(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年7月4日07時15分
愛媛県生名港東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボート第十一燕丸 |
プレジャーボート浜田丸 |
総トン数 |
9.1トン |
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全長 |
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3.65メートル |
登録長 |
14.07メートル |
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機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
503キロワット |
5キロワット |
3 事実の経過
第十一燕丸(以下「燕丸」という。)は、船体中央部に操舵室を設けたFRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、友人3人を同乗させ、釣りの目的で、船首0.4メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成13年7月3日14時00分広島県沼隈郡内海町横島の係留地を発し、山口県沖家室島南方1.5海里ばかり沖合の釣り場に至り、錨泊して釣りを行ったのち、翌4日05時00分同釣り場を発進して帰途についた。
発進後、A受審人は、操舵室前部中央の舵輪後方の操縦席に腰掛けて手動操舵に当たり、クダコ水道を通航したのち安芸灘を東行し、鼻栗瀬戸から愛媛県岩城島と赤穂根島との間を通航して生名島南岸に至り、07時13分少し過ぎ高松鼻を左舷側50メートルに見る、生名港沖防波堤北灯台(以下「沖防波堤北灯台」という。)から188度(真方位、以下同じ。)790メートルの地点に達したとき、針路を因島と弓削島との間の弓削瀬戸に向く035度に定め、機関を全速力前進にかけて26.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)とし、そのころ前方を一瞥して他船を見かけなかったので、前路で漂泊中の他船はいないものと考えて進行した。
ところで、燕丸は、全速力で航走すると船首が浮上して舵輪後方の操縦席に腰掛けた操舵位置からは正船首左右各5ないし6度の範囲で死角を生じ、前方の見通しが妨げられる状況であった。
07時14分A受審人は、沖防波堤北灯台から158度420メートルの地点に達したとき、正船首800メートルのところに、漂泊中の浜田丸が存在し、その後同船と衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、高松鼻沖合で前方に他船を見かけなかったので、依然前路で漂泊中の他船はいないものと思い、船首を左右に振ったり、レーダーを使用したりするなどして船首死角を補う見張りを十分に行わなかったので、浜田丸に気付かず、同船を避けないまま続航中、07時15分沖防波堤北灯台から067度680メートルの地点において、燕丸は、原針路、原速力のまま、その船首が浜田丸の右舷船首に前方から5度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はなく、潮候は上げ潮の中央期で、付近には微弱な北北東流があった。
また、浜田丸は、船外機付きの無甲板型FRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、釣りの目的で、船首0.0メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、同月4日06時10分愛媛県生名島東岸の生名港を発し、沖防波堤北灯台東方500メートルばかり沖合の釣り場に向かった。
06時13分B受審人は、釣り場に至って船首を潮流に立つ南南西方に向けて船外機を停止し、漂泊して釣りを行い、北北東方に600メートルばかり圧流されたので潮上りし、07時00分ごろ沖防波堤北灯台から082度500メートルばかりの地点に戻って再び釣りを始めた。
07時13分半B受審人は、前示衝突地点付近で、船首を210度に向けて船尾部で腰掛け、右手で釣り糸を持ち、左手で櫓を操作して船首方を見ながら漂泊して釣りを行っていたとき、右舷船首5度1,200メートルの、生名島南岸高松鼻と佐島北端との間に架けられた送電線の下に、高速力で北上する燕丸を初めて視認した。
07時14分B受審人は、燕丸が同方位800メートルに接近し、その後同船が衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、燕丸が漂泊中の自船を避けるものと思い、その動静監視を十分に行わなかったので、この状況に気付かず、自船を避けずに高速力で接近する燕丸に対し、間近に接近しても船外機を始動して移動するなどの衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊を続け、同時15分わずか前船首至近に迫った燕丸を認めたが、どうすることもできず、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、燕丸は船首部船底外板に擦過傷を生じ、浜田丸は右舷船首外板に擦過傷を生じた。また、B受審人が衝突の衝撃で海中に投げ出され、燕丸に救助されたが、29日間の入院加療とその後の通院治療を要する中心性頚髄損傷等を負った。
(原因)
本件衝突は、愛媛県生名島東岸の生名港沖合において、北上中の燕丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中の浜田丸を避けなかったことによって発生したが、浜田丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、愛媛県生名島東岸の生名港沖合を高速力で北上する場合、船首の浮上により船首方向に死角を生じる状況であったから、前路で漂泊中の他船を見落とすことのないよう、船首を左右に振ったり、レーダーを使用したりするなどして船首死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、高松鼻沖合で前方に他船を見かけなかったので、依然前路で漂泊中の他船はいないものと思い、船首死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊中の浜田丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、燕丸の船首部船底外板に擦過傷を、浜田丸の右舷船首外板に擦過傷をそれぞれ生じさせ、B受審人に中心性頚髄損傷等を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
B受審人は、愛媛県生名島東岸の生名港沖合において、漂泊して釣りを行っているとき、高速力で北上する燕丸を認めた場合、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、燕丸が漂泊中の自船を避けるものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、自船を避けずに衝突のおそれがある態勢で高速力で接近する燕丸に気付かず、間近に接近しても船外機を始動して移動するなどの衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊を続けて衝突を招き、両船に前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。