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平成13年広審第99号
件名

プレジャーボート森田丸プレジャーボート中一丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年3月12日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(伊東由人)

理事官
岩渕三穂

受審人
A 職名:森田丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
B 職名:中一丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
森田丸・・・船首部を破損、同乗者が頭部に打撲傷
中一丸・・・船首に擦過傷

原因
中一丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
森田丸・・・船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は、中一丸が、見張り不十分で、錨泊中の森田丸を避けなかったことによって発生したが、森田丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Bを戒告する。
 受審人Aを戒告する。 

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号 

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年4月14日09時25分
 山口県 笠戸島と古島間の水道

2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボート森田丸 プレジャーボート中一丸
総トン数 1.09トン  
登録長 5.54メートル 6.72メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 14キロワット 58キロワット

3 事実の経過
 森田丸は、FRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、友人1人を同乗し、釣りの目的で、平成13年4月14日08時30分山口県下松市笠戸島深浦の定係地を発し、同島東岸の釣り場に向かった。
 A受審人は、同島カツネ埼沖で釣りを行ったところ、釣果が思わしくないので釣り場を移動し、09時15分火振岬灯台から340度(真方位、以下同じ。)1.6海里の地点で、船首及び船尾から錨を投入し、それぞれの錨索を20メートルほど延出して船首を083度に向けて係止したのち機関を停止し、錨泊を示す形象物を掲げないまま、船尾操縦席のそばで右舷方を向いて座り、同乗者が船首部で右舷方を向いてクーラーボックスに腰掛け、釣り竿を出して釣りを始めた。
 09時22分半A受審人は、左舷船首20度1,000メートルのところに自船に向首して接近する中一丸を認め、同時24分半同船が衝突のおそれのある態勢で200メートルまで接近したとき、避航を促すつもりで立ち上がって救命胴衣の笛を吹き大声をあげて両手を振って同船に対し合図したものの、すみやかに錨索をゆるめて機関を後進にかけるなどの衝突を避けるための措置をとらないまま錨泊中、09時25分火振岬灯台から340度1.6海里の地点において、その左舷船首に、中一丸の船首が前方から20度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の中期であった。
 また、中一丸は、FRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、釣りの目的で、船首0.1メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、同日09時15分笠戸島落の係留地を発し、火振岬沖合の釣り場に向かった。
 09時16分B受審人は、火振岬灯台から032度2.5海里の地点で、針路を261度に定め、機関を半速力前進にかけて13.0ノットの対地速力で進行し、同時21分カツネ埼の北方で、針路を243度に転じて前方を一瞥したとき、他船を認めなかったことから、舵輪の後方に自分で設置したいすに腰掛けて、見張りを十分に行うことなく続航した。
 09時22分半B受審人は、火振岬灯台から358度1.8海里の地点に至ったとき、正船首方1,000メートルのところに森田丸を視認できたが、見張り不十分でこれに気付かず、同時24分半200メートルに接近したとき、同船が錨泊を示す形象物を表示していなかったものの、その船尾付近でA受審人が立ち上がって自船に向かって手を振っていることや船首から斜め前に張った錨索などの様子により、錨泊していることが分かる状況下、同船を避けることなく同じ針路、速力で進行中、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、森田丸は船首部を破損し、中一丸は船首に擦過傷を生じ、森田丸の同乗者が頭部に打撲傷を負った。

(原因)
 本件衝突は、山口県笠戸島と古島間の水道において、中一丸が、釣り場に向けて航行中、見張り不十分で、前路で錨泊中の森田丸を避けなかったことによって発生したが、中一丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 B受審人は、笠戸島と古島間の水道を航行して釣り場に向かう場合、前路の他船を見落とさないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、針路を転じて前方を一瞥したとき他船を見かけなかったことから、前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で錨泊中の森田丸を避けることなく進行して衝突を招き、森田丸の船首部に破損を、中一丸の船首に擦過傷を生じさせ、森田丸の同乗者に頭部打撲傷を負わせるに至った。
 A受審人は、笠戸島と古島間の水道で釣りを行うため錨泊中、中一丸が避航の様子を見せず接近する場合、錨索をゆるめて機関を後進にかけるなどして、衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、大声をあげ手を振って同船に対し合図したので自船を避けてくれるものと思い、衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、衝突を招き、前示の損傷および負傷を生じさせるに至った。


参考図
(拡大画面:24KB)





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