(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年6月1日20時55分
沖縄県国頭郡恩納村恩納マリーナ沖
2 船舶の要目
船種船名 |
遊漁船正真丸 |
総トン数 |
11トン |
登録長 |
11.98メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
401キロワット |
3 事実の経過
正真丸は、FRP製遊漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、釣客2人を乗せ、船首0.40メートル船尾1.26メートルの喫水をもって、トローリング大会に参加する目的で、平成13年6月1日06時15分沖縄県国頭郡恩納村の恩納マリーナを発し、慶良間列島南方の釣場に至って釣りを行い、14時00分釣場を発進して帰途につき、19時15分同村万座ビーチホテルの船だまりで釣った魚の計量を終え、20時20分同船だまりを発して恩納マリーナに向かった。
ところで、外洋から恩納マリーナに至るさんご礁帯を掘り下げた水路(以下「水路」という。)は、可航幅が約80メートルで、水路出入り口から130度(真方位、以下同じ。)方向に600メートル、そこから屈曲して160度方向に450メートルで同マリーナに至るものであった。水路出入り口右側端に灯浮標が、水路屈曲部右側端に浮標が、同左側端に灯浮標がそれぞれ設置されていたものの、同左側端の灯浮標は消灯していた。
一方、A受審人は、以前3年間ばかり恩納マリーナに隣接するサンマリーナホテルに、プレジャーボートの甲板員及び船長として勤務したことがあったことから、恩納マリーナ付近のさんご礁の所在などを含めた水路事情については知っていた。
20時49分少し前A受審人は、前兼久港北防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から015度1.6海里の地点で、針路を217度に定め、機関を微速力前進に掛け、7.0ノットの対地速力で進行した。
A受審人は、水路出入り口から屈曲部までの間、サンマリーナホテルを正船首に見れば水路中央部を航行できることから、20時52分半少し過ぎ水路出入り口の防波堤灯台から007度1.2海里の地点に達したとき、針路をサンマリーナホテルを正船首に見る130度に転じた。
A受審人は、レーダーとGPSを作動させ、甲板員を船首の見張りに当たらせて水路屈曲部の浮標及び灯浮標を探すよう指示し、自らはフライングブリッジで遠隔操縦による手動操舵で進行したところ、折からの北北東風を左舷正横から受けて右方に圧流される状況となった。
ところが、A受審人は、この程度の風ならそれほど風下に圧流されないと思い、針路をサンマリーナホテルを正船首に見るようにのみ気を遣い、操舵室に移動してレーダーなどを活用して船位の確認を十分に行わなかったので、水路右側のさんご礁に著しく接近する状況に気付かないまま、同じ速力で続航した。
正真丸は、右方に7度圧流されて進行中、20時55分防波堤灯台から018度1.05海里の地点において、船首を125度に向けて乗り揚げた。
当時、天候は曇で風力5の北北東風が吹き、潮候は下げ潮の末期であった。
乗揚の結果、推進器翼及び同軸に曲損を生じ、舵箱を破損したが、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、夜間、恩納マリーナ北西方の水路において、やや強い北北東風を左舷側から受ける状況のもと入航する際、船位の確認が不十分で、水路右側のさんご礁に著しく接近したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、恩納マリーナ北西方の水路において、やや強い北北東風を左舷側から受ける状況のもと入航する場合、水路右側のさんご礁に近づかないよう、レーダーなどを活用して船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、この程度の風ならそれほど風下に圧流されないと思い、針路をサンマリーナホテルを正船首に見るようにのみ気を遣い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、折からの北北東風に圧流されていることに気付かず、水路右側のさんご礁に著しく接近して乗揚を招き、推進器翼及び同軸に曲損を生じさせ、舵箱を破損させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。