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 海難審判庁裁決録 >  2002年度(平成14年) > 転覆事件一覧 >  事件





平成12年門審第116号
件名

プレジャーボート南海丸転覆事件(簡易)

事件区分
転覆事件
言渡年月日
平成14年3月28日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(米原健一)

理事官
今泉豊光

受審人
A 職名:南海丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
船外機に濡損、のち廃船

原因
磯波の危険性に対する配慮不十分

裁決主文

 本件転覆は、磯波の危険性に対する配慮が不十分で、遠浅で磯波の発生しやすい海域への進入を中止しなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年4月16日11時50分
 鹿児島県九州電力株式会社川内原子力発電所専用港南側

2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボート南海丸
登録長 5.09メートル
1.45メートル
深さ 0.63メートル
機関の種類 電気点火機関
出力 18キロワット

3 事実の経過
 南海丸は、船外機を取り付け、船首部、船体中央部及び船尾部に物入れや魚倉などを有する無蓋のFRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、魚釣りの目的で、船首0.2メートル船尾0.7メートルの喫水をもって、平成12年4月16日09時00分鹿児島県川内港船間橋南側の船だまりを発し、川内川左岸の久見崎町船だまりに寄せて釣り仲間3人を乗せ、11時20分同船だまりを発進して九州電力株式会社川内原子力発電所専用港(以下「専用港」という。)南側海域の釣り場に向かった。
 ところで、専用港は、鹿児島県西部を西方に流れて甑(こしき)海峡に注ぐ川内川の河口約1,000メートル南方の砂浜を浚渫して築造された港で、同港北側には同港北東端から南西方に延びる長さ約860メートルの北防波堤が、南側には同港南東端から西北西方に延びる長さ約480メートルの南防波堤がそれぞれ設置されて港口を南西方に開き、港口付近及びその西方沖合の水深は6メートル以上になっていたものの、同港の北側及び南側では同川によって運ばれた砂が堆積して水深5メートル以下の遠浅な海域になっており、甑海峡からのうねりがその浅海域に打ち寄せるとしばしば磯波が発生していた。
 A受審人は、昭和59年に父親から南海丸を譲り受け、その後時々同船を利用して川内川河口や専用港周辺で魚釣りを行っていたことから、同港北側及び南側の海域が遠浅であることや同海域でしばしば磯波が発生することなど、同港周辺の状況を承知しており、発航に先立ち、あらかじめテレビ等の天気予報により気象情報を入手し、鹿児島県全域に波浪注意報が発表されていることを知っていたので、目的の釣り場に近づいたところで同釣り場周辺海域の海面状態を見て、波高の大きな磯波が発生していれば、同海域への進入を中止し、同河口内に引き返して魚釣りをするつもりであった。
 発進後、A受審人は、船尾部のさ蓋に腰を下ろし、船外機のスロットルグリップを握って操船に当たり、11時37分半九州電力川内原子力発電所専用港北防波堤灯台(以下「北防波堤灯台」という。)から250度(真方位、以下同じ。)210メートルの地点に達したとき、目的の釣り場南東側の寄田海岸付近に磯波が発生しているのを認め、遠浅の同釣り場でも波高の大きな磯波が発生するおそれがあったが、川内川河口から専用港西方沖合まで特に問題なく航行できたうえ、北寄りのうねりであったことから、同釣り場周辺海域では防波堤がうねりを遮るので波高の大きな磯波が発生することはあるまいと思い、同海域への進入を中止することなく続航した。
 A受審人は、目的の釣り場に至り、回頭して船首を折からの西北西風に立てたのち、11時40分北防波堤灯台から140度350メートルの地点で、船首から水深約2メートルの海底に重さ2.2キログラムの錨を投じ、直径15ミリメートルの合成繊維製錨索を10メートル延出して船首部のステンレス製リングに止め、機関を停止して錨泊し、その後自らは左舷後部で、友人3人のうち1人が船首部で、他の2人が船体中央部で魚釣りを始めた。
 A受審人は、しばらくして船体の動揺が大きくなったので南防波堤と自船との相対位置関係を確認したところ、船首を西北西方に向けたまま走錨していることを知り、急いで船外機を始動したものの、クラッチを前進に入れる間もなく、波高約2メートルの磯波を右舷船首から受けて海水が船内に流れ込むとともに東南東方に圧流され、同時50分わずか前さらに高起した磯波が右舷船首から来襲し、11時50分北防波堤灯台から134度450メートルの地点において、南海丸は、船体の右舷側が一挙に持ち上げられて大傾斜し、船首を293度に向けた状態で復原力を喪失して左舷側に転覆した。
 当時、天候は晴で風力3の西北西風が吹き、潮候は下げ潮の末期であった。
 転覆の結果、漂流して寄田海岸の砂浜に打ち上げられ、船外機に濡れ損を生じ、のち廃船処理された。また、A受審人及び釣り仲間3人は、南海丸の船底につかまって同砂浜に漂着した。

(原因)
 本件転覆は、波浪注意報が発表されている状況下、鹿児島県九州電力株式会社川内原子力発電所専用港西方沖合を同港南側海域の釣り場に向けて進行中、同釣り場南東側の海岸付近に磯波が発生しているのを認めた際、磯波の危険性に対する配慮が不十分で、専用港南側海域への進入を中止せず、同海域の釣り場で錨泊中、高起した磯波を受け、復原力を喪失したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、波浪注意報が発表されている状況下、鹿児島県九州電力株式会社川内原子力発電所専用港西方沖合を同港南側海域の釣り場に向けて進行中、同釣り場南東側の海岸付近に磯波が発生しているのを認めた場合、遠浅の専用港南側海域の釣り場でも磯波が発生するおそれがあったから、同海域への進入を中止すべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、川内川河口から専用港西方沖合まで特に問題なく航行できたうえ、北寄りのうねりであったことから、専用港南側海域では防波堤がうねりを遮るので波高の大きな磯波が発生することはあるまいと思い、同海域への進入を中止しなかった職務上の過失により、専用港南側海域の釣り場で錨泊中、高起した磯波を右舷船首から受けて左舷側に大傾斜し、復原力を喪失して転覆を招き、船外機に濡れ損を生じさせるに至った。





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