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 海難審判庁裁決録 >  2002年度(平成14年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成14年広審第11号
件名

漁船第五十七日栄丸乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成14年3月18日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(横須賀勇一)

副理事官
神南逸馬

受審人
A 職名:第五十七日栄丸船長 海技免状:四級海技士(航海)(履歴限定)

損害
船首船底外板に破口

原因
船位確認不十分

裁決主文

 本件乗揚は、船位の確認が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年7月18日03時00分
 豊後水道東部

2 船舶の要目
船種船名 漁船第五十七日栄丸
総トン数 139トン
全長 41.92メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 735キロワット

3 事実の経過
 第五十七日栄丸は、まき網漁業船団の運搬船として従事する鋼製漁船で、A受審人ほか4人が乗り組み、操業の目的で、船首1.8メートル船尾3.0メートルの喫水をもって、平成13年7月17日17時00分愛媛県中浦漁港を出航し、僚船3隻とともに豊後水道水ノ子島東方8海里ばかりの漁場に向けて北へ移動し、魚群が見つかれば網を入れる予定で魚群の探索にあたったものの、魚影が見つからなかったので潮待ちすることとして23時00分ダマシタノ瀬に投錨した。
 A受審人は、翌18日01時30分潮流が弱まったので、抜錨して単独で船橋当直に就き、僚船とともにダマシタノ瀬の探索では魚影が見つからなかったので、前日に御五神(おいつかみしま)島東方の寝床岩辺りで魚影を見たことに気付き、東南東方の同島周辺に移動することとし、02時00分日振島灯台から285度(真方位、以下同じ。)7.4海里の地点で、針路を123度に定めて自動操舵とし、機関を回転数毎分620の全速力前進にかけて12.0ノットの対地速力で御五神島西方沖に向けて発進した。
 02時40分A受審人は、レーダー画面上の船首方3.4海里に大碆(高さ51メートル)及びその東方に御五神島(高さ195メートル)の映像を認めたものの、接近してから替わすつもりで徐々に機関回転数を減じながら進行し、同時53分大碆から1,300メートルに接近したころ、回転数毎分480の7.0ノットとして手動操舵に切り替えて操舵スタンドの左側に設置された2台の魚群探知機の1台のサイドスキャンソナーを400メートルレンジとして魚群探索に専念しながら続航した。
 02時58分A受審人は、日振島灯台から154度4.4海里の地点に達して大碆に向首したまま400メートルばかりに接近した状況であったが、魚群探索に専念するあまりサイドスキャンソナーに現れた大碆の映像を魚群と思い、レーダーによって船位を十分に確認することなく、これに気付かず、原針路、原速力のまま進行中、03時00分第五十七日栄丸は、日振島灯台から153度4.6海里の地点において大碆の浅所に乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風力3の南風が吹き、視界良好で、潮候は上げ潮の末期であった。
 乗揚の結果、船首船底外板に破口と凹損を生じ、船首ポンプ室に浸水したが、僚船の支援を受けて離礁し、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、豊後水道御五神島沖合においてサイドスキャンソナーによる魚群探索中、レーダーによる船位の確認が不十分で、御五神島西方の大碆に向首したまま進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、豊後水道御五神島沖合においてサイドスキャンソナーによる魚群探索を行いながら単独で船橋当直にあたる場合、レーダーで船首方向に御五神島西方の大碆を認めていたのであったから、使用中のレーダーによって船位を十分に確認すべき注意義務があった。しかるに、同人は、魚群探索に専念するあまりサイドスキャンソナーに現れた大碆の映像を魚群と思い、使用中のレーダーによって船位を十分に確認しなかった職務上の過失により、大碆に向首していることに気付かず、同じ針路のまま進行して乗揚を招き、船首船底外板に破口と凹損を生じさせ、船首ポンプ室に浸水させるに至った。





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