(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年12月28日06時53分
茨城県川尻埼北東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船新陽丸 |
漁船水木丸 |
総トン数 |
4.95トン |
0.50トン |
全長 |
19.15メートル |
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登録長 |
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5.82メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
漁船法馬力数 |
90 |
25 |
3 事実の経過
新陽丸は、周年、小型底引き網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、自宅での食用のタコを釣る目的で、船首0.10メートル船尾1.48メートルの喫水をもって、平成12年12月28日06時40分茨城県川尻港を発し、同港北東方3海里ばかりの釣場に向かった。
A受審人は、防波堤出入口を出てから徐々に増速し、06時45分半川尻灯台から188度(真方位、以下同じ。)320メートルの地点に達したとき、針路を072度に定め、機関を半速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力で手動操舵により進行し、同時48分少し前同灯台から098度650メートルの地点で針路を021度に転じたところ、正船首方1,600メートルに水木丸を含む数隻の漁船を認めた。
06時49分少し過ぎA受審人は、川尻灯台から067度850メートルの地点に至り、前示漁船群まで1,100メートルに接近したとき、それらが全て漂泊してタコ釣り中であることを認めたことから、釣れているようであれば自船もそこで釣ることとした。そして、同受審人は、タコ釣りの釣果を見るため漁船群の中央部分にいた水木丸とその右側にいた第三船との20メートルばかりの隙間を通航することを思い立ち、たまたま船首がその隙間に向首しているように見えたことから針路を変えず、操舵輪右下に設置した魚群探知機を見ながらタコ釣りに適した海底の起伏を探査したり、右舷側に見える漁船群の釣り模様に注目したりして続航した。
06時51分A受審人は、川尻灯台から050度1,300メートルの地点に達したとき、正船首600メートルに水木丸を認めることができ、その後衝突のおそれのある態勢で接近したが、依然、魚群探知機に表示される海底の探査に気を奪われ、水木丸に対する動静監視を十分に行っていなかったので、このことに気付かず、漂泊中の同船を避けることなく進行中、06時53分新陽丸は、川尻灯台から041度1,850メートルの地点において、原針路、原速力のまま、その船首が、水木丸の右舷船尾部に、後方から24度の角度で衝突し、これに乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力2の北西風が吹き、潮候はほぼ高潮時で、日出時刻は06時50分であった。
また、水木丸は、周年、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、自宅での食用のタコを釣る目的で、船首0.20メートル船尾1.35メートルの喫水をもって、同日06時36分数隻の漁船とともに川尻港を発し、川尻埼北東方沖合の釣場に向かった。
B受審人は、06時46分前示衝突地点付近の釣場に到着して機関を中立とし、北西風を受けながら北東方を向首して漂泊を開始し、釣針に餌となるカニをくくりつけ、海中に投入してタコ釣りを開始した。
B受審人は、船尾甲板左舷側で中腰に立ち、自船の位置確認のため、左舷方の山を見ながら左手に釣り糸を持った体勢で釣りをしていたところ、06時51分045度を向首しているとき、右舷船尾24度600メートルのところに自船に向首する新陽丸を認めることができ、その後衝突のおそれのある態勢で接近する状況となったが、航行中の他船が漂泊中の自船を避けるものと思い、依然、船位確認のため山を見て、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、機関を前進にかけるなどして衝突を避けるための措置をとらないまま、タコ釣りをして漂泊中、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、新陽丸は、右舷船首部及び同下部外板に擦過傷を生じ、水木丸は、船体中央から後方のブルワークが全て破損するとともに、操舵室が外れて海没したが、のちいずれも修理され、B受審人が、1週間の入院加療を要する外傷性右血気胸及び右肋骨骨折を負った。
(原因)
本件衝突は、茨城県川尻埼北東方沖合において、新陽丸が、動静監視不十分で、前路で漂泊する水木丸を避けなかったことによって発生したが、水木丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、茨城県川尻埼北東方沖合を航行中、前路に漂泊中の水木丸を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、その動静を十分に監視すべき注意義務があった。しかるに、同人は、魚群探知機で海底の起伏を探査することに気を奪われ、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、漂泊中の水木丸に対し衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、新陽丸の右舷船首部等に擦過傷を生じさせ、水木丸の船体中央から後方のブルワークを破損させるとともに操舵室を海没させ、B受審人を負傷させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
B受審人は、茨城県川尻埼北東方沖合において、タコ釣りのため漂泊する場合、自船に向首して接近する新陽丸を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、接近する他船が漂泊中の自船を避けるものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、自船に向首し、衝突のおそれのある態勢で接近する新陽丸に気付かず、機関を前進にかけるなど衝突を避けるための措置をとることもなく漂泊を続けて同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせ、自身も負傷するに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。