(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年10月13日15時10分
山口県櫃島北西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船博英丸 |
漁船泰神丸 |
総トン数 |
19.14トン |
6.5トン |
全長 |
21.55メートル |
15.60メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
387キロワット |
300キロワット |
3 事実の経過
博英丸は、ふぐ延縄漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.8メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、平成11年10月10日10時00分山口県萩漁港を発し、15時00分島根県浜田市沖合の漁場に至って操業を始めた。
翌々12日19時00分A受審人は、前示漁場において操業中、地元の漁船から、他県の漁船は当該海域での操業を自粛するようにとの要請を受けたので、22時00分所属漁業協同組合の所在地である山口県沖に移動して再び操業を開始した。
ところで、博英丸は、フォアマストから操舵室にかけて前部デッキを囲い込むように鉄パイプで枠が組まれ、その天井部分と左舷側とにキャンバス材でオーニングが施されていたことから、同デッキ右舷側に設けられた揚縄用のローラーを用いて揚縄作業に当たると、左舷側がオーニングに遮られて死角となり、同方向の見張りを十分に行えない状況となっていた。
A受審人は、約2時間をかけて10海里にわたって延縄を投縄したのち、1時間ばかりしてから約10時間をかけて揚縄するという操業形態を繰り返し、漁場を小刻みに移動しながら山口県櫃島北西方沖合に至って機関を中立運転とし、漁ろうに従事していることを示す形象物を掲げないまま、行きあしを停止した状態で漂泊を行い、前示ローラーを用いて揚縄中、翌13日15時07分半左舷船尾50度1,000メートルのところに、自船に向首して接近する泰神丸を視認することができ、その後、同船と衝突のおそれがある状況となったが、自船が漁ろうに従事していることを示す形象物を掲げていなかったものの、行きあしを停止して揚縄中であったことから、航行中の他船が避航してくれるものと思い、ときどきオーニングのない場所まで移動するなどして死角を補う見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かなかった。
こうして、A受審人は、泰神丸の接近に気付かず、警告信号を行うことも、更に間近に接近したとき、中立運転としていた機関のクラッチを入れて場所を移動するなどの衝突を避けるための措置をとることもなく、船首を276度(真方位、以下同じ。)に向けて揚縄中、15時10分萩大島港赤穂瀬南防波堤灯台から321度5.1海里の地点において、泰神丸の船首が、博英丸の左舷前部に後方から50度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力1の北西風が吹き、視界は良好であった。
また、泰神丸は、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.8メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、13日14時40分山口県大島漁港を発し、同県見島沖合の漁場へ向かった。
14時55分少し過ぎB受審人は、萩大島港赤穂瀬南防波堤灯台から312度1.9海里の地点に至ったとき、針路を326度に定めて自動操舵とし、燃料を節約するため機関を経済速力である半速力前進にかけ、13.0ノットの対地速力で進行した。
ところで、平素、B受審人は、発航前に十分ないか釣り仕掛けを準備して出漁していたのであるが、当日は、所用があったため使用予定量に足る仕掛けを準備することができなかったことから、漁場までの航海中に不足分を作成するつもりで出漁したもので、定針したのち、操舵輪後方に設けたいすに腰を掛けたまま、下を向いた姿勢でいか釣り仕掛けを作り始めた。
そして、B受審人は、15時07分半萩大島港赤穂瀬南防波堤灯台から320度4.5海里の地点に達したとき、正船首1,000メートルのところに、博英丸を視認することができ、その後、その方位に変化がないことや接近模様などから、同船が漁ろう中であることを示す形象物を掲げていなかったものの、停止しているか否かは判別できる状況となったが、下を向いた姿勢でいか釣り仕掛けの不足分を作っていて前方の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かずに続航した。
こうして、B受審人は、前路で行きあしを止めて揚縄中の博英丸を避けないまま進行中、泰神丸は、原針路、原速力で前示のとおり衝突した。
衝突の結果、博英丸は左舷側前部デッキのブルワークを圧壊し、泰神丸は船首部外板に破口を生じるに至ったが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、山口県櫃島北西方沖合において、泰神丸が、見張り不十分で、行きあしを停止して揚縄中の博英丸を避けなかったことによって発生したが、博英丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、山口県櫃島北西方沖合において、漁場へ向けて航行する場合、前路で行きあしを停止して揚縄中の博英丸を見落とすことがないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、操業に備えて不足していたいか釣り仕掛けを作ろうと思い、自動操舵としたのち、操舵輪後方に設けたいすに腰掛け、下を向いた姿勢でいか釣り仕掛けを作ることに専念して前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で揚縄中の博英丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、自船の船首部外板に破口を生じさせ、博英丸の前部デッキ左舷側のブルワークを圧壊させるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人は、山口県櫃島北西方沖合において、前部デッキ右舷側に設けられた揚縄用ローラーを用いて揚縄作業に従事する場合、同デッキの左舷側にはキャンバス材のオーニングが施されていて死角が生じていたのであるから、その死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、自船が漁ろうに従事していることを示す形象物を掲げていなかったものの、行きあしを停止して揚縄中であったことから、航行中の他船が避航してくれるものと思い、ときどきオーニングのない場所まで移動するなどして死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、泰神丸が衝突のおそれがある態勢で接近して来たことに気付かず、警告信号を行うことも、更に間近に接近したとき、機関のクラッチを入れて場所を移動するなどの、衝突を避けるための措置をとることもなく揚縄を続けて同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。