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平成13年神審第117号
件名

漁船彦丸台船KT−18衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年3月12日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(黒田 均)

理事官
釜谷奬一

受審人
A 職名:彦丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
彦 丸・・・船首部を圧壊、甲板員が左股関節脱臼骨折
KT−18・・・右舷船尾部外板に擦過傷

原因
彦 丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守

裁決主文

 本件衝突は、彦丸が、見張り不十分で、前路で錨泊中のKT−18を避けなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年4月26日02時45分
 福井県敦賀港常宮湾

2 船舶の要目
船種船名 漁船彦丸 台船KT−18
総トン数 4.9トン  
全長   53.5メートル
登録長 11.07メートル  
  13.0メートル
深さ   4.1メートル
機関の種類 ディーゼル機関  
出力 404キロワット  

3 事実の経過
 彦丸は、船体中央部に操舵室を有し、はえ縄漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が甲板員と2人で乗り組み、船首0.5メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、えさを取る目的で、平成13年4月26日02時30分福井県敦賀港第5区を発し、同港第3区の常宮湾に向かった。
 A受審人は、甲板員を操舵室後部で休ませ、1人で操舵と見張りに当たって少し沖出しし、02時34分敦賀港防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から350度(真方位、以下同じ。)4.0海里の地点で、針路を175度に定め、機関を半速力前進にかけ16.0ノットの対地速力で、手動操舵により進行した。
 02時43分少し前A受審人は、小埼沖合に至り、防波堤灯台から343度1.6海里の地点で、針路を常宮湾湾奥に向かう252度に転じたとき、正船首方1,040メートルのところに、KT−18が表示した白色灯火を視認することができる状況であったが、一瞥しただけで、前路に航行の支障となる船舶はいないものと思い、船首方の見張りを十分に行わなかったので、KT−18の存在に気付かなかった。
 その後、A受審人は、KT−18に向首したまま接近していることに気付かなかったので、錨泊中の同船を避けずに続航中、02時45分防波堤灯台から323度1.7海里の地点において、彦丸は、原針路原速力のまま、その船首部が、KT−18の右舷船尾部に、直角に衝突した。
 当時、天候は曇で風力2の北風が吹き、潮候は上げ潮の末期であった。
 また、KT−18は、非自航型鋼製台船で、日本海工株式会社名古屋支店に用船され、敦賀港第1区での海洋工事に従事していたところ、作業が一時中断されたため、空倉のまま、船首尾1.50メートルの等喫水をもって、同年2月14日16時00分押航されて同区を発し、その夕刻、前示衝突地点に至り、船首錨を投下して錨鎖3節半を延出し、工事再開予定の同年6月まで錨泊待機した。
 KT−18は、船首尾に乾電池による自動点消灯式白色全周灯各1個を点灯し、無人のまま342度に向首して錨泊中、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、彦丸は、船首部を圧壊し、KT−18は、右舷船尾部外板に擦過傷を生じた。また、彦丸甲板員が左股関節脱臼骨折などを負った。

(原因)
 本件衝突は、夜間、福井県敦賀港の常宮湾において、湾奥に向け西進中の彦丸が、見張り不十分で、前路で錨泊中のKT−18を避けなかったことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、福井県敦賀港の常宮湾を湾奥に向け西進する場合、前路のKT−18を見落とさないよう、船首方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、一瞥しただけで、前路に航行の支障となる船舶はいないものと思い、船首方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、KT−18の存在に気付かず、錨泊中の同船を避けないまま進行して衝突を招き、彦丸の船首部を圧壊させ、KT−18の右舷船尾部外板に擦過傷を生じさせ、彦丸甲板員に左股関節脱臼骨折などを負わせるに至った。


参考図
(拡大画面:28KB)





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