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 海難審判庁裁決録 >  2002年度(平成14年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成13年長審第18号
件名

貨物船ニュー美津乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成14年2月20日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(平野浩三、亀井龍雄、河本和夫)

理事官
弓田

受審人
A 職名:ニュー美津船長 海技免状:四級海技士(航海)免状(履歴限定)

損害
球形船首及びフォアピークタンクに破口等

原因
居眠り運航防止措置不十分

主文

 本件乗揚は、居眠り運航の防止措置が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年3月18日13時30分
 佐賀県加部島東岸

2 船舶の要目
船種船名 貨物船ニュー美津
総トン数 199トン
全長 58.32メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 735キロワット

3 事実の経過
 ニュー美津は、主に九州と関西諸港間のばら積み輸送に従事する鋼製貨物船で、A受審人ほか2人が乗り組み、砂糖積みの目的で、空倉のまま船首1.08メートル船尾2.60メートルの喫水をもって、平成12年3月18日07時50分関門港を発し、玄界灘を経由して鹿児島県島間港に向かった。
 ところで、ニュー美津における当時の運航状況は、3月11日及び12日博多港において雨と休日のため着岸したまま停泊、13日朝から荷役開始して終了次第、15時50分同港を発し、14日10時30分水島港に入港荷役、13時40分に同港を発し、15日05時10分関門港に入港荷役、15時40分に同港を発し、16日07時20分水島港に入港荷役、同日15時50分同港を発し、17日08時30分関門港に入港し17時45分に荷役終了し、翌日の出航に備えて岸壁で停泊した。荷役中の乗組員の就労状況は、積荷のための倉内清掃については着岸中の荷役開始前に全て陸上側が行うので荷役の監視を行ったり、または自室で待機し、航海中の就労状況は、3人輪番制で3時間の単独船橋当直とし、短期航海なので船橋当直以外は休息とし、乗組員の休息は沖待ちまたは荷役の待機中を利用し、定期的には休日を設けていなかった。
 こうしてA受審人は、関門港の出航操船に引き続いて航海当直に当たり、08時30分から甲板員に当直を引き継いで自室で休息し、12時00分灯台瀬灯標から077度(真方位、以下同じ。)2.5海里の地点において、甲板員と交代して単独の船橋当直に就き、佐賀県加唐島と同県呼子港間の幅1.5海里の水道を通航するつもりで、針路を243度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.3ノットの対地速力で自動操舵により、いすに腰掛けて進行した。
 13時10分A受審人は、肥前立石埼灯台から082度3.8海里の地点に達し、いすから立ち上がって自動操舵装置を操作して前示水道の入口に向けて255度に転針し、同速力で、再びいすに腰掛けて自動操舵で続航中、水道の入口の転針地点に差し掛かる約2海里前において、前方に問題となる他船もいなかったことから、昼食後の満腹感と暖かかったことや連日の不規則な就労状況から眠気を催してきたが、間もなく水道に差し掛かるから居眠りに陥ることがないと思い、いすから立ち上がって手動操舵に当たるなど居眠り運航の防止措置をとることなく、進行していたところいつしか居眠りに陥った。
 13時24分少し前A受審人は、肥前立石埼灯台から095度1.6海里の加唐島南側の水道への転針予定地点に達したが、依然として居眠りしたままで、このことに気付かず続航し、13時30分肥前立石埼灯台から138度1,080メートルの地点において、加部島東岸の浅瀬に乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の末期であった。
 乗揚の結果、球形船首及びフォアピークタンクに破口、プロペラ、舵板及び船底外板に凹損を生じ、曳船の援助により救助され、のち自力航行して最寄りの港で修理された。

(原因)
 本件乗揚は、唐津湾沖合を加唐島南側の水道に向けて航行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、加部島東岸の浅瀬に向かって進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、単独の航海当直で、唐津湾沖合を加唐島南側の水道に向けて自動操舵で航行中、眠気を催した場合、いすから立ち上がって手動操舵に切り替えるなど居眠り運航防止の措置をとるべき注意義務があった。しかしながら、同人は唐津湾沖合の加唐島南側の水道に差し掛かるまで何とか眠気を我慢できると思い、いすから立ち上がって手動操舵に切り替えるなど居眠り運航防止の措置をとらなかった職務上の過失により、いすに腰掛けたまま居眠りに陥って乗揚を招き、球形船首及びフォアピークタンクに破口、プロペラ及び舵板に曲損並びに船底外板に凹損を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。 





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