(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年8月12日15時00分
山形県鶴岡市湯野浜西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
水上オートバイ クィーンエリザベスII世 |
登録長 |
2.70メートル |
機関の種類 |
電気点火機関 |
出力 |
106キロワット |
3 事実の経過
クィーンエリザベスII世は、FRP製の水上オートバイで、A受審人が1人で乗り組み、船尾に水上遊具用の5人乗りゴムボートを長さ30メートルのクレモナ製曳(えい)航索でつなぎ、同ボートに乗客4人を乗せ、有料で遊走する目的で、船首0.60メートル船尾0.40メートルの喫水をもって、平成12年8月12日14時45分加茂港北防波堤灯台(以下「北防波堤灯台」という。)から044度(真方位、以下同じ。)3,120メートルの地点となる山形県鶴岡市の湯野浜海水浴場を発し、消波堤の切通しを抜けて、海岸から200メートルばかりの同海水浴場西方沖合の遊走海域に向かった。
ゴムボートは、全長4.90メートル幅1.10メートルの一般にバナナボートと称するフロート式のもので、直径53センチメートルで円筒形状の中央のフロートと、同フロート両側に備えた直径32センチメートルで円筒形状の左右のフロートとからなり、乗客が中央のフロートをまたぎ、左右のフロートに足を降ろして着座し、座席手前の握りひもをつかんで、身体全体でバランスをとりながら遊走を楽しむものであった。
A受審人は、前示地点を発航する前に、乗客に救命衣を着用させ、遊走中は座席手前の握りひもを持つこと、傾いたときには反対側に体重を移動させることなどの注意をしていた。
14時46分A受審人は、遊走海域に至り、7.6ノットの曳航速力で南下しながら遊走を始め、同時50分いったん曳航を終えて休憩をとったのち、同時55分少し過ぎ北防波堤灯台から049度1,780メートルの反転地点に達したとき、030度の針路及び8.0ノットの曳航速力で北上しながら遊走したところ、折から北寄りの風波を船首方から受けてクィーンエリザベスII世及びゴムボートの上下動が激しくなり、同時58分北防波堤灯台から044度2,140メートルの地点に達したとき、曳航速力を5.4ノットとしたものの、依然として同ボートの上下動が大きいのを認めたが、握りひもをつかんでいるので大丈夫と思い、同ボートの上下動を抑えるため、速力を下げるなどの乗客に対する安全配慮を十分に行わなかった。
その後もゴムボートは、激しく上下動し、15時00分北防波堤灯台から042度2,600メートルの地点において、大きく跳ね上げられた乗客の1人が、落下したとき腰部に強い衝撃を受けた。
当時、天候は晴で風力3の北北西風が吹き、波高は1.5メートルであった。
A受審人は、乗客の速力を下げてくれとの呼び声に、後ろを振り返ったところ、前から3人目の乗客が負傷して腹這いになっているのを認め、速力を1ノットに下げて発航地点に戻り、救急車を手配して鶴岡市内の病院に搬送した。
その結果、負傷した乗客は胸椎圧迫骨折と診断され、20日間の入院加療を受けた。
(原因)
本件乗客負傷は、山形県鶴岡市湯野浜沖合において、乗客を乗せたゴムボートを曳航遊走中、船首方から風波を受けてゴムボートが激しく上下動した際、速力を下げるなどの乗客に対する安全配慮が不十分で、跳ね上げられた乗客が腰部に強い衝撃を受けたことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、山形県鶴岡市湯野浜沖合において、乗客を乗せたゴムボートを曳航遊走中、船首方から風波を受けて同ボートが激しく上下動するのを認めた場合、乗客が同ボート上で跳ね上げられるおそれがあったから、同ボートの上下動を抑えるよう、速力を下げるなどして乗客に対する安全配慮を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、A受審人は、乗客が座席の握りひもをつかんでいるので大丈夫と思い、速力を下げるなどの乗客に対する安全配慮を十分に行わなかった職務上の過失により、同ボートが激しく上下動する状態で曳航遊走を続けるうち、乗客の1人が跳ね上げられて落下する事態を招き、同乗客に胸椎圧迫骨折を負わせるに至った。