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平成13年広審第94号
件名

プレジャーボート天神丸プレジャーボート新盛2号衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年2月28日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(坂爪 靖、?橋昭雄、勝又三郎)

理事官
上中拓治

受審人
A 職名:天神丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
B 職名:新盛2号船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
天神丸・・・船首部外板に擦過傷
新盛2号・・・右舷中央部外板を破損、のち廃船、船長が左眼瞼切創等

原因
天神丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
新盛2号・・・見張り不十分、注意喚起信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、天神丸が、見張り不十分で、漂泊中の新盛2号を避けなかったことによって発生したが、新盛2号が、見張り不十分で、避航を促すための有効な音響による信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年5月10日09時45分
 広島県竹原港

2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボート天神丸 プレジャーボート新盛2号
全長 7.80メートル 4.08メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
出力 30キロワット 7キロワット

3 事実の経過
 天神丸は、船体後部に操舵室を設けた木製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、釣りの目的で、船首0.2メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、平成13年5月10日07時30分広島県竹原港東部に位置する、電源開発株式会社竹原火力発電所西側に隣接する係留地を発し、同所専用岸壁(以下「竹原火力岸壁」という。)南西方500メートルばかり沖合の釣り場に向かった。
 07時40分A受審人は、釣り場に至って漂泊して釣りを始め、時々潮上りしながら2時間ほど釣りを行ったものの、釣果がなかったので帰航することとし、09時44分前示火力発電所内の高さ204メートルの煙突(以下「竹原火力煙突」という。)から203度(真方位、以下同じ。)600メートルの地点を発進して帰途についた。
 発進したとき、A受審人は、船首方を向いて船尾部に腰掛け、右手で舵柄を握り、針路を竹原火力岸壁西端のドルフィンの少し西側に向く350度に定め、機関を半速力前進にかけて7.1ノットの対地速力(以下「速力」という。)で進行した。
 09時44分少し過ぎA受審人は、正船首150メートルのところに、漂泊中の新盛2号を視認でき、その後同船と衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、前方を一瞥(いちべつ)しただけで他船を見かけなかったことから、前路で漂泊中の他船はいないものと思い、前路の見張りを十分に行わなかったので、新盛2号に気付かず、そのころ左舷後方に西方に向かって高速力で航走する船舶を認め、同船に気をとられ、新盛2号を避けないまま続航中、09時45分竹原火力煙突から219度435メートルの地点において、天神丸は、原針路、原速力のまま、その船首が新盛2号の右舷中央部に前方から59度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の中央期で、付近には微弱な東流があった。
 また、新盛2号は、船外機付きのFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、友人1人を同乗させ、釣りの目的で、船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、同日06時50分竹原港内の長浜漁港を発し、同漁港南西方1.3海里ばかりの阿波島北岸付近の釣り場に向かった。
 07時10分B受審人は、釣り場に至って釣りを始め、その後阿波島西岸付近に移動して釣りを行ったのち、09時40分前示衝突地点付近に至り、船外機を停止し、船首を東南東方に向けて釣りを始めた。
 09時44分少し過ぎB受審人は、船首が111度を向いた状態で、自らは船尾部で右舷後方を同乗者は左舷側中央部で左舷方を向いてそれぞれ座って釣りをしていたとき、右舷船首59度150メートルのところに、自船の方に向かってくる天神丸を視認でき、その後同船が衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、携帯電話をしている最中で話に夢中になって、周囲の見張りを十分に行わなかったので、自船を避けずに接近する天神丸に気付かず、避航を促すための有効な音響による信号を行うことも、船外機を始動して移動するなどの衝突を避けるための措置もとらないまま漂泊を続け、同時45分少し前同乗者の知らせで右舷至近に迫った天神丸に気付き、同乗者と立ち上がって釣竿や手を振り、大声で叫んだが効なく、同乗者とともに海中に飛び込んだ直後、新盛2号は、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、天神丸は船首部外板に擦過傷を生じたのみであったが、新盛2号は右舷中央部外板を破損し、のち廃船となり、B受審人が左眼瞼切創等を負った。

(原因)
 本件衝突は、広島県竹原港において、釣り場から帰航中の天神丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中の新盛2号を避けなかったことによって発生したが、新盛2号が、見張り不十分で、避航を促すための有効な音響による信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、広島県竹原港において、1人で操船に当たって同港東部の竹原火力岸壁南方沖合の釣り場から同岸壁北方の係留地に向けて航行する場合、前路で漂泊中の他船を見落とすことのないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前方を一瞥しただけで他船を見かけなかったことから、前路で漂泊中の他船はいないものと思い、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊中の新盛2号に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、天神丸の船首部外板に擦過傷を生じさせ、新盛2号の右舷中央部外板を破損して同船を廃船とさせ、B受審人に左眼瞼切創等を負わせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、広島県竹原港東部の竹原火力岸壁南側沖合において、漂泊して釣りを行う場合、接近する他船を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、携帯電話をしている最中で、話に夢中になって周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、自船を避けないまま接近する天神丸に気付かず、避航を促すための有効な音響による信号を行うことも、船外機を始動して移動するなどの衝突を避けるための措置もとらないまま、漂泊を続けて衝突を招き、両船に前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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