(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年9月24日03時40分
平戸瀬戸
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船伊勢丸 |
総トン数 |
499トン |
全長 |
74.6メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
3 事実の経過
伊勢丸は、専ら鋼材の運送に従事する船尾船橋型貨物船で、A受審人ほか4人が乗り組み、空倉で船首1.82メートル船尾2.90メートルの喫水をもって、平成12年9月23日19時25分熊本県長洲港を発し、関門港に向かった。
A受審人は、船橋当直を自らが08時から12時、20時から24時、一等航海士が00時から04時、12時から16時そして甲板長が04時から08時、16時から20時の4時間3交替の固定で当直交替は原則として30分前とし、当直以外に狭水道通過時や狭視界時などでは自らが操船の指揮に当たっていた。
A受審人は、出航操船に引き続き船橋当直に就き、早崎瀬戸を経て平戸瀬戸に向けて北上し、一等航海士に平戸大橋に近くなれば報告するように指示して同人に船橋当直を引き継いで休息した。
翌24日03時33分A受審人は、平戸大橋の南方0.5海里ばかりの地点で報告を受けて昇橋したとき、甲板長が一等航海士から当直を引き継ぎ、機関を13ノットの全速力前進にかけ、折からの順潮流に乗じて15.0ノットの対地速力で、手動操舵によって操船しているのを認め、西水道を通過する旨を指示するとともに北流であることを伝えて北上した。
ところで、A受審人は、1箇月ほど前に本船に乗船したばかりで、甲板長の運航技量を把握していなかったが、前任船長から同人に航海当直を任せても大丈夫との引継ぎを受け、長洲港への往航時の昼間、平戸瀬戸を同人に操船させたところ問題はなく、南下船など他船もいなかったことから、夜間であっても適当に助言をすれば大丈夫と考え、甲板長に操舵を任せることとした。
03時37分半少し過ぎA受審人は、南風埼灯台から270度(真方位、以下同じ。)110メートルの地点で、甲板長が針路を003度に転じ前方0.6海里ばかりの広瀬導流堤灯台(以下「導流堤灯台」という。)に向首するのを認めたことから、間もなく、「左に切れ」と指示して続航した。
A受審人は、甲板長が小角度で短時間の左舵を取っていたことから、舵効が現れず、左転しないで船首が導流堤に向首していたが、甲板長の操舵模様を確認したうえで、取る舵角の明確な指示を行ったり、自らが直接操舵に当たるなどの措置をとることなく、その後、2回ばかり左に切るように指示したのでそのうち左転するだろうと思って、導流堤に向首したまま続航中、03時40分少し前甲板長が左舵20度ばかりを取り、船首がどうにか灯台を替わしたものの、03時40分導流堤灯台から230度10メートルの地点において、船首が北西に向いて右舷前部が導流堤の突端に衝突した。
当時、天気は晴で風力1の北北東風が吹き、潮候は上げ潮の末期で、導流堤灯台の南200メートル付近には2.3ノットの北東流があった。
衝突の結果、右舷前部外板に破口を伴う凹損を生じたが、のち修理された。
(原因)
本件導流堤衝突は、夜間、平戸瀬戸を順潮流で北航中、操舵方法が適切でなかったことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、平戸瀬戸を甲板長に操舵を任せて順潮流で北航中、転針して広瀬導流堤に向首したとき、左舵を命じても舵効が認められなかった場合、同人の操舵模様を確認し、的確な操舵号令を行ったり、自らが直接操舵を行うなどの措置をとるべき注意義務があった。しかるに、A受審人は、甲板長に指示しているのでそのうち舵効が出るものと思い、速やかに自らが操舵するなどの措置をとらなかった職務上の過失により、広瀬導流堤に衝突し、右舷前部外板に破口等の損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。