(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年9月16日08時40分
沖縄県金武中城(きんなかぐすく)港中城湾湾口
2 船舶の要目
船種船名 |
油送船第六十一いづみ丸 |
総トン数 |
697トン |
全長 |
66.52メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
1,198キロワット |
3 事実の経過
第六十一いづみ丸(以下「いづみ丸」という。)は、可変ピッチプロペラを装備した、船尾船橋型の加圧式LPG運搬船で、A受審人及びB受審人ほか4人が乗り組み、空倉のまま、船首2.20メートル船尾4.00メートルの喫水をもって、平成12年9月16日07時45分金武中城港中城湾の南西石油シーバース南南西方約1.5海里沖合の錨地を発し、大分県大分港へ向かった。
ところで、金武中城港は、沖縄本島南東岸に位置する金武湾及び中城湾からなり、同港の南半分を占める中城湾は、北側の津堅島と南側のウフビシ珊瑚(さんご)礁とに挟まれた、可航幅約1.9海里の二ツ口(たーちいくち)と称する湾口を太平洋に向け開き、同湾口には航路標識として、ほぼ中央に中城湾口灯浮標が、北側に金武中城港中城第2号灯浮標(以下、灯浮標の名称については「金武中城港」を省略する。)が、南側に中城第1号灯浮標がそれぞれ設置されていた。
また、A受審人は、船橋当直を、03時から07時までと15時から19時までを一等航海士、07時から11時までと19時から23時までを二等航海士及び11時から15時までと23時から翌03時までを甲板長とで行う単独4時間3直制とし、自らは出入港、視界制限及び狭水道通航時等に昇橋して操船の指揮を執っていた。
A受審人は、金武中城港中城湾にはしばしば入港しており、前示錨地から出港するときには、同湾内の浅所やウフビシ珊瑚礁に接近することがないよう、南石第3号灯浮標を左舷に航過したあと針路を090度(真方位、以下同じ。)とし、湾内中央部のチグニガ瀬灯浮標を左舷に航過後080度に転じ、中城湾口灯浮標を左舷至近に見て出湾する予定針路線を海図に記入し、その旨を各当直者に指示していた。
A受審人は、一等航海士及びB受審人を船首に配置し、自らは船橋にて出港操船に当たり、08時00分南石第3号灯浮標を左舷に航過し、知名埼灯台から334度1.6海里の地点に達したとき、針路を予定針路の090度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進に掛け、11.4ノットの対地速力で進行した。
08時02分A受審人は、船首配置を終え昇橋したB受審人と船橋当直を引き継ぎ、右舷船首方2.6海里付近に北北西に向首して錨泊中の巨大船を認めたものの、付近に航行の妨げとなる他船が見当たらず、同受審人が同港への入出港時の操船経験が数回あったことから、湾内の操船を任せても大丈夫と思い、湾口まで自ら操船指揮を執ることなく降橋した。
08時05分少し前B受審人は、南石第1号灯浮標を左舷に航過したとき、前示巨大船の煙突から黒煙が上がるのを認め、同船が間もなく抜錨するものと判断し、同時06分少し過ぎ知名埼灯台から019度1.5海里の地点に差し掛かったとき、針路を同船の船尾方に向く123度に転じて続航した。
08時19分B受審人は、久高島灯台から337度2.3海里の地点に至り、前示巨大船の船尾方を十分に替わったことから、湾口を通過する前に予定針路線に戻すこととし、原針路が090度であったので、それより5度ほど左に向ければ予定針路線に戻るものと思い、レーダーを使用するなどして船位の確認を十分に行うことなく、針路を085度に転じたところ、中城第1号灯浮標の南側に拡延するウフビシ珊瑚礁に向首する態勢となった。
転針後しばらくして、B受審人は、船首左舷前方に中城第1号灯浮標を視認したものの、一瞥(いちべつ)してこれを中城湾口灯浮標と誤認し、予定針路線に向かって戻っているものと思い、依然船位の確認を十分に行わず、ウフビシ珊瑚礁に向首していることに気付かないまま続航中、08時40分久高島灯台から051度3.9海里の地点において、いづみ丸は、原針路、原速力のまま、ウフビシ珊瑚礁に乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力1の北西風が吹き、潮候はほぼ高潮時であった。
A受審人は、衝撃を感じ、急ぎ昇橋して事故の発生を知り、事後の措置に当たった。
乗揚の結果、船底外板全般にわたって凹損及び擦過傷並びにビルジキールに擦過傷を生じたが、曳船2隻の支援を得て離礁し、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、金武中城港中城湾を出港中、錨泊中の巨大船を避けたのち、予定針路線に戻す際、船位の確認が不十分で、同湾湾口南側に拡延するウフビシ珊瑚礁に向かって進行したことによって発生したものである。
運航が適切でなかったのは、金武中城港中城湾において、船長が、湾口まで自ら操船の指揮を執らなかったことと、船橋当直者が、船位の確認を十分に行わなかったこととによるものである。
(受審人の所為)
A受審人は、金武中城港中城湾を出港する場合、湾口まで自らが操船の指揮を執るべき注意義務があった。ところが、同受審人は、付近に航行の妨げとなる他船が見当たらず、当直航海士が同港への入出港時の操船経験が数回あったことから、同人に操船を任せても大丈夫と思い、湾口まで自らが操船の指揮を執らなかった職務上の過失により、同人が船位の確認を十分に行わないまま、ウフビシ珊瑚礁に向け進行して乗揚を招き、いづみ丸の船底外板全般にわたって凹損及び擦過傷並びにビルジキールに擦過傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して、同人を戒告する。
B受審人は、金武中城港中城湾を出港中、右舷前方に錨泊中の巨大船の船尾方を航過するため右転したのち、予定針路線に戻す場合、同湾湾口の南側に拡延するウフビシ珊瑚礁に向首進行することのないよう、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。ところが、同受審人は、原針路が090度であったことから、085度に針路を転じれば、湾口通過前には十分予定針路線に戻るものと思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、ウフビシ珊瑚礁に向首していることに気付かないまま進行して同珊瑚礁に乗り揚げ、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して、同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。