(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年5月31日19時30分
日向灘
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船雲海 |
総トン数 |
495トン |
全長 |
65.280メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
1,176キロワット |
船種船名 |
貨物船ライシュウ |
総トン数 |
11,097.00トン |
全長 |
139.36メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
2,824キロワット |
3 事実の経過
雲海は、専ら産業廃棄物を許可海域まで運搬して排出する船尾船橋型産業廃棄物運搬船で、A受審人ほか3人が乗り組み、家畜の屎尿(しにょう)約1,000トンを積み、船首3.20メートル船尾4.40メートルの喫水をもって、平成12年5月31日17時15分宮崎県宮崎港を発し、同港東方沖合約50海里の同海域に向かった。
A受審人は、発航操船に当たったのち、自ら目的海域まで単独の船橋当直に当たることとし、17時38分宮崎港南防波堤仮設灯台から014度(真方位、以下同じ。)1.0海里の地点に達したとき、法定の灯火を表示し、針路を120度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、北東に流れる約3ノットの黒潮によって左方に圧流されながら、10.7ノットの対地速力、104度の実航針路で進行した。
沿岸部を離れたときA受審人は、南下する船舶は黒潮を避けて陸岸に接航するので左舷方から接近する他船はいないものと思い、3海里レンジに設定したレーダーを時折監視するだけで、操舵室前部右舷側に置いたいすに腰を掛け、主に船首方向と右舷側の見張りを行いながら当直を続けた。
19時22分少し前A受審人は、戸崎鼻灯台から076度18.6海里の地点に達したとき、日没直後の薄明のなか、左舷船首41度2.0海里のところにライシュウを視認でき、その後その方位が変わらず、衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めることができる状況であったが、左舷方の見張りを十分に行っていなかったので、ライシュウの接近に気付かなかった。
こうして、A受審人は、ライシュウが自船の進路を避けないまま接近したものの、警告信号を行わず、更に間近に接近しても機関を使用して行きあしを停止するなど、衝突を避けるための協力動作をとることなく続航中、19時29分左舷船首41度500メートルにライシュウを初めて視認し、あわてて操舵スタンドにかけよって操舵切換スイッチを手動に切り換えようとしたところ、操作を誤り、舵輪を右舵一杯としたものの船体の回頭が始まらず、同時29分半ようやく機関を停止し、引き続き全速力後進をかけたが及ばず、19時30分戸崎鼻灯台から078度20.0海里の地点において、雲海は、原針路のまま、ほぼ8ノットの残速力で、ライシュウの右舷中央部船尾寄りに、前方から83度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力3の南西風が吹き、付近には約3ノットの北東流があり、日没は19時16分であった。
また、ライシュウは、船尾船橋型チップ専用船で、船長O、一等航海士Lほか15人が乗り組み、空倉のまま、船首3.13メートル船尾4.73メートルの喫水をもって、同月30日18時30分徳島県徳島小松島港を発し、ベトナム社会主義共和国ダナン港に向かった。
O船長は、発航操船後、船橋当直を3人の航海士にそれぞれ1人の操舵手を付けて4時間交替3直制とし、見張りを厳重に行うことなど、船橋当直に当たる際の注意事項を指示したうえ降橋して自室に退いた。
翌31日17時45分船橋当直中のL一等航海士は、宮崎港南防波堤仮設灯台から079度26.8海里の地点において、針路を217度に定めて自動操舵とし、機関を9.5ノットの全速力前進にかけ、折からの黒潮の北東流に抗し、6.5ノットの対地速力で左方に約1度圧流されながら進行した。
L一等航海士は、日没ごろに法定の灯火を表示し、19時22分少し前、戸崎鼻灯台から076度20.7海里の地点に達したとき、日没直後の薄明のなか、右舷船首42度2.0海里のところに雲海を視認でき、その後その方位に変化がなく、自船の進路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったものの、見張りが不十分でこのことに気付かず、速やかに右転するなど同船の進路を避けないで続航中、19時30分ライシュウは、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。
衝突の衝撃音を聞いたO船長は、昇橋して機関を停止するなど事後の措置にあたった。
衝突の結果、雲海は船首部を圧壊して船首水槽に浸水し、ライシュウは右舷中央部船尾寄りの喫水線上外板に破口を伴う凹損を生じたが浸水はなく、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、日没後の薄明時、宮崎港東方沖合の日向灘において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、ライシュウが、見張り不十分で、前路を左方に横切る雲海の進路を避けなかったことによって発生したが、雲海が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、日没後の薄明時、宮崎港東方沖合の日向灘を東行する場合、左方から接近する他船を見落とすことがないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、南下する船舶は黒潮の影響を避けて陸岸に接航するので、沿岸部から離れたときには左方から接近する船舶はいないものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、左方から衝突のおそれがある態勢で接近するライシュウに気付かないで、警告信号を行うことも、衝突を避けるための協力動作もとらずに進行して同船との衝突を招き、雲海の船首部に圧壊を、ライシュウの右舷中央部船尾寄り外板に破口を伴う凹損を、それぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。