(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年5月22日16時10分
沖縄県新城島上地北西沖
2 船舶の要目
船種船名 |
旅客船ブルーラグーン |
総トン数 |
17トン |
全長 |
16.65メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
654キロワット |
3 事実の経過
ブルーラグーンは、GPSを備えているものの、DGPSやレーダーを備えていない、2基2軸を有するFRP製旅客船で、沖縄県石垣港から同県新城島下地へ、旅客及び牧場で使用する飼料などの輸送に従事していたところ、A受審人が1人で乗り組み、旅客1人を乗せ、平成13年5月22日13時00分石垣港を発し、同時50分新城島下地の桟橋に至って旅客を降ろして待機し、16時00分旅客1人を乗せ、船首0.5メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、同桟橋を発して石垣港に向かった。
ところで、A受審人は、平成9年からブルーラグーンの船長職を執り、新城島上地北西方沖のさんご礁海域の水路状況を知っており、同海域には航路標識がなく、海図に記載されてない浅礁も多数散在することから、誤差が大きいGPSを頼りに航行することはできないので、いつも、水色の変化により浅礁を目視してこれを避けながら航行していた。
A受審人は、発航とともに、機関を17.0ノットの全速力前進にかけ、手動操舵により進行し、16時05分半大原航路第21号立標(以下、立標の名称については「大原航路」を省略する。)から149度(真方位、以下同じ。)1,570メートルの地点に達したとき、針路を048度に定め、折から雨のため視程が約700メートルに狭められたので、機関を半速力前進に減じ、11.0ノットの対地速力で続航した。
A受審人は、16時07分第21号立標から130度1,570メートルの地点において、雨脚が強まり視程が約100メートルに狭められ、浅礁を目視できなくなったが、減速すれば浅礁を確認できるものと思い、直ちに行きあしを止め、錨泊して視界の回復を待つことなく、機関を極微速力前進に減じただけで、4.0ノットの対地速力で進行し、同時09分雨脚が更に強まったので機関を中立とした。
ブルーラグーンは、A受審人が浅礁に著しく接近していることに気付かないまま前進行きあしで進行し、16時10分少し前同人が右方に寄っているように感じて機関を4.0ノットの極微速力前進にかけるとともに針路を008度に転じたが、16時10分第21号立標から120度1,620メートルの地点において、浅礁に乗り揚げ擦過した。
当時、天候は雨で風力4の南西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、視程は約10メートルであった。
乗揚の結果、右舷推進器翼及び同軸に曲損を生じたが、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、新城島上地北西方沖のさんご礁海域を、同島下地から石垣港に向け、水色の変化により浅礁を目視してこれを避けながら航行中、雨のため視界が著しく狭められて浅礁を目視できなくなった際、錨泊して視界の回復を待たず、浅礁に著しく接近したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
本件乗揚は、新城島上地北西方沖のさんご礁海域を、同島下地から石垣港に向け、水色の変化により浅礁を目視してこれを避けながら航行中、雨のため視界が著しく狭められて浅礁を目視できなくなった場合、直ちに行きあしを止め、錨泊して視界の回復を待つべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、減速すれば浅礁を確認できるものと思い、直ちに行きあしを止め、錨泊して視界の回復を待たなかった職務上の過失により、浅礁に著しく接近して乗揚を招き、ブルーラグーンの右舷推進器翼及び同軸に曲損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。