海難審判法は、同法第46条第1項において、「理事官又は受審人は、地方海難審判庁の裁決に対して、命令の定めるところにより、高等海難審判庁に第二審の請求をすることができる。」、及び同条第2項において、「補佐人は、受審人のため、独立して第二審の請求をすることができる。但し、受審人の明示した意志に反してこれをすることはできない。」旨を規定し、理事官、受審人、及び受審人のためにする補佐人に第二審請求権を認めている。
しかしながら、指定海難関係人については、同法施行規則第77条第1項において、「勧告を受けた指定海難関係人は、理事官に弁明書を差し出すことができる。」旨を規定するにとどまり、第二審の請求ができることを認めた規定はない。
そもそも、海難審判庁が、審判手続において指定海難関係人を関与させるのは、主として、その者に対して勧告の裁決を行うについて、事前に弁明防御の機会を与えるという趣旨に基づくものであって、指定海難関係人の審判手続き上の地位は、公益の代表者である理事官あるいは懲戒処分の対象となる受審人と同一に論ずることはできない。
また、指定海難関係人は、海難原因についてその結論を明らかにしたうえ勧告をする旨の勧告裁決を受けた場合でも、勧告については、海難審判法第63条に、「その勧告を尊重し、努めてその趣旨に従い必要な措置を執らなければならない。」と規定されるのみであり、たとえ裁決中において不利な事実が認定されていても、それは海難原因を明らかにするにとどまるものであって一種の事実確認にすぎず、同裁決によって同人の権利又は法律上の利益が侵害されるものではないので、第二審の請求権を認めるには及ばないとしたものと解される。
このことは、最高裁判所の昭和52年(行ツ)第42号同53年3月10日第二小法廷判決、及び同裁判所の昭和57年(行ツ)第118号同58年7月15日第二小法廷判決において、指定海難関係人の第二審請求権は認めることはできない旨それぞれ判示されており、指定海難関係人が、海難審判庁のなした海難原因の判断あるいは勧告に不服を有するからといって、その変更を求めて第二審の請求をすることはできないことは明らかである。
したがって、指定海難関係人であるN海運有限会社がなした本件第二審の請求は、その手続が海難審判法の規定に違反しているものであるから、同法第48条を適用し、これを棄却する。
よって主文のとおり裁決する。
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