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 海難審判庁裁決録 >  2002年度(平成14年) > 衝突事件一覧 >  事件





平成13年門審第61号
件名

貨物船東丸漁船光丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年2月26日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(佐和 明、橋本 學、島 友二郎)

理事官
畑中美秀

受審人
A 職名:東丸船長 海技免状:五級海技士(航海)

損害
東丸・・・船首部に擦過傷
光丸・・・船体が二つに切断、沈没し全損、船長が溺水により死亡

原因
光丸・・・船員の常務(前路進出)不遵守

主文

 本件衝突は、光丸が、無難に航過する態勢の東丸の前路に進出したことによって発生したものである。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成11年11月23日08時15分
 大分県津久見湾湾口

2 船舶の要目
船種船名 貨物船東丸 漁船光丸
総トン数 499トン 3.3トン
全長 66.40メートル  
登録長   9.52メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 735キロワット  
漁船法馬力数   70

3 事実の経過
 東丸は、専ら石灰石を輸送する船尾船橋型の貨物船で、A受審人ほか4人が乗り組み、空倉のまま、船首0.90メートル船尾3.00メートルの喫水をもって、平成11年11月22日13時00分大阪港を発し、大分県津久見港に向かった。
 A受審人は、船橋当直を自らを含めて一等航海士及び二等航海士の3人による4時間交替3直制とし、瀬戸内海を経て豊後水道に入り、翌23日08時00分大分県楠屋埼灯台から035度(真方位、以下同じ。)3.4海里の地点に達したとき、入航配置に備えて昇橋し、一等航海士と交替して単独で船橋当直に就き、操舵輪後方に立って操舵を自動から手動に切り替え、針路を200度に定めて機関を全速力前進にかけ、11.0ノットの対地速力で進行した。
 A受審人は、当直引継ぎ時に、前直者から右舷前方の楠屋鼻東側に漁船が2隻いるとの報告を受け、レーダーにより正船首わずか右3海里ばかりに光丸とその南西方に他の小型船の映像を初めて認めた。
 08時10分A受審人は、楠屋埼灯台から051度1.7海里の地点に達したとき、右舷船首10度1.0海里のところに船首をほぼ南に向けて停留状態の光丸を視認できるようになり、間もなく同船が漂泊して釣りをしている漁船であることを知り、瀬戸内海においては漂泊中の漁船に対して同程度の距離で航過しているので、自船の右舷側を無難に替わるものと考え、引き続き動静監視を行って続航した。
 08時14分半わずか前A受審人は、光丸が突然左に回頭を始め、同時14分半右舷船首40度500メートルのところで自船の前路に進出する態勢となって増速しながら航行を開始したのを認め、衝突の危険を感じ、同時14分半わずか過ぎ注意喚起のため汽笛で長音一回を吹鳴し、同時15分少し前右舵一杯をとって機関を停止したが及ばず、08時15分楠屋埼灯台から078度1,900メートルの地点において、東丸は、原針路、原速力のまま、船首が光丸の左舷中央部に前方から67度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風はなく、潮候は下げ潮の初期で、視界は良好であった。
 また、光丸は、FRP製漁船で、一本釣り漁業に従事する目的で、Bが船長として1人で乗り組み、同日06時00分大分県保戸島漁港を発し、同時20分楠屋鼻東方1海里ばかりの漁場に至り、漂泊して釣りを開始した。
 08時10分B船長は、楠屋埼灯台から76.5度1,570メートルの地点において、船首をほぼ南に向けて操舵室前部の甲板右舷側に置いたいすに腰をかけ、右舷側から手釣りの一本釣りを行っていたとき、船尾方向左舷側1.0海里に自船の左舷側を300メートルばかり離して航過する態勢の東丸を視認できたが、操舵室に妨げられていたものか、このことに気付かなかった。
 08時14分半わずか前、B船長は、漁場を移動するため、操舵室に入って機関を前進にかけ、左舵をとって回頭し、同時14分半針路を087度に定め、機関を約20.0ノット全速力前進にかけて進行中、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、東丸は船首部に擦過傷を生じたのみであったが、光丸は船体がほぼ中央部から二つに切断され、船尾部が沈没して全損となり、付近で漂泊して一本釣りを行っていたプレジャーボート明星の船長Wが現場に急行してB船長(昭和6年11月14日生、一級小型船舶操縦士免状受有)を海中から引き揚げたが、08時30分溺水により死亡した。

(航法の適用)
 本件は、東丸及び光丸の両船が衝突の約30秒前、500メートルに接近したときに、それまで漂泊していた光丸が発進し、両船が互いにその進路を横切る態勢となって衝突に至ったものである。
 東丸が、漂泊中の光丸を右舷側に見て無難に替わる態勢で進行中、同船が突然回頭を始めたのを視認したのち、自船の前路を横切る状態となったことを認識できたときには、すでに衝突の危険が迫っており、海上衝突予防法第15条及び第17条の関係で律するのは相当でなく、海上衝突予防法第39条の船員の常務により律するのが相当である。

(原因)
 本件衝突は、大分県津久見湾湾口において、漁場の移動を開始した光丸が、無難に替わる態勢で接近する東丸に対し、その前路に進出したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
(拡大画面:22KB)





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