日本財団 図書館




 海難審判庁裁決録 >  2002年度(平成14年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成13年広審第62号
件名

貨物船金栄丸乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成14年1月10日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(横須賀勇一、竹内伸二、伊東由人)

理事官
上中拓治

受審人
A 職名:金栄丸機関長 海技免状:五級海技士(航海)

損害
船首船底外板に破口及び凹損

原因
居眠り運航防止措置不十分

主文

 本件乗揚は、居眠り運航の防止措置が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aの五級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年11月23日22時00分
 瀬戸内海 伊予灘北西部

2 船舶の要目
船種船名 貨物船金栄丸
総トン数 198トン
全長 55.30メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 588キロワット

3 事実の経過
 金栄丸は、瀬戸内海諸港間を不定期で石炭、オイルコークスなどの原料輸送に従事する船尾船橋型の貨物船で、船長S及びA受審人が乗り組み、カルサインコークス500トンを積載し、船首2.3メートル船尾3.3メートルの喫水をもって、平成12年11月23日18時50分広島県佐伯郡大野町の石油コークス工業株式会社専用岸壁(以下「大野町専用岸壁」という。)を発し、大畠瀬戸及び上関海峡経由で山口県三田尻中関港に向かった。
 ところで、S船長は、船橋当直を4時間交替の2直制としていたが、当直時間帯については、流動的に運用して均等な労働時間の配分に配慮していた。
 また、A受審人は、前日三田尻中関港に着岸中、07時から22時まで主機のピストン抜き作業を行ったものの、帰宅して睡眠を十分にとり、23日08時20分同港を発し、大野町専用岸壁に向かう航行中も2ないし3時間の休息をとり、13時半大野町沖合に至り、錨泊して16時同岸壁に着岸して荷役に立ち会い、18時半積み荷を終了した。
 こうして、A受審人は、19時過ぎ大野町沖合で船長から当直を引き継ぎ、窓やドアを締め切って暖房した船橋内で単独で船橋当直にあたり、舵輪後方に立って操舵と見張りを行いながら大畠瀬戸を通過し、その後反航船を避けたあと21時17分下荷内島灯台から337度(真方位、以下同じ。)1.9海里の地点で、針路を山口県上関町黒崎鼻の沖合200メートルに向く190度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて10.2ノットの対地速力で進行した。
 定針して間もなく、A受審人は、船橋右舷側に置いた椅子に腰掛けて見張りにあたったところ、海上も穏やかで、前路に気になる他船も見当たらなくなったことから気が緩み、眠気を催したが、間もなく当直を交代するので、この程度の眠気であればそれまで我慢できるものと思い、立って外気にあたるなど居眠り運航の防止措置をとることなく、椅子に腰掛けて続航するうち、いつしか居眠りに陥った。
 A受審人は、21時35分舵掛岩灯標を過ぎて上関海峡に向かう転針地点に達したが、このことに気付かず、転針がなされないまま進行中、金栄丸は、22時00分下荷内島灯台から201度5.8海里の八島北岸の粒瀬に、原針路、原速力のまま乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風力2の西北西風が吹き、潮候は下げ潮の初期であった。
 S船長は、自室で休息中、衝撃を受けて昇橋し、事後の措置にあたった。
 乗揚の結果、船首船底外板に破口及び凹損を生じ、サルベージの支援を受けて離礁し、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、瀬戸内海伊予灘北部を南下中、居眠り運航の防止措置が不十分で、八島北岸の浅所に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、瀬戸内海伊予灘北部において、暖房された船橋内で椅子に腰掛けて単独で船橋当直に従事中、海上も穏やかで前路に気になる他船もいなかったことから、眠気を催した場合、居眠りに陥らないよう、立って外気にあたるなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、間もなく当直を交代するので、この程度の眠気であればそれまで我慢できるものと思い、立って外気にあたるなど居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠り運航となり、八島北岸の浅所に向首進行して乗揚を招き、金栄丸の船首船底外板に破口及び凹損を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の五級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。

 よって主文のとおり裁決する。





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION