(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年11月20日00時10分
関門航路
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船西山丸 |
総トン数 |
199.48トン |
全長 |
44.02メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
588キロワット |
3 事実の経過
西山丸は、船尾船橋型のセメント運搬船で、A受審人及びB指定海難関係人ほか1人が乗り組み、空倉のまま、船首1.81メートル船尾2.67メートルの喫水をもって、平成11年11月19日11時00分長崎県奈良尾港を発し、大分県津久見港に向かった。
ところで、A受審人は、航海中の船橋当直をB指定海難関係人との単独3時間2交替制とし、出入港、視界制限状態及び船舶輻輳(ふくそう)時には自らが操船の指揮を執っていたが、同指定海難関係人が海技免状を受有していなかったものの、甲種甲板部航海当直部員の認定を受けたうえ甲板当直員として雇入れられており、本船において約3年間の船橋当直経験を有し、その間、数十回にわたり関門海峡を単独当直で通航していたことから、関門航路などの狭水道通航時にも同人に当直を任せ、自らが昇橋して操船の指揮を執ることはなかった。
23時38分A受審人は、関門航路第6号灯浮標(以下、灯浮標の名称については「関門航路」を省略する。)を右舷側に航過して同航路に入り、同時45分金ノ弦岬灯台から298度(真方位、以下同じ。)2.1海里の地点に至ったとき、昇橋したB指定海難関係人と当直を交替し、その後、自ら操船の指揮を執ることなく、降橋して自室で休息をとった。
B指定海難関係人は、関門航路の右側を東行し、翌20日00時06分半山底ノ鼻灯台から142度830メートルの地点に至り、第20号灯浮標を右舷側約30メートルに離してこれに並航したとき、第22号灯浮標の灯光を左舷船首42度1,340メートルのところに認め、同灯浮標を右舷側に約30メートル隔てて航過する019度の針路に定め、機関を全速力前進にかけて、折からの東流に乗じて12.5ノットの対地速力で、手動操舵により進行した。
定針後しばらくして、B指定海難関係人は、左舷後方に自船を追い越す態勢で接近する大型貨物船を認め、00時09分半山底ノ鼻灯台から064度980メートルの地点に差し掛かったとき、同船との航過距離を広げるため、更に航路の右側端に寄せることとし、右舵5度をとり、右転を開始した。
このとき、B指定海難関係人は、右舷船首約8度200メートルばかりに、第22号灯浮標の灯光を視認でき、その後、徐々に右転して同灯浮標に向け接近する状況となったが、同灯浮標までは十分な距離があるものと思い、作動中のレーダーを活用するとか、同灯浮標の灯光を目視するとかして、自船の船位と同灯浮標との位置関係の確認を十分に行わなかったので、このことに気付かなかった。
こうして、B指定海難関係人は、船位の確認を十分に行わないまま進行中、00時10分わずか前門司第4船だまり防波堤灯台の灯光を右舷船首方に視認し、航路の右側端に寄りすぎたものと考え、左舵5度をとったところ、00時10分山底ノ鼻灯台から058度1,160メートルの地点において、西山丸は、船首が035度を向いたとき、原速力のまま、第22号灯浮標に衝突した。
当時、天候は晴で風力1の東風が吹き、潮候は下げ潮の末期で、付近には約3.5ノットの東流があった。
A受審人は、衝撃を感じ急ぎ昇橋して事故の発生を知り、事後の措置に当たった。
衝突の結果、西山丸は左舷船首外板に凹損及び船首ハンドレールに曲損を、第22号灯浮標は凹損等をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件灯浮標衝突は、夜間、関門航路を東行中、船位の確認が不十分で、第22号灯浮標に著しく接近したことによって発生したものである。
運航が適切でなかったのは、関門海峡を通航する際に、船長が、自ら操船の指揮を執らなかったことと、船橋当直者が、船位を十分に確認しなかったこととによるものである。
(受審人等の所為)
A受審人は、長崎県奈良尾港から大分県津久見港に向けて航行中、夜間、関門海峡を通航する場合、同海峡は可航幅が狭く潮流の強い海域であったから、安全に航行できるよう、自ら昇橋して操船の指揮を執るべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、船橋当直者が海技免状を受有していないものの、甲種航海当直部員の認定を受けたうえ甲板当直部員として雇入れられており、本船において約3年間の船橋当直経験を有し、その間、数十回にわたり同海峡を単独当直で通航していたことから、同当直者に操船を任せても大丈夫と思い、自ら昇橋して操船の指揮を執らなかった職務上の過失により、同当直者が、船位を十分に確認しないまま、第22号灯浮標に向け進行して衝突を招き、西山丸の左舷船首外板に凹損及び船首ハンドレールに曲損を、第22号灯浮標に凹損等をそれぞれ生じさせた。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同受審人を戒告する。
B指定海難関係人が、夜間、関門航路を東行中、右転して航路の右側端に寄せる際、船位の確認を十分に行わなかったことは、本件発生の原因となる。
B指定海難関係人に対しては、その後同人が安全運航に努めている点に徴し、勧告しない。
よって主文のとおり裁決する。