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平成13年神審第92号
件名

漁船きみ丸交通船第十春日丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年1月29日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(黒田 均)

理事官
野村昌志

受審人
A 職名:きみ丸船長 海技免状:二級小型船舶操縦士(5トン限定)
B 職名:第十春日丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
きみ丸・・・船首部外板に擦過傷
春日丸・・・左舷船尾部外板に破口、船長が肋骨骨折

原因
きみ丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
春日丸・・・動静監視不十分、注意喚起信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は、きみ丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中の第十春日丸を避けなかったことによって発生したが、第十春日丸が、動静監視不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。 

適条
 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年7月9日04時30分
 兵庫県淡路島南方沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁船きみ丸 交通船第十春日丸
総トン数 2.5トン  
登録長 9.73メートル 5.30メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力   2キロワット
漁船法馬力数 70  

3 事実の経過
 きみ丸は、船体中央部に操舵室を備えたFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、船首0.15メートル船尾0.30メートルの喫水をもって、一本釣り漁の目的で、平成12年7月9日04時00分兵庫県福良港を発し、同県沼島付近の漁場に向かった。
 A受審人は、両色灯と船尾灯を表示し、操舵室後方に立って操舵と見張りに当たり、淡路島西岸沿いに南下し、04時15分小浦ノ鼻沖合で、大磯埼灯台から052度(真方位、以下同じ。)3.5海里の地点において、針路を140度に定め、機関を回転数毎分1,500にかけ10.2ノットの対地速力で、手動操舵により進行した。
 間もなく、A受審人は、舵を中央としたまま腰をかがめて操舵室内に置いていた潮汐表を探し始め、04時27分少し前大磯埼灯台から081度4.1海里の地点に達したとき、空が薄明るくなり、正船首方1,000メートルのところに、第十春日丸(以下「春日丸」という。)を視認することができる状況となったが、潮汐表を探すことに気を取られ、船首方の見張りを十分に行わず、春日丸を認めなかったので、その後、同船に向首したまま接近していることに気付かないで続航した。
 A受審人は、漂泊中の春日丸を避けずに進行し、04時30分大磯埼灯台から088度4.4海里の地点において、きみ丸は、原針路原速力のまま、その船首部が、春日丸の左舷船尾部に、後方から40度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期で、日出は04時56分であった。
 また、春日丸は、油送船第十春日丸(以下「本船」という。)に搭載された木製交通船兼作業船で、B受審人が1人で乗り組み、船首0.2メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、釣りの目的で、同日03時00分福良港で錨泊中の本船を発し、淡路島南方沖合の釣り場に向かった。
 発航に先立ち、B受審人は、航海灯の設備がなかったので、点灯した2個の充電式携帯電灯を、船体中央部にある機関室上部の上方に、それぞれ船首方と船尾方に向けて設置していた。
 04時05分潮埼付近の磯に着いたB受審人は、夜が明けるのを待ち、同時25分空が薄明るくなったので前示衝突地点の釣りポイントに移動し、機関を中立運転として漂泊し、船尾部で船首方を向いて腰掛け、竿を出して釣りを始めた。
 04時27分少し前B受審人は、100度に向首していたとき、左舷船尾40度1,000メートルのところに、南下中のきみ丸の船体を視認したが、一瞥(いちべつ)しただけで自船の左舷側をかわるものと思い、衝突のおそれの有無を判断できるよう、動静監視を十分に行わず、同船が自船に向首したまま接近していることに気付かなかったので、有効な音響による注意喚起信号を行うことも、機関を使用してその場から少し移動するなど、衝突を避けるための措置をとることもしないで漂泊を続けた。
 04時30分少し前B受審人は、至近になったきみ丸の機関音を聞いたが、どうすることもできず、春日丸は、100度に向首したまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、きみ丸は、船首部外板に擦過傷を、春日丸は、左舷船尾部外板に破口をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理された。また、B受審人が肋骨骨折などを負った。

(原因)
 本件衝突は、日出前の薄明時、兵庫県淡路島南方沖合において、南下中のきみ丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中の春日丸を避けなかったことによって発生したが、春日丸が、動静監視不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、日出前の薄明時、兵庫県淡路島南方沖合を漁場に向け南下する場合、前路の春日丸を見落とさないよう、船首方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、操舵室内に置いていた潮汐表を探すことに気を取られ、船首方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、春日丸に気付かず、漂泊中の同船を避けないまま進行して衝突を招き、きみ丸の船首部外板に擦過傷を、春日丸の左舷船尾部外板に破口をそれぞれ生じさせ、B受審人に肋骨骨折などを負わせるに至った。
 B受審人は、日出前の薄明時、兵庫県淡路島南方沖合において、釣りのため機関を中立運転として漂泊中、左舷船尾方に南下中のきみ丸を視認した場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、一瞥しただけで自船の左舷側をかわるものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、きみ丸が自船に向首したまま接近していることに気付かず、有効な音響による注意喚起信号を行うことも、機関を使用してその場から少し移動するなど、衝突を避けるための措置をとることもしないで漂泊を続けて衝突を招き、前示の損傷を生じさせ、自らが負傷するに至った。


参考図
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