(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年1月15日13時20分
青森県小湊漁港浜子地区北方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第十泰寿丸 |
漁船勇進丸 |
総トン数 |
3.3トン |
0.5トン |
登録長 |
8.96メートル |
5.10メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
漁船法馬力数 |
45 |
30 |
3 事実の経過
第十泰寿丸(以下「泰寿丸」という。)は、船首部と船尾部にそれぞれ操縦席を装備したほたて貝の養殖作業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、養殖作業を行う目的で、船首0.2メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成13年1月15日12時00分青森県小湊漁港浜子地区を出航し、同時20分ごろ同県鼻繰埼東方沖合1海里ばかりのほたて貝養殖施設に至って作業を開始した。
A受審人は、海中のほたて貝が入ったかごが海底に接しないよう浮き玉を使用してかごを浮上させる作業を行い、12時50分ごろその作業を終えたのち、同時56分ごろ青森県安井埼北方沖合1海里ばかりのほたて貝養殖施設に移動して同様の作業を行い、13時04分同作業を終えて、安井埼灯台から013度(真方位、以下同じ。)1,600メートルの地点を発して、小湊漁港浜子地区に向け帰途に就いた。
A受審人は、発進したとき、折からの強い降雪のため視界が著しく制限されていたが、安全な速力に減じることも有効な音響による霧中信号を行うこともないまま、針路を167度に定め、機関を半速力前進にかけて8.3ノットの対地速力で、消波ブロックが見えたら大きく右転するつもりで手動操舵によって進行した。
A受審人は、船尾部の操縦席に設置されたレーダーを1.5海里レンジとして作動させていたが、船首部の操縦席で操船すれば少しでも前方が見えやすいと思い、レーダーによる見張りを十分に行うことなく船首部の操縦席で立って操舵操船に当たりながら続航した。
A受審人は、13時17分安井埼灯台から146度1.1海里の地点に達したとき、レーダーの船首輝線上800メートルのところに停留中の勇進丸の映像を認めることができ、その後同船と著しく接近することを避けることができない状況となったが、依然としてレーダーによる見張りを十分に行っていなかったので、同船の存在に気付かず、針路を保つことができる最小限度の速力に減じることも、必要に応じて行きあしを止めることもなく進行した。
A受審人は、同じ針路、同じ速力で続航し、13時20分安井埼灯台から152度1.5海里の地点において、泰寿丸は、その船首が勇進丸の左舷船尾部に後方から77度の角度で衝突した。
当時、天候は雪で風力2の南西風が吹き、視程は10メートルで、潮候は下げ潮の末期であった。
また、勇進丸は、採介藻漁業等に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、つぶかご漁業及び採介藻漁業を行う目的で、船首0.1メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、同日08時00分小湊漁港浜子地区を発し、同時04分ごろ安井埼南南東方沖合1.5海里ばかりの漁場に至って、なまこすくい網漁業を開始した。
B受審人は、タモとはこめがねを使用して潮の流れに沿って操業し、600メートルばかり流されると潮上りを行い、15往復ばかりしたところでこの漁を中止し、13時10分前示衝突地点付近に移動して、機関を停止して、つぶかご漁業を開始したものの、折からの強い降雪のため視界が著しく制限された状況であったが、海中のかごを揚げることに専念し、自船の存在を他船に知らせるよう、有効な音響による霧中信号を行わなかった。
B受審人は、090度に向首して停止した状態でかごを揚げる作業を続行中、13時20分わずか前機関音を耳にして顔を上げたところ、左舷船尾至近に泰寿丸を初めて視認したが、うずくまっただけでどうすることもできず、勇進丸は、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、泰寿丸は損傷がなく、勇進丸は左舷船尾部外板、同部物入れ、右舷中央部舷縁等に損傷を生じ、B受審人が海中に投げ出されて左恥骨骨折を負い、のち勇進丸は廃船となった。
(原因)
本件衝突は、雪のため視界が制限された青森県小湊漁港浜子地区北方沖合において、同漁港に向け南下中の泰寿丸が、安全な速力に減じず、有効な音響による霧中信号を行わなかったうえ、レーダーによる見張り不十分で、停留中の勇進丸と著しく接近することを避けることができない状況となった際、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、また、必要に応じて行きあしを止めなかったことによって発生したが、勇進丸が、有効な音響による霧中信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、雪のため視界が著しく制限された青森県小湊漁港浜子地区北方沖合において、同漁港に向けて南下する場合、前路に停留している勇進丸を見落とさないよう、レーダーによる見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、船首部の操縦席で操船すれば少しでも前方が見えやすいと思い、レーダーによる見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、勇進丸の存在に気付かず、同船と著しく接近することを避けることができない状況となった際、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、また、必要に応じて行きあしを止める措置をとらないまま進行して同船との衝突を招き、同船の左舷船尾部外板、同部物入れ、右舷中央部舷縁等に損傷を生じさせ、B受審人に左恥骨骨折を負わせるに至った。
B受審人は、雪のため視界が著しく制限された青森県小湊漁港浜子地区北方沖合において、つぶかごを揚げるため停留する場合、接近する他船が自船の存在に気付くよう、有効な音響による霧中信号を行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、海中のかごを揚げることに専念し、有効な音響による霧中信号を行わなかった職務上の過失により、自船に気付かないまま衝突のおそれのある態勢で接近した泰寿丸との衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。
参考図
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