14時30分安芸灘を航行中一等航海士と交替して船橋当直に就き、来島海峡西水道を経て備後灘を東航したのち、18時00分ごろ備讃瀬戸南航路(以下「南航路」という。)に入航した。
 ところで、阿州は、荷役用ジブクレーン1基を備え、船首部に甲板上高さ約4メートル幅約5メートルのクレーン機械室が配置されており、船尾トリムが大きくなる空倉時には、操舵室中央から船首方向に左右各3度にわたる死角を生じ、この死角を補うためには操舵室からウイングに出て見張りを行う必要があった。
 T船長は、3隻の同航船に続いて南航路を東航し、18時21分高見港南防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から110度(真方位、以下同じ。)0.7海里の地点で、針路を061度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、11.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で進行し、同時25分同灯台から087度1.2海里の地点で、備讃瀬戸南航路第6号灯浮標(以下「第6号灯浮標」という。)を右舷側100メートルに航過したとき、交替予定時刻より少し早めに昇橋したA受審人に当直を引継いで降橋した。
 当直を交替したときA受審人は、左舷船首方向0.3ないし0.8海里のところに同航船3隻を認め、使用中のレーダーを見てそれらの映像のほか、左舷船首方向1.2海里に竜祥丸の少し薄い映像を認めたものの、いちべつしただけで同航船の偽像と判断し、その後操舵室内で見張りにあたり、航路の南側境界線から100メートルばかり内側をほぼ同線に沿って続航した。
 18時25分半A受審人は、防波堤灯台から085度1.3海里の地点に達したとき、同航船群前方の左舷船首1度1.0海里のところにトロールにより漁ろうに従事していることを示す法定形象物を掲げた竜祥丸が低速力でえい網中で、その後衝突のおそれのある態勢で接近したが、船首方向に同航船以外の他船はいないと思い、操舵室内を左右に移動して前路を見ただけで、ウイングに出てクレーン機械室の死角を補う見張りを十分に行わなかったので、同船に気付かず、その進路を避けることなく進行した。
 18時29分半A受審人は、ほぼ正船首至近に迫った竜祥丸が汽笛の吹鳴を繰り返したものの、操舵室の左右のドア及び窓を閉めていたのでこれを聞きとることができず、原針路、原速力のまま続航中、18時30分阿州は、防波堤灯台から076度2.0海里の地点において、右舷船首が、竜祥丸の右舷船首に前方から3度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の初期にあたり、付近には約1ノットの南西流があり、日没時刻は19時05分であった。
 A受審人は、衝突直後右舷船首至近に竜祥丸を認め、直ちに手動操舵に切り換えて右舵をとるとともに機関を微速力前進に減じてT船長に報告した。
 また、竜祥丸は、小型底引き網漁業に従事するFRP製漁船で、丸亀市沖の備讃瀬戸を操業区域とし、B受審人が単独で乗り組み、操業の目的で、船首0.15メートル船尾1.00メートルの喫水をもって、同日17時00分香川県丸亀港を発し、沖合の漁場に向かった。
 B受審人は、丸亀港沖合で網の補修を行ったのち、多度津港北方約2.4海里の、水深13メートル前後の南航路内で、所定の形象物を掲げて操業にかかり、18時15分同航路南側境界から約170メートル内側の、防波堤灯台から071度2.7海里の地点で投網を終えて長さ約40メートルのワイヤ2本で底びき網を引き、針路を238度に定めて機関を回転数毎分2,000の前進にかけ、操舵室内で見張りと操舵にあたりながら、折からの南西流に乗じて2.8ノットの速力で進行した。
 えい網を開始したときB受審人は、高見島南方の南航路内に阿州を含む東航船4隻を認めたので、これらの船が自船の進路を避けるかどうか留意しながらえい網を続け、18時20分ごろ東航船群が第6号灯浮標付近に達したとき、操舵室に置いてあった600ワットの持ち運び式信号灯をこれらの船に向け点滅して注意喚起を行い、その動向を監視していたところ、阿州を除く東航船は、針路をやや北方に向け、自船の右舷側を無難に航過する態勢で来航するのを認めた。
 18時25分半B受審人は、右舷船首2度1.0海里の航路内にほぼ自船に向いて接近する阿州を認め、その後同船が衝突のおそれのある態勢で接近し、自船の進路を避ける様子が認められなかったが、そのうちに他の東航船のように針路を北方に転じるものと思い、転舵して航路南側境界に近寄るなど衝突を避けるための協力動作をとらないで続航した。
 18時29分半B受審人は、阿州が200メートルに迫ったとき、危険を感じて電気ホーンを繰り返し吹鳴したものの、針路を変えない同船を見て舵中央のまま機関のクラッチを切り、操舵室から出て船尾に逃れ、竜祥丸は、原針路、原速力のまま進行中、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、阿州は、右舷船首の塗装の一部が剥離し、竜祥丸は、右舷前部に擦過傷を生じてマストが折損するとともに、操舵室右舷側が破損したが、のち修理され、またB受審人が頸椎捻挫などを負った。

(原因)
 本件衝突は、備讃瀬戸西部において、南航路を東航中の阿州が、見張り不十分で、トロールにより漁ろうに従事している竜祥丸の進路を避けなかったことによって発生したが、航路内で操業中の竜祥丸が、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、備讃瀬戸西部の南航路を東航中、空倉で船尾トリムが大きく、船首部のクレーン機械室の死角により船首方向の見通しが困難な状況下、前路の見張りにあたる場合、航路内でえい網中の竜祥丸を見落とさないよう、ウイングに出て死角を補う見張りを行うべき注意義務があった。しかるに同人は、操舵室内を左右に移動して前路を見ただけで、船首方向に他船はいないと思い、ウイングに出て死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、ほぼ正船首方向から接近する竜祥丸に気付かず、その進路を避けないまま進行して同船との衝突を招き、阿州の右舷船首の塗装を一部剥離させ、竜祥丸の右舷側に擦過傷及びマスト、操舵室などに損傷を生じさせるとともに、B受審人に頸椎捻挫などを負わせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、備讃瀬戸西部の南航路内で底引き網を引いて操業中、航路内を他船とともに東航する阿州が、衝突のおそれのある態勢で接近し、自船の進路を避ける様子が認められなかった場合、航路南側境界に近寄るなどして衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。しかるに同人は、そのうちに他の東航船のように針路を北方に転じるものと思い、航路南側境界に近寄るなどして衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により、同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるとともに、自ら頸椎捻挫などを負うに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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