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 海難審判庁裁決録 >  2002年度(平成14年) > 衝突事件一覧 >  事件





平成13年門審第81号
件名

漁船新漁丸漁船敏丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年2月15日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(原 清澄、米原健一、橋本 學)

理事官
畑中美秀

受審人
A 職名:新漁丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:敏丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
新漁丸・・・船首部外板及び球状船首に亀裂
敏丸・・・左舷船尾部外板等を破損

原因
新漁丸・・・動静監視不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
敏丸・・・見張り不十分、警告信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、新漁丸が、動静監視不十分で、漂泊中の敏丸を避けなかったことによって発生したが、敏丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年2月12日16時30分
 長崎県壱岐島西北西方沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁船新漁丸 漁船敏丸
総トン数 18トン 12トン
全長 22.65メートル 18.50メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 433キロワット 294キロワット

3 事実の経過
 新漁丸は、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか2人が乗り組み、操業の目的で、船首0.90メートル船尾2.80メートルの喫水をもって、平成12年2月12日14時00分長崎県勝本港を発し、同港西南西方沖合の漁場に向かった。
 14時10分少し前A受審人は、手長島灯台から329度(真方位、以下同じ。)930メートルの地点に達したとき、針路を予定の漁場に向く240度に定め、機関回転数を毎分1,500として10.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、自動操舵により進行し、15時51分少し過ぎ同灯台から242度約17海里の、水深が100メートルばかりの地点に至ったので、速力を8.5ノットまで減じて魚群の探索を開始した。
 16時19分半A受審人は、手長島灯台から242度21.0海里の地点に達したとき、船首方1.5海里のところに、漂泊中の敏丸を視認したが、同船が正船首よりわずか右方に見えていたので、接近すれば至近距離で航過できるものと思い、その後、魚群の探索に専念したまま、同船に対する動静監視を行うことなく続航した。
 16時28分A受審人は、正船首520メートルのところに敏丸を視認でき、その後、同船と衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、魚群の探索に熱中していてこのことに気付かず、敏丸を避けることなく進行中、16時30分手長島灯台から241.5度22.5海里の地点において、新漁丸の船首部が敏丸の左舷船尾部に後方からほぼ平行に衝突した。
 当時、天候は晴で風力3の西南西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期で、視界は良好であった。
 また、敏丸は、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.90メートル船尾1.50メートルの喫水をもって、同月12日13時00分佐賀県馬渡島漁港を発し、壱岐島西南西方沖合の漁場に向かった。
 16時00分B受審人は、衝突地点付近に至り、操業を始める日没までの2時間ばかりを漂泊して待機することとし、船首部からパラシュート型シーアンカーを投入し、同アンカーロープを16メートルばかり繰り出して日没を待った。
 B受審人は、船首を西南西に向けて漂泊を始めたころ、正船尾5海里ばかりのところに西行する漁船の一団を認めたが、航行中の他船は漂泊中の自船を避けて行くものと思い、その後、周囲の見張りを行うことなく、船首方を向く姿勢をとって無線電話で僚船と操業についての情報交換を続けた。
 16時28分B受審人は、その船首が241度を向いていたとき、正船尾520メートルのところに、新漁丸を視認でき、その後、衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、僚船との操業についての情報交換に夢中となり、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、新漁丸に対して警告信号を行うことも、更に間近に接近したとき、衝突を避けるための措置をとることもなく漂泊中、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、新漁丸は、船首部外板及び球状船首に亀裂(きれつ)を生じ、敏丸は、左舷船尾部外板破損及びマストを折損したが、のちいずれも修理された。

(原因)
 本件衝突は、長崎県壱岐島西南西方沖合において、新漁丸が、動静監視不十分で、漂泊中の敏丸を避けなかったことによって発生したが、敏丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、長崎県勝本港から同港西南西方沖合の漁場に向けて航行中、前路で漂泊中の敏丸を視認した場合、同船と安全な距離を保って航過できるよう、同船の動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、同船が正船首よりわずか右方に見えていたので、接近すれば至近距離で航過できるものと思い、同船の動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、敏丸に衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かないで、原針路、原速力のまま進行し、同船との衝突を招き、左舷船尾部外板などに損傷を生じさせ、自船の船首部外板と球状船首部に亀裂を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、長崎県壱岐島西南西方沖合において、パラシュート型シーアンカーを投入して漂泊する場合、自船に向首接近する新漁丸を見落とすことがないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、航行中の他船は漂泊中の自船を避けて行くものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、僚船との無線電話による情報交換に熱中したまま、自船に向首接近する新漁丸に気付かず、警告信号を行うことも、更に間近に接近したとき、衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊を続け、新漁丸との衝突を招き、前示損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
(拡大画面:30KB)





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