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平成13年神審第88号
件名

漁船春日丸プレジャーボート辻丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年1月28日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(前久保勝己)

副理事官
蓮池 力

受審人
A 職名:春日丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:辻丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
指定海難関係人
 

損害
春日丸・・・船首部外板に擦過傷
辻 丸・・・右舷船尾外板に破口、のち廃船

原因
春日丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
辻 丸・・・見張り不十分、注意喚起信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は、春日丸が、見張り不十分で、漂泊中の辻丸を避けなかったことによって発生したが、辻丸が、見張り不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。 

適条
 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年11月30日12時20分
 和歌山県地ノ島南方沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁船春日丸 プレジャーボート辻丸
総トン数 1.8トン  
全長   5.79メートル
登録長 8.15メートル  
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
出力   18キロワット
漁船法馬力数 50  

3 事実の経過
 春日丸は、船体中央より少し後方に操舵室を有するFRP製漁船で、A受審人が妻と2人で乗り組み、刺し網漁の目的で、船首0.15メートル船尾0.50メートルの喫水をもって、平成12年11月30日12時10分和歌山県加太港を発し、同県地ノ島南岸付近の漁場に向かった。
 A受審人は、発航時から操舵室右舷側の操舵輪後方に立って操船に当たり、12時13分半地ノ島灯台から158度(真方位、以下同じ。)1.1海里の地点で、針路を305度に定め、機関を回転数毎分2,000にかけ、10.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により進行した。
 12時17分A受審人は、漁場に近づいたので7.0ノットに減速し、左横にいる妻を網入れの準備作業に当たらせ、同時17分半地ノ島灯台から190度1,250メートルの地点に達したとき、正船首540メートルのところに船首を北東に向けて漂泊している辻丸を視認できる状況であったが、前方をいちべつしただけで他船はいないものと思い、前路の見張りを十分に行わなかったので、辻丸の存在に気付かず、前示準備作業を見守りながら続航した。
 こうして、A受審人は、辻丸に衝突のおそれがある態勢のまま接近していることに気付かず、同船を避けることなく進行中、12時20分地ノ島灯台から217度1,100メートルの地点において、春日丸は、原針路原速力のまま、その船首が辻丸の右舷後部に前方から88度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力3の北風が吹き、潮候は下げ潮の中央期にあたり、視界は良好であった。
 また、辻丸は、船外機装備のFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、魚釣りの目的で、船首0.1メートル船尾0.2メートルの喫水をもって、同日07時00分加太港を発し、同時15分田倉埼付近の釣り場に至り、釣りを開始したものの釣果が得られず、11時40分地ノ島南岸付近の釣り場に向かった。
 B受審人は、11時50分前示衝突地点付近で機関を中立として漂泊し、船尾甲板で腰を降ろして船尾方を向き、釣りを再開した。
 12時17分半B受審人は、船首が037度を向いていたとき、右舷船首88度540メートルのところに自船に向首した春日丸を視認できる状況であったが、釣りに気を奪われ、周囲の見張りを十分に行わなかったので、同船の存在に気付かなかった。
 こうして、B受審人は、春日丸が衝突のおそれがある態勢のまま接近していることに気付かず、有効な音響による注意喚起信号を行うことも、更に間近に接近したとき機関を前進にかけるなど、衝突を避けるための措置をとることもなく漂泊を続け、辻丸は、037度に向首したまま前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、春日丸は、船首部外板に擦過傷及び舵軸等に曲損を生じたが、のち修理され、辻丸は、右舷船尾外板に破口を生じ、のち廃船処分された。

(原因)
 本件衝突は、和歌山県地ノ島南方沖合において、春日丸が、見張り不十分で、漂泊中の辻丸を避けなかったことによって発生したが、辻丸が、見張り不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、和歌山県地ノ島南方沖合において、漁場に向けて航行する場合、漂泊中の辻丸を見落とさないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前方をいちべつしただけで他船はいないものと思い、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、漂泊中の辻丸に気付かず、同船を避けないまま進行して辻丸との衝突を招き、春日丸の船首部外板に擦過傷及び舵軸等に曲損を、辻丸の右舷船尾外板に破口をそれぞれ生じさせるに至った。
 B受審人は、和歌山県地ノ島南方沖合において、漂泊して釣りを行う場合、接近する春日丸を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、釣りに気を奪われ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で接近する春日丸に気付かず、有効な音響による注意喚起信号を行うことも、更に間近に接近したとき機関を前進にかけるなど、衝突を避けるための措置をとることもなく漂泊を続けて同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。 


参考図
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