(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年4月13日22時25分
神戸港第4区
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボートジョディ |
総トン数 |
13トン |
登録長 |
11.35メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
397キロワット |
3 事実の経過
ジョディは、フライングブリッジを有し、2基2軸を備えたFRP製プレジャーボートで、A、B両受審人が乗り組み、A受審人の会社員9人を乗せ、周遊の目的で、船首0.7メートル船尾1.1メートルの喫水をもって、平成12年4月13日20時10分兵庫県尼崎西宮芦屋港を発し、明石海峡大橋に向かった。
ところで、神戸港第4区の須磨泊地(通称)沖合には、神戸市漁業協同組合が管理するのり養殖施設が、9月初旬から翌年5月初旬までの間、神戸港須磨沖防波堤灯台から218度(真方位、以下同じ。)1,180メートルの地点を基点とし、同地点から272度1,020メートル、293度1,960メートル、327度1,130メートル及び359度930メートルの各地点を順に結ぶ線によって、ほぼ逆台形状に囲まれる海域に設置されていた。また、その周縁の一部を表示するため、東縁中央付近から南の基点を経て西方に延びる南縁上に、光達距離6.2または11.4キロメートルで、いずれも4秒1閃の黄色簡易標識灯がほぼ等間隔で15基設けられていた。
A受審人は、発航に先立ち、神戸港西部から明石海峡にかけての航行経験がなかったので、水路状況等を把握するため、会社の部下であるB受審人に対し海図などの入手や航海計画の立案を指示した。
そこで、B受審人は、ヨット・モーターボート用参考図(H−138大阪湾北部)を購入し、須磨泊地沖合にのり養殖施設が存在することを知ってそれに接近しないよう、同施設の南方沖合を航過する明石海峡までの往復の予定針路線を同参考図に記入のうえ、発航時、A受審人に報告した。
A受審人は、フライングブリッジで発航操船に当たり、西宮内防波堤先端を右舷側に見てこれを付け回し、西行を始めて間もなく、B受審人に見張りと操舵を任せてキャビンに降り、その後時折周囲を見張るつもりで昇橋を繰り返し、22時ごろ和田岬に並航したとき、初めて航行する海域に進入することから同ブリッジに戻り、B受審人の横に腰を掛けて見張りと操船指揮に就いた。
22時07分B受審人は、神戸港和田防波堤灯台から218度920メートルの地点に達したとき、明石海峡大橋に向けて針路を258度に定め、機関を回転数毎分1,500にかけ、10.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
その後B受審人は、前示のり養殖施設に向首したまま接近する状況であったが、右舷方の陸岸などの灯火模様を見て、かなり沖合を航行しているので大丈夫と思い、同施設が存在することを知っていたのであるから、予定針路線上を航行しているかどうか判断できるよう、自らGPSプロッタを活用するなど、船位の確認を十分に行わなかったので、その状況に気付かないまま続航した。
一方、A受審人は、定針後のり養殖施設に向首したまま接近する状況であったが、航海計画を立案したB受審人が操舵しているので大丈夫と思い、初めて航行する海域であり、同人の横にいたのであるから、予定針路線上を航行しているかどうか判断できるよう、自らGPSプロッタを活用するなり、B受審人に命じて確かめさせるなりして、船位の確認を十分に行わなかったので、その状況に気付かないまま進行した。
こうして、A及びB両受審人は、船首遠方の明石海峡大橋に点灯された多数の明るい灯火を見ていたこともあってか、のり養殖施設の簡易標識灯にも気付かず、同施設区域内で空所となっていた水域を続航し、22時25分神戸港須磨西防波堤灯台から245度1,000メートルの地点において、ジョディは、原針路原速力のまま、のり養殖施設に衝突した。
当時、天候は晴で風力2の西北西風が吹き、潮候は下げ潮の末期であった。
衝突の結果、のり網を船体に絡めて来援した漁船に引き出され、プロペラ及び同軸に曲損、のり網などに損傷をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件のり養殖施設衝突は、夜間、神戸港第4区を明石海峡に向け西行中、船位の確認が不十分で、須磨泊地沖合に設置されたのり養殖施設に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、見張りと操船指揮に当たり、神戸港第4区を明石海峡に向け西行する場合、初めて航行する海域であり、操舵中の乗組員の横にいたのであるから、予定針路線上を航行しているかどうか判断できるよう、自らGPSプロッタを活用するなり、同乗組員に命じて確かめさせるなりして、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、航海計画を立案した乗組員が操舵しているので大丈夫と思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、須磨泊地沖合に設置されたのり養殖施設に向首していることに気付かず進行して同施設への衝突を招き、プロペラ及び同軸に曲損並びにのり網などに損傷を生じさせるに至った。
B受審人は、夜間、見張りと操舵に当たり、神戸港第4区を明石海峡に向け西行する場合、須磨泊地沖合にのり養殖施設が存在することを知っていたのであるから、予定針路線上を航行しているかどうか判断できるよう、GPSプロッタを活用するなど、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、右舷方の陸岸などの灯火模様を見て、かなり沖合を航行しているので大丈夫と思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、のり養殖施設に向首していることに気付かず進行して同施設への衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。