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 海難審判庁裁決録 >  2002年度(平成14年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成13年仙審第45号
件名

漁船第五十八幸勝丸乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成14年3月19日

審判庁区分
仙台地方海難審判庁(東 晴二)

副理事官
宮川尚一

受審人
A 職名:第五十八幸勝丸船長 海技免状:四級海技士(航海)(旧就業範囲)

損害
船底外板に凹損、ビルジキールに曲損等

原因
居眠り運航防止措置不十分

裁決主文

 本件乗揚は、居眠り運航の防止措置が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年12月17日23時50分
 宮城県女川湾大貝埼東岸

2 船舶の要目
船種船名 漁船第五十八幸勝丸
総トン数 65トン
全長 31.64メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 617キロワット

3 事実の経過
 第五十八幸勝丸(以下「幸勝丸」という。)は、底引き網漁業に従事する可変ピッチプロペラ装備の鋼製漁船で、A受審人ほか6人が乗り組み、平成12年12月17日04時00分宮城県女川港を発し、同港北東方沖合40海里付近で操業し、たら35トンを漁獲し、船首2.0メートル、船尾4.0メートルの喫水をもって、同日20時30分陸前御崎岬灯台から098度(真方位、以下同じ。)22.0海里の地点を発し、帰途に就いた。
 漁場発航後A受審人は、1人で船橋当直に当たり、女川湾に向け、23時00分早埼灯台から050度8.7海里の地点に達したとき、針路を同灯台に向く230度に定め、機関を全速力前進にかけ、11.5ノットの対地速力で、自動操舵として進行した。
 ところで、A受審人は、前日の16日は休漁日であったため自宅で休息したが、当日17日は03時に起床し、乗船後出港時の操船に引き続いて漁場までの船橋当直に当たり、漁場での投網2回の間曳網時にそれぞれ2時間ほど休息した以外は甲板上で漁労作業に従事し、その後前示のとおり当直に当たったもので、睡眠が不足し、疲労した状態にあった。
 23時31分A受審人は、早埼灯台から050度2.8海里の地点に達し、針路を270度に転じようとしたとき、右舷船首に認めた反航船と右舷を対して航過することとし、針路を女川港沖海水温度観測灯浮標を正船首少し右方に見る252度に転じた。
 そのころA受審人は、眠気と疲労を覚えていたが、港が近いので当直を続けることができると思い、乗組員を呼んで2人当直とするなり、外気に当たるなど、居眠り運航の防止措置をとることなく、女川港沖海水温度観測灯浮標を右舷にかわしたのち同港防波堤入口に向けることとして続航し、間もなく反航船が右舷をかわり、前路に他船がいなかったことから、短時間のつもりで操舵室後部のソファーに腰掛け、そのままの姿勢でいるうち、やがて居眠りし始めた。
 幸勝丸は、居眠り運航のまま同針路、同速力で進行中、23時50分早埼灯台から298度1.5海里の地点において、女川湾大貝埼東岸付近の浅礁に乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風力2の北北東風が吹き、潮候は下げ潮の末期であった。
 A受審人は、衝撃で目が覚め、事後の措置に当たった。
 乗揚の結果、幸勝丸は、船底外板に凹損、ビルジキールに曲損並びにプロペラに曲損及び欠損をそれぞれ生じたが、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、漁場から宮城県女川港に帰港中、2人当直とするなど、居眠り運航の防止措置が不十分で、女川湾大貝埼東岸に向首する針路のまま進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、漁場から宮城県女川港に帰港中、1人で船橋当直に当たり、眠気を覚えた場合、居眠り運航とならないよう、乗組員を呼んで2人当直とするなり、外気に当たるなど、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかしながら、同受審人は、港が近いので当直を続けることができると思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、操舵室のソファーに腰掛けたままでいるうち、居眠りし、女川湾大貝埼東岸に向首する針路のまま進行して同海岸付近の浅礁への乗揚を招き、幸勝丸の船底外板に凹損、ビルジキールに曲損並びにプロペラに曲損及び欠損をそれぞれ生じさせるに至った。 





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