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平成13年門審第69号
件名

プレジャーボート卓恵丸プレジャーボート幸健丸衝突事件
二審請求者〔理事官今泉豊光〕

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年2月13日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(西村敏和、原 清澄、橋本 學)

理事官
今泉豊光

受審人
A 職名:卓恵丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:幸健丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
卓恵丸・・・右舷船首部に擦過傷
幸健丸・・・右舷船尾部に亀裂

原因
卓恵丸・・・見張り不十分、港則法の航法(避航動作)不遵守(主因)
幸健丸・・・見張り不十分、港則法の航法(右側通行、協力動作)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、航路外から航路に入る卓恵丸が、見張り不十分で、航路を航行する幸健丸の進路を避けなかったことによって発生したが、幸健丸が、見張り不十分で、航路の右側を航行せず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年8月27日21時20分
 宮崎県細島港

2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボート卓恵丸 プレジャーボート幸健丸
総トン数 4.0トン  
全長 11.05メートル  
登録長 9.52メートル 7.36メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
出力 183キロワット 84キロワット

3 事実の経過
 卓恵丸は、FRP製小型遊漁兼用船で、A受審人が1人で乗り組み、同人の妻を乗せ、宮崎県門川漁港での花火大会を見物する目的で、船首0.1メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成12年8月27日18時00分門川漁港を発し、一旦同県細島港の庄手川右岸にある梶木地区船だまりに立ち寄って知人5人を乗せ、同時35分同船だまりを発進して門川漁港に向かい、同時45分同漁港に到着し、乙島南防波堤の北側約300メートルのところに設置された養殖いかだに係留して花火大会を見物をした。
 20時50分A受審人は、花火見物を終え、養殖いかだから発進して細島港に向かい、21時10分梶木地区船だまりにおいて知人5人を下船させ、同時15分同船だまりを発し、門川漁港に向けて帰途に就いた。
 ところで、細島港は、東部を商業港及び西部を工業港とそれぞれ呼称し、工業港には、両岸に日向精錬所をはじめ各種工場が立地し、その間の水域に北東から南西方にかけて全長1,770メートルの航路が設定されており、同航路のうち、航路南西口(以下「航路入口」という。)と細島工業港第6号灯浮標(以下、灯浮標の名称については「細島工業港」を省略する。)との間は、航路法線が045(225)度(真方位、以下同じ。)で、航路幅が200メートルとなっていた。
 A受審人は、白色全周灯及び両舷灯を表示し、操舵室右舷側にある高さ約65センチメートルのいすの上に立ち、同室天井に設けた見張り用の開口部(以下「開口部」という。)から見張りを行って操船に当たり、機関を回転数毎分1,100の半速力前進にかけて9.0ノットの速力で、手動操舵により進行した。
 21時18分A受審人は、門川港乙島南防波堤灯台(以下「南防波堤灯台」という。)から205度3,500メートルの地点において、第3号灯浮標の緑光などが視認できるようになり、航路内に他船を認めなかったことから、花火見物に行った船舶は既に帰港していて、この時刻に航路を航行する船舶はいないものと思い、開口部からの見張りを止めていすに腰を掛け、右舷船首方に約5度及び左舷船首方に約15度の範囲にわたって死角(以下「船首死角」という。)を生じた状態で、両岸の陸上灯火などを確認して小刻みに左転しながら航路入口に向かった。
 21時19分A受審人は、南防波堤灯台から202度3,300メートルの地点において、針路を航路入口中央部に向く056度に定めたとき、左舷船首11度900メートルのところに、航路のほぼ中央部を航行する幸健丸の白、緑2灯を視認することができ、間もなく白、緑、紅3灯を視認できる状況となり、その後同船と航路入口付近の航路内において、左舷を対して至近のところを通過する態勢となったが、同灯火が船首死角に入っていて、開口部から船首死角を補う見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、針路を右に転じて航路入口の右側部分から航路に入るなど、航路を航行する幸健丸の進路を避けずに続航した。
 こうして、A受審人は、21時20分少し前南防波堤灯台から199.5度3,160メートルの地点において、針路を044度に転じ、航路入口中央部から同航路に入ったところ、ほぼ正船首300メートルのところに幸健丸の白、緑、紅3灯を視認できる状況となって、衝突のおそれのある態勢となったものの、依然として同船の進路を避けないまま進行し、同時20分わずか前船首至近に迫った幸健丸の船体を視認したが、 どうすることもできず、21時20分南防波堤灯台から198.5度3,100メートルの地点において、卓恵丸は、原針路、原速力のまま、その右舷船首部が、幸健丸の右舷船尾部に前方から31度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の末期であった。
 また、幸健丸は、FRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、家族4人を乗せ、門川漁港での花火大会を見物する目的で、船首0.1メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、同日18時30分細島港庄手川右岸の定係地を発し、門川漁港に向かった。
 18時45分B受審人は、門川漁港に至り、 乙島南防波堤の北側に幸健丸を係留して同防波堤上で花火見物をした後、防波堤上の見物客を輸送する瀬渡船やプレジャーボートなどが帰り終えるのを待って、21時10分同防波堤を発進し、定係地に向けて帰途に就いた。
 B受審人は、白色全周灯及び両色灯を表示し、操舵室右舷側で立って操船に当たり、乙島南防波堤西端を通過したところ、東寄りのうねりがあったので、機関を回転数毎分1,500の半速力前進にかけ、10.0ノットの速力で細島港に向けて南下し、21時17分半第4号灯浮標と第6号灯浮標との間から航路に入り、同時18分南防波堤灯台から184度2,040メートルの地点において、針路を225度に定め、 機関を回転数毎分3,000の全速力前進にかけ、20.0ノットに増速し、手動操舵により航路の右側をこれに沿って進行した。
 B受審人は、右舷船首方の日向精錬所岸壁に多数の照明灯を点灯した大型船が着岸しているのを認めたので、21時18分半南防波堤灯台から189.5度2,300メートルの地点において、針路を左に転じて航路中央部に寄り、同大型船からの距離を十分に隔てたところで、同時19分少し前同灯台から190度2,420メートルの地点において、針路を222度に転じ、このとき、航路内に他船を認めなかったことから、そのまま航路中央部を続航した。
 21時19分B受審人は、南防波堤灯台から193度2,530メートルの地点において、右舷船首4度900メートルのところに、航路入口に向かって進行する卓恵丸の白、紅2灯を視認できる状況で、同船と航路入口付近の航路内において、左舷を対して至近のところを通過する態勢となったが、接近する他船はいないものと思い、船首目標としていた水銀灯や岸壁上を走行する自動車の前照灯などに気を取られ、前路の見張りを十分に行っていなかったので、 このことに気付かず、針路を右に転じて航路の右側を航行せずに、高速力のまま航路中央部を進行した。
 こうして、B受審人は、航路中央部を続航中、21時20分少し前南防波堤灯台から197度2,880メートルの地点において、ほぼ正船首300メートルのところの卓恵丸が、針路を左に転じて航路入口中央部から航路に入り、同船の白、 緑、紅3灯を視認できる状況となり、同船と衝突のおそれのある態勢となったが、依然として前路の見張りを十分に行っていなかったので、 このことに気付かず、衝突を避けるための協力動作をとらずに進行し、同時20分わずか前正船首至近に迫った卓恵丸の船体を視認して左舵10度をとり、機関を中立としたが、及ばず、幸健丸は、船首が193度を向いたとき、 約15ノットの速力で、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、卓恵丸は、右舷船首部に擦過傷を生じ、幸健丸は、右舷船尾部に亀裂を生じたが、のちいずれも修理された。

(原因)
 本件衝突は、夜間、宮崎県細島港において、航路外から航路に入る卓恵丸が、見張り不十分で、航路を航行する幸健丸の進路を避けなかったことによって発生したが、幸健丸が、見張り不十分で、航路の右側を航行せず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、宮崎県細島港において、航路外から航路に入る場合、船首が浮上して船首方に死角を生じていたのであるから、接近する他船を見落とさないよう、操舵室天井に設けた見張り用の開口部から、船首死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、花火見物をした船舶は既に帰港していて、この時刻に航路を航行する船舶はいないものと思い、船首死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、航路を航行する幸健丸が死角に入っていて、同船と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、同船の進路を避けずに航路入口中央部から航路に入って同船との衝突を招き、卓恵丸の右舷船首部に擦過傷を、幸健丸の右舷船尾部に亀裂をそれぞれ生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、夜間、宮崎県細島港において、航路を航行する場合、接近する他船を見落とさないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、船首目標としていた水銀灯や岸壁上を走行する自動車の前照灯などに気を取られ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、航路入口中央部から航路に入った卓恵丸と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、衝突を避けるための協力動作をとらずに高速力のまま進行して同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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