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平成13年横審第84号
件名

油送船三興丸油送船豊喜丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年3月5日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(黒岩 貢、小須田 敏、甲斐賢一郎)

理事官
古川隆一

受審人
A 職名:三興丸船長 海技免状:三級海技士(航海)
B 職名:豊喜丸船長 海技免状:四級海技士(航海)

損害
三興丸・・・左舷側球形船首部に亀裂を伴う凹損
豊喜丸・・・右舷側前部に破口を伴う凹損

原因
三興丸・・・港則法の航法(衝突回避措置)不遵守
豊喜丸・・・動静監視不十分、港則法の航法(衝突回避措置)不遵守

主文

 本件衝突は、両船が航路に入航しようとして互いに接近する状況となった際、三興丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったことと、豊喜丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年9月29日15時57分
 京浜港横浜区鶴見航路南口

2 船舶の要目
船種船名 油送船三興丸 油送船豊喜丸
総トン数 2,946トン 1,530トン
全長 103.98メートル 88.85メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 3,309キロワット 1,912キロワット

3 事実の経過
 三興丸は、一軸右回りの可変ピッチプロペラを装備する船尾船橋型油タンカー兼液体化学薬品ばら積船で、A受審人ほか10人が乗り組み、ガソリン2,807キロリットルを積載し、船首3.60メートル船尾6.30メートルの喫水をもって、平成12年9月29日13時15分千葉港を発し、京浜港川崎区に向かい、14時30分横浜大黒防波堤東灯台(以下「防波堤東灯台」という。)から072度(真方位、以下同じ。)1.3海里の地点において、鶴見航路の航行管制による入航予定時刻16時00分に調整するため投錨待機し、15時45分抜錨発進して同航路南口に向かった。
 A受審人は、甲板手を手動操舵に、機関長を機関操作にそれぞれ当たらせ、一等航海士ほか2人を船首甲板に配置し、15時46分防波堤東灯台から073度1.3海里の地点に達し、対地速力(以下「速力」という。)が3.0ノットとなったとき、針路を鶴見第2号灯浮標(以下「第2号灯浮標」という。)の南東側400メートル付近に向首する225度に定め、機関を徐々に増速しながら進行した。
 そのころA受審人は、京浜ハーバーレーダーとVHFで連絡をとって入航時刻を確認し、その際、自船の後船は豊喜丸で16時05分入航の予定であることを知ったことから、左舷方を見回していたところ、15時51分防波堤東灯台から083度1.0海里の地点に至り、5.0ノットの速力のとき、左舷船首35度1,680メートルに鶴見航路南口に向首する同船を初めて認めた。
 A受審人は、豊喜丸の動静を監視するうち、同船が航路右側端に向首し、このまま続航すると第2号灯浮標辺りで豊喜丸とかなり接近するように思えたため、同船の意向を確認しようとVHF16チャンネルで何度か呼びかけたものの、応答がなく、確認が出来なかったが、同航路南口周辺に他船が存在しないため、いずれ同船は航路中央に向け左転するか、減速して入航順序の早い自船を先に入航させるものと判断し、15時52分防波堤東灯台から086度1,800メートルの地点で速力が6.0ノットとなったとき、針路を第2号灯浮標の90メートル南側に向首する243度に転じ、同時53分同灯台から089度1,600メートルの地点から8.0ノットの速力として続航した。
 定速力にしたのちA受審人は、豊喜丸の方位に明確な変化が見られず、衝突のおそれのある態勢で互いに接近していることを認めたが、依然、いずれ左転または減速して自船を先に航路に入航させるものと思い、直ちに機関を停止するなど、衝突を避けるための措置をとらないまま進行した。
 15時55分A受審人は、防波堤東灯台から100度1,160メートルの地点で第2号灯浮標を右舷船首16度300メートルに、豊喜丸を左舷船首53度500メートルにそれぞれ見るようになったとき、右舵10度を令して右転を開始したが、豊喜丸に左転または減速の気配が見られず、衝突の危険を感じたため、同時55分半右舵一杯、機関半速力後進をそれぞれ令し、続いて同時56分機関全速力後進として第2号灯浮標を右舷側至近に付け回すように前進惰力で回頭を続けたが、やがて右回頭が止まり、同時57分わずか前行きあしが2.0ノットとなったとき、推進器翼の吸入放出流により左回頭が始まり、15時57分三興丸は、防波堤東灯台から111度750メートルの地点において、280度を向首したその船首が、豊喜丸の右舷前部に後方から30度の角度で衝突した。
 当時、天候は曇で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の中央期であった。
 また、豊喜丸は、船尾船橋型油タンカーで、B受審人ほか7人が乗り組み、空倉のまま、船首1.60メートル船尾4.60メートルの喫水をもって、同月28日21時45分福島県小名浜港を発し、京浜港川崎区に向かい、翌29日14時40分防波堤東灯台から166度4.1海里の中ノ瀬西端部において、鶴見航路の航行管制による入航予定時刻16時05分に調整するため投錨待機し、15時30分抜錨発進して同航路南口に向かった。
 B受審人は、抜錨時から機関長を昇橋させて機関操作に当たらせ、一等航海士を船首に配置して自ら操舵操船に従事し、15時37分防波堤東灯台から168度2.6海里の地点に達したとき、針路を010度に定め、機関を微速力前進にかけて8.0ノットの速力で進行したところ、15時50分同灯台から137度1.2海里の地点に至ったとき、正船首わずか右1.1海里に低速力で南西進する三興丸を初めて認め、同時51分同灯台から131度1.2海里の地点に達したとき、針路を鶴見つばさ橋橋梁灯(C1灯)に向首する323度に転じ、鶴見航路南口右側端に向け続航した。
 ところで、B受審人は、鶴見航路への入航経験が豊富であったが、入航時刻や自船の前後に入航する船名確認のため京浜ハーバーレーダーと連絡をとったことがなく、まもなく双眼鏡で南西進する船舶の船名を三興丸と確認したものの、同船が自船の先船であることに思い至らず、また、VHFの音声ボリュームを下げていたため、そのころ、何回かあったVHF16チャンネルによる三興丸からの呼び出しに気付かないまま進行した。
 15時53分B受審人は、防波堤東灯台から128度1,740メートルの地点に至ったとき、三興丸を右舷船首48度1,120メートルに認めるようになり、同船も鶴見航路に向かっていることを知ったが、初認時の速力が遅かったので自船が先に航路に入るものと思い、その動静を十分に監視していなかったため、同船が明確な方位変化のないまま衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、左転または減速するなどして衝突を避けるための措置をとることなく続航した。
 15時55分B受審人は、三興丸を右舷船首47度500メートルに見るようになり、船首配置の一等航海士から三興丸が近い旨の報告を受けたが、依然、同船は自船の後から航路に入るものと判断し、同針路、同速力で進行した。
 15時56分B受審人は、第2号灯浮標と自船との間に入りこむように右舷船首間近に接近した三興丸を認め、初めて衝突の危険を感じたものの、同船が右回頭をしながら前方に出たことからそのまま離れていくことを期待し、少し航路中央に寄ろうと同時56分少し過ぎ防波堤東灯台から116度980メートルの地点において、針路を310度に転じたところ、一旦右舷前方に出た三興丸が徐々に後方に下がり始め、同時57分わずか前左回頭を始めたことに気付いて左舵一杯としたが及ばず、豊喜丸は、原速力のまま310度を向首して前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、三興丸は、左舷側球形船首部に亀裂を伴う凹損を、豊喜丸は右舷側前部に破口を伴う凹損を生じたが、のち、いずれも修理された。

(原因)
 本件衝突は、京浜港横浜区鶴見航路南口付近において、両船が同航路に入航しようとして互いに接近する状況となった際、三興丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったことと、豊喜丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、京浜港横浜区鶴見航路南口に向けて航行中、同航路に向け航行中の豊喜丸を認め、まもなく同船と衝突のおそれのある態勢で接近中であることを認めた場合、直ちに機関を停止するなど、衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、豊喜丸が自船の後船なのでそのうち左転または減速するなどして自船を先に入航させるものと思い、衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、そのまま進行して豊喜丸との衝突を招き、自船の左舷側球形船首部に亀裂を伴う凹損を、豊喜丸の右舷側前部に破口を伴う凹損をそれぞれ生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、京浜港横浜区鶴見航路南口に向けて航行中、同航路に向け航行中の三興丸を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、その動静を十分に監視すべき注意義務があった。しかるに、同人は、初認時の同船の速力が遅かったので自船が先に航路に入るものと思い、その動静を十分に監視しなかった職務上の過失により、三興丸が明確な方位変化のないまま衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、左転または減速するなどして衝突を避けるための措置をとることなく進行して同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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