(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年8月28日12時30分
熊本県二江漁港港外
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船漁祐丸 |
漁船希寿丸 |
総トン数 |
3.0トン |
2.6トン |
全長 |
11.6メートル |
11.2メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
95キロワット |
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漁船法馬力数 |
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50 |
3 事実の経過
漁祐丸は、FRP製漁船で、A受審人が単独で乗り組み、友人とその家族7人を乗せ、イルカウォッチングのため、船首0.48メートル船尾0.56メートルの喫水をもって、平成12年8月28日11時40分熊本県宮津漁港を発し、同港西方にある小亀岩付近の水域に向かった。
A受審人は、12時00分小亀岩西方約800メートルの水域に至ってイルカ見物をさせた後、同時10分同地点付近を発進し、通詞橋を見せようと同橋を経由することとして帰途についた。
12時22分半A受審人は、二江港2号防波堤灯台(以下「2号防波堤灯台」という。)から281度(真方位、以下同じ。)1,400メートルの地点で通詞橋を通過したとき、針路を090度に定め、機関を全速力前進にかけて11.0ノットの対地速力で、手動操舵により、操舵室右舷側の天窓より胸から上を出して見張りを行いながら潜水漁業区域内を進行した。
A受審人は、12時29分少し前2号防波堤灯台から071度830メートルの地点に達したとき、右舷前方の陸岸付近で潜水漁をしている数隻の漁船を認めたので、これらの漁船を十分離して航過するよう、針路を062度に転じて進行した。
転針したときA受審人は、正船首方400メートルに希寿丸が存在し、まもなく、同船が国際信号旗のA旗を掲げ錨泊して潜水漁に従事していることを認めることができる状況となったが、右舷方の潜水漁船を見ていて前路の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付くことなく進行した。
A受審人は、衝突のおそれがある態勢で希寿丸に接近したが、右転するなど同船を避けないまま進行し、12時30分2号防波堤灯台から068度1,250メートルの地点において、漁祐丸の船首部が、原針路原速力のまま、希寿丸の右舷船尾に後方から10度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、視界は良好であった。
また、希寿丸は、FRP製漁船で、Fが船長として、甲板員と乗り組み、ウニ潜水漁の目的で、船首0.3メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、同日09時30分二江漁港を発し、同港港外の潜水漁業区域に向かった。
ウニ潜水漁は、錨泊してウニを素潜りによって採取するもので、潜水者と船上での操作者との2人で行うものであった。潜水者はマスク、ウェットスーツ及びフィンをつけ、腰にはウェイトベルトを装着し、さらに命綱をつけたうえ潜水する。一方、船上の操作者は、先端に錨の役目をする約21キログラムの錘をつけたロープを船上のウィンチドラムに巻き付け、ウィンチを操作して錘を海底まで降下あるいは引き揚げる作業を受け持ち、潜水者はこの錘につかまり、素早く潜水するもので、通常潜水時間は1分前後であった。
船上の操作者は、潜水者の命綱を介しての合図で、錘や命綱の操作等全ての操作を即座に行う必要があり、二人の呼吸が合わないと潜水者の生命に関わるおそれがあるので全神経を集中しなければならなかった。当時F船長が潜水し、甲板員が船上での操作に当たった。
F船長は、09時45分潜水漁区内の前示衝突地点付近に至り、潜水作業に従事していることを示す国際信号旗のA旗を、スパンカーを張った船尾の高さ4メートルのマストに掲げ、自船より陸岸寄りに散在する同業船と共に操業を開始した。
こうしてF船長は操業を続け、12時30分水深5メートルの前示衝突地点で船首を072度に向け錨泊中、同船長が潜水し、甲板員が水中の同船長の動きを注視しているとき、前示のとおり衝突した。
海底にいたF船長は、スクリュー音を聞いた直後衝突の衝撃音を聞いて直ちに浮上し、事後の処置に当たった。
衝突の結果、漁祐丸は両舷船首部に破口を生じ、希寿丸は右舷船尾及び機関室囲壁を圧壊し、のちそれぞれ修理され、漁祐丸の同乗者1人が外傷性頸部症候群を、希寿丸甲板員が頭部打撲と頸椎捻挫を負った。
(原因)
本件衝突は、天草下島北部にある二江漁港港外において、漁祐丸が、潜水漁に従事する漁船が散在する潜水漁業区域を航行中、見張り不十分で、国際信号旗のA旗を掲げて潜水作業に従事している希寿丸を避けなかったことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、二江漁港港外において、潜水漁に従事する漁船が散在する潜水漁業区域を航行する場合、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、右舷方の数隻の潜水漁船を見ていて前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で国際信号旗のA旗を掲げて潜水漁に従事中の希寿丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、漁祐丸の船首外板に破口を生じさせ、希寿丸の右舷船尾外板及び機関室囲壁を圧壊させ、漁祐丸同乗者1人に外傷性頸部症候群を、希寿丸甲板員に頭部打撲及び頸椎捻挫を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。