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平成13年門審第101号
件名

漁船蛭子丸貨物船ヤヤサンデュア衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年3月12日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(米原健一、佐和 明、西村敏和)

理事官
畑中美秀

受審人
A 職名:蛭子丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
蛭子丸・・・船首部を圧壊、右舷船尾部外板に擦過傷、船長が右肋骨骨折
ヤ号・・・右舷後部外板に擦過傷

原因
ヤ号・・・横切りの航法(避航動作)不遵守(主因)
蛭子丸・・・見張り不十分、警告信号不履行、横切りの航法(協力動作)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、ヤヤサンデュアが、前路を左方に横切る蛭子丸の進路を避けなかったことによって発生したが、蛭子丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年11月25日14時25分
 響灘

2 船舶の要目
船種船名 漁船蛭子丸 貨物船ヤヤサンデュア
総トン数 7.3トン 5,106トン
全長 14.80メートル 113.0メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 250キロワット 3,015キロワット

3 事実の経過
 蛭子丸は、船体中央部に操舵室を有し、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.40メートル船尾0.75メートルの喫水をもって、平成12年11月25日13時10分福岡県柏原漁港を発し、同県沖ノ島東方沖合7海里の漁場に向かった。
 A受審人は、13時30分柏原港西防波堤灯台から320度(真方位、以下同じ。)3.1海里の地点に達したとき、針路を319度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて17.0ノットの対地速力で、前方1海里ばかりを先航する僚船2隻に続いて進行した。
 定針したあとA受審人は、しばらく操舵室舵輪後方に立って見張りに当たっていたところ、周囲に先航する僚船以外の他船を認めなかったことから、やがて同室後部の幅1.5メートル奥行き0.6メートル床面からの高さ約0.6メートルの板の間の前に立ち、右舷方を向いた姿勢で、同板の間に置いていた釣針を整理するなど、操業の準備を始めた。
 14時21分A受審人は、筑前大島灯台から006度13.0海里の地点に差し掛かったとき、左舷船首14度1.75海里のところにヤヤサンデュア(以下「ヤ号」という。)を視認でき、その後、同船の方位が変わらず、自船の前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近するのを認め得る状況であったが、周囲に先航する僚船以外の他船はいないものと思い、依然操舵室後部の板の間の前で右舷方を向いたまま、操業の準備に専念し、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かなかった。
 A受審人は、ヤ号が自船の進路を避けずに接近したものの、警告信号を行わず、更に接近しても機関を停止するなど、衝突を避けるための協力動作をとらないで続航中、14時25分わずか前操業の準備が一段落したのでふと正船首方を見たところ、至近にヤ号の右舷船首を認め、急いで機関を後進にかけたが、及ばず、14時25分筑前大島灯台から002度14.0海里の地点において、蛭子丸は、原針路、原速力のまま、その右舷船首が、ヤ号の右舷後部に前方から70度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力4の北東風が吹き、視界は良好であった。
 また、ヤ号は、船尾船橋型貨物船で、船長Mほか20人が乗り組み、燐鉱石7,018トンを積載し、船首6.99メートル船尾7.33メートルの喫水をもって、同月23日20時00分(現地時間)中華人民共和国台州港を発し、山口県宇部港に向かった。
 M船長は、翌々25日13時30分筑前大島灯台北西方沖合約20海里で関門海峡通航に備えて昇橋し、二等航海士から船橋当直を引き継ぎ、同航海士をレーダーの監視に、甲板手を操舵にそれぞれ就けて操船に当たり、同時50分筑前大島灯台から338度17.0海里の地点に達したとき、針路を105度に定め、機関を全速力前進にかけて12.0ノットの対地速力で、手動操舵により進行した。
 14時20分M船長は、筑前大島灯台から358度14.2海里の地点に差し掛かったとき、右舷船首20度2.3海里のところに蛭子丸を初めて認め、同時21分同船が同方位1.75海里となり、その後、同船が前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近することを知ったが、速やかに右転するなど、同船の進路を避けることなく続航した。
 M船長は、14時24分蛭子丸が同方位1,660メートルとなったとき、衝突の危険を感じて右舵一杯をとり、すぐに思い直して左舵一杯をとったが、効なく、ヤ号は、船首が069度を向いたとき、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、蛭子丸は、船首部を圧壊し、右舷船尾部外板に擦過傷を生じたが、僚船によって柏原漁港に引き付けられ、のち修理され、ヤ号は、右舷後部外板に擦過傷を生じた。また、A受審人は、約2箇月の加療を要する右肋骨骨折を負った。

(原因)
 本件衝突は、福岡県大島北方の響灘において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、東行中のヤ号が、前路を左方に横切る蛭子丸の進路を避けなかったことによって発生したが、北上する蛭子丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、福岡県大島北方の響灘を同県沖ノ島東方沖合の漁場に向けて北上する場合、接近する他船を見落とすことがないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同受審人は、周囲に先航する僚船以外の他船はいないものと思い、操業の準備に専念し、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近するヤ号に気付かず、警告信号を行うことも、更に接近しても機関を停止するなど、衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行して同船との衝突を招き、蛭子丸に船首部の圧壊と右舷船尾部外板の擦過傷を、ヤ号に右舷後部外板の擦過傷をそれぞれ生じさせ、自らも右肋骨骨折を負うに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同受審人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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