(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年4月24日06時00分
沖縄県石垣島北西方沖
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船源丸 |
漁船妙美丸 |
総トン数 |
4.9トン |
3.0トン |
登録長 |
11.60メートル |
9.90メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
漁船法馬力数 |
90 |
70 |
3 事実の経過
源丸は、そでいか旗流し釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.6メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成13年4月24日02時30分沖縄県石垣漁港を発し、石垣島北西方の漁場に向かった。
A受審人は、04時15分石垣御神埼灯台から003度(真方位、以下同じ。)13.2海里の地点に至って投縄を開始し、05時55分投縄を終え、同灯台から001度12.2海里の地点で、機関を停止回転とし、黄色回転灯と作業灯を点灯して漂泊を始めた。
A受審人は、操舵室後方で揚げ縄の準備を行っていたところ、05時57分半船首が105度を向いていたとき、右舷船首80度1,300メートルのところに北上中の妙美丸が表示する紅、緑2灯を視認することができ、その後、同船が衝突のおそれがある態勢で接近していることを認め得る状況であった。しかし、同受審人は、揚げ縄の準備に気を取られていて、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、衝突を避けるための措置をとらないまま揚げ縄の準備を続けた。
源丸は、06時00分わずか前A受審人が右舷側近くに接近している妙美丸を初めて認めたがどうすることもできず、06時00分石垣御神埼灯台から001度12.2海里の地点において、その右舷側中央部に、妙美丸の船首が前方から80度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力2の南南西風が吹き、視界は良好であった。
また、妙美丸は、そでいか旗流し釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.32メートル船尾0.92メートルの喫水をもって、4月24日04時05分石垣漁港を発し、石垣島北西方の漁場に向かった。
05時13分B受審人は、石垣御神埼灯台から220度1.5海里の地点に達したとき、針路を005度に定め、両舷灯及び船尾灯を表示し、機関を全速力前進にかけ、17.0ノットの対地速力で自動操舵により進行した。
B受審人は、操舵室の船横に置いた板に腰掛けて見張りに当たっていたところ、定針後まもなく、海上が穏やかで周囲に他船を見かけなかったことから気が緩み、眠気を催したが、居眠りすることはあるまいと思い、居眠り運航とならないよう、手動操舵に切り替えて眠気防止のために持参していたチューインガムを噛むなどして居眠り運航の防止措置をとることなく続航しているうち、いつしか居眠りに陥った。
妙美丸は、同じ速力及び針路で進行し、05時57分半正船首1,300メートルのところに黄色回転灯及び作業灯を点灯して漂泊する源丸を視認することができ、その後、衝突のおそれがある態勢で同船に接近していることを認め得る状況であったが、B受審人が居眠りに陥っていたのでこのことに気付かず、源丸を避けることができないまま続航し、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、源丸は、右舷中央部外板及び操舵室を大破し、妙美丸は、右舷船首部防舷材に折損を、船首船底に亀裂及び擦過傷を、自動操舵装置に破損をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、日出前の薄明時、石垣島北西方沖において、漁場へ向けて北上中の妙美丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、前路で漂泊中の源丸を避けなかったことによって発生したが、源丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、日出前の薄明時、石垣島北西方沖において、漁場へ向けて北上中、気の緩みから眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、手動操舵に切り替えて眠気防止のために持参していたチューインガムを噛むなどして居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、居眠りすることはあるまいと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥り、漂泊中の源丸に気付かず、同船を避けずに進行して衝突を招き、源丸の右舷中央部外板及び操舵室を大破させ、妙美丸の右舷船首部防舷材に折損を、船首船底に亀裂及び擦過傷を、自動操舵装置に破損をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人は、日出前の薄明時、石垣島北西方沖において、漂泊して揚げ縄の準備を行う場合、右舷方から接近する妙美丸を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、揚げ縄の準備に気を取られていて、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、右舷方から接近する妙美丸に気付かず、衝突を避けるための措置をとらないまま揚げ縄の準備を続け、同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。