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平成13年神審第77号
件名

貨物船第十二神徳丸漁船幸秀丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年4月17日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(小金沢重充)

理事官
野村昌志

受審人
A 職名:第十二神徳丸船長 海技免状:三級海技士(航海)
B 職名:幸秀丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士(5トン限定)

損害
神徳丸・・・右舷船首部外板に擦過傷
幸秀丸・・・船首部外板に亀裂

原因
神徳丸・・・見張り不十分、横切りの航法(避航動作)不遵守(主因)
幸秀丸・・・居眠り運航防止措置不十分、横切りの航法(協力動作)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は、第十二神徳丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る幸秀丸の進路を避けなかったことによって発生したが、幸秀丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年6月11日14時05分
 石川県能登半島北方沖合

2 船舶の要目
船種船名 貨物船第十二神徳丸 漁船幸秀丸
総トン数 199トン 4.9トン
全長 50.16メートル 15.0メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 735キロワット  
漁船法馬力数   90

3 事実の経過
 第十二神徳丸(以下「神徳丸」という。)は、船尾船橋型の鋼製砂利採取運搬船で、A受審人ほか3人が乗り組み、砂利400トンを載せ、船首1.8メートル船尾4.2メートルの喫水をもって、平成13年6月11日07時40分富山県伏木富山港を発し、石川県輪島港へ向かった。
 A受審人は、単独で船橋当直にあたり、13時55分狼煙港高屋第一防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から028度(真方位、以下同じ。)2.8海里の地点で、針路を244度に定め、機関を全速力前進にかけ、8.4ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により進行した。
 14時00分A受審人は、防波堤灯台から017度2.2海里の地点に達したとき、右舷船首70度1.0海里のところに、南下中の幸秀丸を視認できる状況であったが、向首目標とした前方の海岸及び左舷方の距岸を確認することに気を取られ、右舷方の見張りを十分に行っていなかったので、幸秀丸の存在に気付かなかった。
 こうして、A受審人は、幸秀丸が前路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、同船の進路を避けずに続航し、14時04分半右舷至近に迫った幸秀丸を初めて認め、機関を後進としたが及ばず、14時05分防波堤灯台から000度1.8海里の地点において、神徳丸は、原針路のまま約2.0ノットの速力になったとき、その右舷船首部が幸秀丸の船首部に後方から69度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力3の北北東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
 また、幸秀丸は、日帰り操業の刺し網漁業に従事する、音響信号設備のないFRP製漁船で、B受審人が同人の妻と乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、同日03時30分石川県狼煙漁港高屋地区を発し、同区北方沖合10海里の漁場に至り、約8時間の操業でたいなど約90キログラムを獲たのち、帰途に就いた。
 B受審人は、13時30分防波堤灯台から356度8.8海里の地点で、針路を石ヶ峰頭頂に向かう175度に定め、機関を全速力前進にかけ、12.0ノットの速力で自動操舵により進行した。
 B受審人は、操舵室右舷側の台に腰掛けて見張りに当たっているうち、海上平穏で視界も良く、前路に気になる他船も見当たらないことから気が緩み、眠気を催すようになったが、港まで短い航程なので、よもや居眠りすることはあるまいと思い、居眠り運航とならないよう、操舵室後部で寝ている妻を起こして2人当直とするなど、居眠り運航の防止措置をとることなく、いつしか居眠りに陥った。
 14時00分B受審人は、防波堤灯台から358度2.8海里の地点に達したとき、左舷船首41度1.0海里のところに、前路を右方に横切る態勢の神徳丸を視認することができ、その後衝突のおそれのある態勢で接近していたが、居眠りしていたのでこのことに気付かなかった。
 こうして、B受審人は、大幅に転針するなど衝突を避けるための協力動作をとることができないで続航し、幸秀丸は、原針路原速力のまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、神徳丸は、右舷船首部外板に擦過傷を生じたのみであったが、幸秀丸は、船首部外板に亀裂を伴う損傷を生じ、のち修理された。


(原因)
 本件衝突は、石川県能登半島北方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれのある態勢で接近中、西行中の神徳丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る幸秀丸の進路を避けなかったことによって発生したが、南下中の幸秀丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、石川県能登半島北方沖合において、単独で船橋当直にあたり、同沖合を西行する場合、南下中の幸秀丸を見落とさないよう、右舷方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、向首目標とした前方の海岸及び左舷方の距岸を確認することに気を取られ、右舷方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近する幸秀丸に気付かず、同船の進路を避けないまま進行して衝突を招き、自船の右舷船首部外板に擦過傷を、幸秀丸の船首部外板に亀裂を伴う損傷をそれぞれ生じさせるに至った。
 B受審人は、石川県能登半島北方沖合において、単独で操船に当たり、沖合漁場から狼煙漁港高屋地区へ向け南下中、眠気を催すようになった場合、居眠り運航とならないよう、操舵室後部で寝ている妻を起こして2人当直とするなど、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、港まで短い航程なので、よもや居眠りすることはあるまいと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥り、前路を右方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近している神徳丸に気付かず、衝突を避けるための協力動作をとることができないまま進行して衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。


参考図
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