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平成13年横審第98号
件名

プレジャーボートゆうゆう灯浮標衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年4月9日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(甲斐賢一郎、長谷川峯清、半間俊二)

理事官
酒井直樹

受審人
A 職名:ゆうゆう船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
ゆうゆう・・・左舷船首部外板の3箇所に破口、浸水
第5号灯浮標・・・標体吊上用アイピース付近に凹損

原因
ゆうゆう・・・見張り不十分、船員の常務(安全な速力)不遵守

主文

 本件灯浮標衝突は、安全な速力で航行しなかったばかりか、見張りが不十分で、灯浮標に向首進行したことによって発生したものである。
 受審人Aの一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年8月11日22時30分
 京浜港東京区第3区

2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボートゆうゆう
総トン数 10トン
全長 11.90メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 397キロワット

3 事実の経過
 ゆうゆうは、2基2軸でフライングブリッジを有する最大搭載人員12人のFRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、妻を同乗させ、京浜港東京区晴海ふ頭沖合で開催される東京湾大華火祭の花火を見物する目的で、船首0.50メートル船尾1.00メートルの喫水をもって、平成13年8月11日16時00分東京都江戸川区一之江1丁目にある新中川東岸の係留場所を発し、東京都江東区夢の島マリーナに立ち寄って、友人等9人を乗せたのち、東京東航路を経て、お台場海浜公園船だまりへ向かった。
 18時半ごろA受審人は、お台場海浜公園船だまり入口付近に錨泊し、全員で夕食をとりながら花火を見物したのち、混雑を避けるため、他の花火見物船等が帰港し終わるのを待って、同人がフライングブリッジの操縦席に腰掛けて操船にあたり、22時08分抜錨して夢の島マリーナを経て帰途に就くこととし、簡易地形図と約1年前に昼間航行した際の航跡とを表示したGPSプロッターを見ながら進行した。
 22時25分半、A受審人は、東京中央防波堤東灯台(以下「東灯台」という。)から264度(真方位、以下同じ。)2,600メートルの地点に達したとき、針路を東京東第9号灯浮標(以下、灯浮標名については「東京東」の冠称を省略する。)の少し北方に向く056度に定め、周囲に他船がいなかったので、速力を増大させても安全に航行できるものと思い、機関を全速力前進の毎分回転数が2,600のところ、同2,100回転にかけ、20.0ノットの対地速力とし、港内において周囲の見張りを十分に行うこと及び衝突を避けるための適切かつ有効な動作をとる時間的、距離的余裕を得ることができる安全な速力としないで、手動操舵により続航した。
 22時28分少し前、A受審人は、東灯台から291度1,500メートルの地点に至り、第9号灯浮標を右舷20メートルに航過したとき、針路をGPSプロッターに表示させていた約1年前の航跡にのせる106度に転じて進行した。
 転針時に、A受審人は、正船首方1,400メートルに東京東航路北口の第5号灯浮標の灯光を視認できる状況であったが、GPSプロッターの約1年前の航跡にのせることに気を取られ、前方の見張りを十分に行わなかったので、同灯浮標の灯光に気付かず、その後目にした右舷前方の東灯台の緑色の灯光とGPSプロッターを交互に見ながら、同灯浮標に向首する態勢で進行した。
 22時29分わずか過ぎ、A受審人は、東灯台から297度680メートルの地点に達したとき、正船首方600メートルに第5号灯浮標の灯火を視認できる状況となったが、依然、同灯光に気付かないまま、同灯浮標に向首して続航中、22時30分東灯台から349度150メートルの地点において、ゆうゆうは、同じ針路、速力で、その左舷船首が、同灯浮標に衝突した。
 当時、天候は晴で、風力2の北東風が吹き、潮候は下げ潮の初期で、視界は良好であった。
 この結果、ゆうゆうは、左舷船首部外板の3箇所に破口を生じて船内に浸水し、東京東航路を出航したものの、船首が次第に沈下して航行困難となり、葛西臨海公園沖合の三枚州の浅所に任意座礁したが、風波により沈没して機器及び内装に濡損を生じ、後日サルベージ会社により引き揚げられ、のち修理され、A受審人と同乗者が海上保安庁により救助された。また、第5号灯浮標は、標体吊上用アイピース付近に凹損と擦過傷をそれぞれ生じたが、のち修理された。

(原因)
 本件灯浮標衝突は、夜間、京浜港東京区第3区において、東京東航路に向け航行する際、安全な速力で航行しなかったばかりか、見張りが不十分で、第5号灯浮標に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、京浜港東京区第3区において、東京東航路北口に向け針路を転じる場合、前路の灯浮標の灯光を見落とさないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、GPSプロッターに表示された約1年前の航跡にのせることに気を取られ、前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、第5号灯浮標の灯光に気付かず、同灯浮標に向首進行して衝突を招き、ゆうゆうの左舷船首部外板に破口を、第5号灯浮標に凹損及び擦過傷をそれぞれ生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。

 よって主文のとおり裁決する。





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