(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年5月26日10時05分
鹿児島県上甑島北西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第6潮丸 |
漁船第三一丸 |
総トン数 |
3.6トン |
3.28トン |
登録長 |
11.78メートル |
9.30メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
漁船法馬力数 |
70 |
40 |
3 事実の経過
第6潮丸(以下「潮丸」という。)は、主として定置網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、空倉で、船首0.3メール船尾1.4メートルの喫水をもって、平成12年5月26日09時00分鹿児島県阿久根港を発し、同県下甑村瀬々野浦漁港へ向かった。
09時05分A受審人は、阿久根港倉津埼灯台から270度(真方位、以下同じ。)500メートルの地点に至ったとき、針路を246度に定め、機関を全速力前進の回転数毎分2,500にかけ、19.0ノットの対地速力で、手動操舵により進行した。
ところで、A受審人は、瀬々野浦漁港を根拠地とし、通年に渡って下甑島大内之浦湾において定置網漁業に従事していたのであるが、定置網漁では、網起こしの度に漁獲高が一定していなかったことから、捕獲した魚を一旦(いったん)生け簀(す)に取り込んで生かしておき、その総量が約80キログラムとなったとき、活魚のまま、なるべく高値の日を選んで阿久根港まで搬送して市場に卸していたものであり、当日は、阿久根港での水揚げを終え、再び瀬々野浦漁港まで戻る途上であった。
また、このときA受審人は、全速力で航走していたことから船首部が浮上し、船首左舷側に13度、同右舷側に7度の死角が、それぞれ生じていたので、定針したのち、適宜、船首を左右に振るなどして前方の死角を補いながら目視により見張りを行っていたところ、当時、実弟が経営する運送会社が資金繰りに行き詰まって倒産の危機にあったことから、その対策などを考え込んでいるうち、いつしか船首を左右に振ることを怠るようになり、その後、前方の死角を補うことなく続航した。
10時03分少し過ぎA受審人は、縄瀬鼻灯台から036度1,100メートルの地点に至ったとき、正船首方1,000メートルのところに、錨泊中の第三 一丸(以下「一丸」という。)を視認でき、その後、その方位に変化がないことや接近模様などから、同船が錨泊中を示す形象物を掲揚していなかったものの、停留しているか否かを判別できる状況となったが、船首を左右に振るなどの前方の死角を補う見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かずに進行した。
こうして、A受審人は、前路の一丸を避けないまま続航中、10時05分わずか前、突如、船首の死角から現れた同船の操舵室を初めて認め、急いで機関のクラッチを中立とし、次いで右舵一杯としたが、効なく、10時05分縄瀬鼻灯台から331度500メートルの地点において、潮丸は、原針路、原速力で、その船首が一丸の左舷後部に前方から85度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力1の南東風が吹き、視界は良好であった。
また、一丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、26日05時30分鹿児島県上甑島浦内湾を発し、同島縄瀬鼻沖合サクイバ瀬付近の漁場へ向かった。
B受審人は、漁場へ向かう途中、数カ所で魚群探知器を用いて探索を行ったのち、06時35分前示衝突地点に至って機関を停止し、何らの形象物も掲揚しないまま、先端に約30キログラムの錨を結わえた直径18ミリメートルのナイロン製の錨索を約30メートル延出し、同錨索を船首のたつに係止して錨泊を行い、船尾甲板のさぶたに後方を向いた姿勢で腰をかけて一本釣り漁を始めた。
10時00分B受審人は、平素のように早めの昼食をとっていたところ、同時03分少し過ぎ左舷船首85度1,000メートルのところに、自船に向首して接近する潮丸を視認することができ、その後、同船が避航措置をとらず、衝突のおそれのある態勢で接近する状況となったが、昼食をとることに気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かなかった。
こうして、B受審人は、潮丸の接近に気付かないまま、機関を使用して場所を移動するなどの衝突を避けるための措置をとらずに錨泊中、一丸は、船首を151度方向の縄瀬鼻灯台に向けた態勢で、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、潮丸は船首左舷側に設置された錨台に損傷を生じ、一丸は左舷船尾外板を圧壊したが、のちいずれも修理され、B受審人が左下肢座裂創並びに下腹部及び右大腿部に打撲症を負うに至った。
(原因)
本件衝突は、鹿児島県上甑島北西方沖合において、潮丸が、見張り不十分で、錨泊中の一丸を避けなかったことによって発生したが、一丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、鹿児島県上甑島北西方沖合において、根拠地である同県下甑島瀬々野浦漁港へ向けて帰航する場合、船首部が浮上して前方両舷に渡って死角が生じていたのであるから、前路で錨泊中の一丸を見落とすことがないよう、船首を左右に振るなどして前方の死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、実弟が経営する運送会社が資金繰りに行き詰まって倒産の危機にあったことから、その対策などを考え込んでいるうち、いつしか船首を左右に振ることを怠るようになり、その後、前方の死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で錨泊中の一丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、自船の船首左舷側に設置された錨台に損傷を生じさせ、一丸の左舷船尾外板を圧壊させるとともに、B受審人に左下肢座裂創並びに下腹部及び大腿部に打撲傷を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、鹿児島県上甑島北西方沖合において、錨泊して一本釣り漁を行う場合、接近する潮丸を見落とすことがないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、自船が何らの形象物も掲揚していなかったものの、錨泊中であったことから、航行中の他船が避航してくれるものと思い、昼食をとることに気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、潮丸が衝突のおそれがある態勢で接近して来たことに気付かず、機関を使用して場所を移動するなどの、衝突を避けるための措置をとることなく錨泊を続けて同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。