(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年2月15日06時12分
瀬戸内海 音戸瀬戸
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第三澄豊丸 |
漁船昭栄丸 |
総トン数 |
4.8トン |
4.0トン |
全長 |
14.95メートル |
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登録長 |
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10.55メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
46キロワット |
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漁船法馬力数 |
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70 |
3 事実の経過
第三澄豊丸(以下「澄豊丸」という。)は、船体中央に操舵室を備えた底引き網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.4メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成13年2月15日06時00分広島県音戸漁港を発し、音戸瀬戸経由で広島湾甲島東方の漁場に向かった。
A受審人は、法定灯火を表示し、舵輪後方で見張りに当たり、音戸漁港の南−1防波堤南端を左舷に見て左転し、06時11分音戸灯台から180度(真方位、以下同じ。)900メートルの地点に達したとき、音戸瀬戸南口灯浮標を左舷方8メートルに見て、針路を音戸瀬戸右側端にある石灯ろうの少し左に向けて012度に定め、機関を半速力前進にかけ、折からの順潮流に乗じて7.5ノットの対地速力で進行した。
定針したとき、A受審人は、左舷船首9度300メートルのところに南下する昭栄丸の白灯1灯を初認し、間もなく06時11分少し過ぎ同船が220メートルに接近してその左舷側を視認することができるようになり、同船とは左舷を対して無難に航過する状況を認めたが、そのまま無難に航過するものと思い、船首方向のみに気を取られ、動静監視を十分に行わなかったので、同時11分半音戸灯台から178度780メートルの地点に達したとき、昭栄丸が自船の前路に向けて左転し、その後新たな衝突のおそれのある態勢で接近する状況となったことに気付かず、警告信号を行うことなく進行中、ふと左舷方を見たとき、至近に迫った昭栄丸の船首を認めたものの、どうすることもできず、澄豊丸は、06時12分音戸灯台から174度680メートルの地点において、原針路、原速力のまま、昭栄丸の船首が左舷船尾に前方から66度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期で付近には2.0ノットの北流があった。
また、昭栄丸は、船体中央から船尾寄りに操舵室を備えたはえなわ漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人と同人の妻が乗り組み、操業の目的で、船首0.6メートル船尾1.1メートルの喫水をもって、同日05時30分広島県呉港魚市場前の岸壁を発し、音戸瀬戸経由で大館場島南西方の漁場に向かった。
ところで、B受審人は、発航する際、左舷灯が消灯していることを知り、予備の電球を持っていたが、日出も近く寒かったので、左舷灯を表示しないまま、マスト灯、右舷灯及び船尾灯を掲げて航行した。
こうして、B受審人は、舵輪後方に腰掛けて操舵に当たり、その後方で妻が沸かしていたやかんの湯気が船橋の窓ガラスをうっすら曇らせていたので、舵輪前方の直径約20センチメートルの回転窓を作動させてこの窓を通して見張りを行い、06時06分音戸灯台から114度160メートルの地点に達したとき、針路を194度に定め、機関を前進にかけて回転数毎分1,200とし、折からの北流に抗して3.5ノットの対地速力で進行した。
B受審人は、06時11分音戸灯台から178度590メートルに達して石灯ろうを左舷に航過したとき、左舷船首13度300メートルのところに、音戸瀬戸南口灯浮標東方に左舷を対して無難に航過する態勢で北上する澄豊丸の白・紅2灯を視認できる状況となったが、これに気付かず続航した。
B受審人は、06時11分半音戸灯台から180度630メートルの地点に達し、逆潮流により船首が左方に振れたとき、まだ予定の転針地点の少し前であったものの、石灯ろうを替わっていたのでそのまま転針することとしたが、転針目標となる左舷後方陸岸の石灯ろうに気を取られ、前路の見張りを十分に行うことなく、当て舵を取りながら澄豊丸の前路に向けて左転を始め、同船と新たな衝突のおそれを生じさせたことに気付かないまま、潮流に任せて回頭を続けた。その後、船首を126度に向けて20度左方に圧流されながら4.4ノットの対地速力で進行し、同船と衝突のおそれがある態勢で接近する状況で続航中、同時12分わずか前、船首方至近に澄豊丸の明かりを認めたものの、どうすることもできず、昭栄丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、澄豊丸は左舷船尾外板に亀裂及び船尾やぐらの倒壊を、昭栄丸は船首甲板と船首材との接合部剥離をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、夜間、音戸瀬戸南口において、両船が互いに左舷を対して無難に航過する態勢で接近中、昭栄丸が、成規の灯火を表示せず、目的地に向けて左転しようとする際、見張り不十分で、北上中の澄豊丸の前路に向けて左転し、新たな衝突のおそれを生じさせたことによって発生したが、澄豊丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、夜間、音戸瀬戸南口において、目的地に向けて転針しようとする場合、北上中の澄豊丸を見落とすことのないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、転針目標となる左舷後方陸岸の石灯ろうに気を取られ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、左舷側を無難に航過する態勢で北上する澄豊丸の前路に向けて左転し、新たな衝突のおそれを生じさせたことに気付かずに進行して同船との衝突を招き、澄豊丸の左舷船尾外板に亀裂及び船尾やぐらの倒壊を、昭栄丸の船首甲板と船首材との接合部剥離をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人は、夜間、音戸漁港を出航して音戸瀬戸南口を北上中、前方から左舷を対して無難に航過する態勢で接近する昭栄丸を認めた場合、同船が安全に航過するまでその動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、このまま左舷を対して無難に航過するものと思い、船首方向のみに気を取られ、同船に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、昭栄丸に気付かずに進行して同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。