(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年9月5日01時45分
水島港外下水島
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第五旭丸 |
総トン数 |
381トン |
全長 |
64.8メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
882キロワット |
3 事実の経過
第五旭丸(以下「旭丸」という。)は、船尾船橋型貨物船で、A及びB両受審人ほか2人が乗り組み、鋼材535トンを積載し、船首2.20メートル船尾3.95メートルの喫水をもって、平成12年9月5日01時25分岡山県水島港川崎製鉄専用岸壁T1を発し、関門港に向かった。
A受審人は、離岸後機関を徐々に増速しながら高梁川の掘り下げ水路を南下し、01時35分上水島三角点(51メートル)(以下「三角点」という。)から338度(真方位、以下同じ。)1.8海里の地点において、針路を181度に定めて自動操舵とし、機関を10.5ノットの全速力前進にかけて進行した。
A受審人は、船橋当直を自らが05時から11時、17時から23時、一等航海士が23時から05時、11時から17時の6時間交替の固定で行っており、針路を定めて間もなくB受審人が昇橋してきたので、同人に針路速力を告げて当直を引き継ぎ、水島港高梁川第1号灯浮標(以下「第1号灯浮標」という。)に並航したら転針することを指示したが、予定針路の230度を確認しなかったので、210度と誤った針路を告げ、操舵室左舷側後部にある海図台で燧灘(ひうちなだ)に至る針路の選定作業についた。
B受審人は、当直を引き継いで南下し、01時40分第1号灯浮標に並航したとき、針路を210度に転じ、レーダーで前路を確認したところ正船首に島嶼(とうしょ)の映像を認めたことから、A受審人にその旨を報告した。
A受審人は、B受審人の報告に対し、島の西側を通過できるはずである旨を言い、針路の確認を行うことなく引き続き針路の選定作業を続けた。
B受審人は、レーダーで周辺の地勢を調べて、船長に予定の針路をただしたりして安全な針路を確認することなく、その後同島に接近していたが、島との距離や接近状況を確めて速やかに転針するなどの回避措置をとることなく、船長の横に行って、同人が針路選定を行っている備讃瀬戸東部の海図(第137号B)を見たところ、進路方向に手島を認め、水島港の入出航は初めてで、同港の南方水域の事情に詳しくなかったこともあって、レーダーのレンジを確認しないまま、船首映像の島は手島であり、転針するにはまだ時間的余裕があると思って続航した。
B受審人は、海図台の照明灯の明かりがこぼれていたことから、前方の見張りが阻害された状況で進行し、01時44分半ころ再度、レーダーを見たとき島の映像が急速に近づいてきたことから、驚いて大声を発すると、ウイングに出たA受審人が「島だ」と叫んで、右舵一杯とし機関を停止、後進全速としたが、旭丸は、01時45分30度ばかり右転したとき、三角点から273度1.2海里の下水島に240度に向いて乗り揚げた。
当時、天気は晴で風力3の北東風が吹き、潮候は上げ潮の末期で、視界は良好であった。
乗揚の結果、船首船底外板に亀(き)裂を伴う凹損を生じ、引船によって離礁したのち、自力で回航したあと修理された。
(原因)
本件乗揚は、夜間、水島港を出航中、針路の確認が不十分で、下水島に向首する針路としたばかりか、速やかに転舵するなどの回避措置がとられなかったことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、水島港を出航中、一等航海士に船橋当直を引き継ぎ、間もなく同人から転じた針路が島に向首している旨の報告を受けた場合、予定針路の確認を行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、予定針路の確認を行わなかった職務上の過失により、誤った針路を指示したことに気付かず、B受審人の過失と相まって下水島に乗り揚げ、船首船底外板に亀裂等の損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、夜間、水島港を出航中、船橋当直を引き継ぎ、船首に島嶼のレーダー映像を認めた場合、島との距離や接近状況を確認して速やかに転舵するなどの回避措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、距離を確認しないまま前路の島とはまだ距離があるものと思い、速やかに転舵するなどの回避措置をとらなかった職務上の過失により、下水島に乗り揚げ、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。