(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年8月26日18時30分
福井県雄島北方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
遊漁船関丸 |
プレジャーボートケーアンドケー |
総トン数 |
3.58トン |
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全長 |
10.25メートル |
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登録長 |
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6.15メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
190キロワット |
84キロワット |
3 事実の経過
関丸は、船体中央部に操舵室を設けたFRP製小型遊漁兼用船で、A受審人が1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成12年8月26日15時00分福井県福井港北東方の竹田川河口付近の係留地を発し、雄島南南西方沖合の釣り場に向かった。
A受審人は、15時20分雄島灯台から204度(真方位、以下同じ。)1.5海里の釣り場に着き、錨泊して3時間ばかり遊漁を行わせたのち、雄島北北東方沖合1.7海里ばかりの釣り場に移動することとし、18時20分前示錨泊地点を発進して針路を020度に定め、機関を回転数毎分2,200にかけて12.5ノットの対地速力とし、操舵輪の後ろに置いてある箱に半分腰掛けた姿勢で手動操舵により進行した。
A受審人は、操舵室の前方に設置されているマストや煙突により船首方の見通しがやや妨げられる状況で見張りに当たり、18時27分半雄島灯台から313度200メートルの地点に達したとき、正船首970メートルのところにケーアンドケー(以下「ケ号」という。)を視認でき、その後、同船が錨泊中の形象物を掲げていなかったものの、北方に向首したまま移動していないことから錨泊していることがわかる状況で、同船と衝突のおそれのある態勢で接近したが、左舷船首方の釣り船に気をとられ、体を左右に移動するなど前路の見張りを十分に行っていなかったので、ケ号の存在に気付かず、同船を避けずに続航した。
A受審人は、その後も前路の見張りが不十分のまま進行中、18時30分雄島灯台から011度1,100メートルの地点において、関丸は、原針路、原速力のまま、その右舷船首がケ号の左舷中央部に後方から20度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力3の北風が吹き、潮候は低潮期で、日没は18時33分であった。
また、ケ号は、船体中央部より前方に操縦席を有し、電気モーターホーンを備えた船外機付きFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、同人の息子と知人の計2人を乗せ、魚釣りの目的で、同日15時00分福井港北東方の竹田川竹松橋付近の係留地を発し、雄島灯台付近の釣り場に向かった。
B受審人は、前示釣り場に着いて釣りを行ったのち、適宜釣り場を移動し、18時00分前示衝突地点に至って機関を止め、水深24メートルの海底に船首から重さ約15キログラムの錨を投じ、直径10ミリメートルの木綿製の錨索を40メートル延出し、錨泊中の形象物を掲げないまま錨泊した。
錨泊後、B受審人は、船体後部で釣りを行っていたところ、18時27分半船首が000度に向いていたとき、左舷船尾20度970メートルのところに自船に向かってくる関丸を初めて視認した。
18時29分少し前B受審人は、関丸が自船に向首して500メートルとなり、避航の様子がないまま衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めたが、自船が錨泊中なので、いずれ関丸が避けるものと思い、注意喚起信号を行うことも、機関を始動して衝突を避けるための措置をとることもなく、同船の避航を期待していたところ、同時30分わずか前同船が左舷船尾方至近に迫り、ようやく衝突の危険を感じたものの、どうすることもできず、船首が000度を向いたまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、関丸は、右舷側船首部外板に破口を伴う凹損を、ケ号は、左舷側中央部外板に亀裂を伴う凹損などを生じたが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、福井県雄島北方沖合において、関丸が、釣り場に向け北上中、見張り不十分で、前路で錨泊中のケ号を避けなかったことによって発生したが、ケ号が、注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、福井県雄島北方沖合を釣り場に向け北上する場合、操舵室前方のマストや煙突により船首方の見通しがやや妨げられていたから、前路で錨泊中の他船を見落とすことのないよう、体を左右に移動するなど前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、左舷船首方の釣り船に気をとられ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、錨泊中のケ号の存在に気付かず、同船を避けずに進行して衝突を招き、関丸の右舷側船首部外板に破口を伴う凹損を、ケ号の左舷側中央部外板に亀裂を伴う凹損などを生じさせるに至った。
B受審人は、福井県雄島北方沖合において、釣りのために錨泊中、関丸が避航の様子がないまま衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めた場合、機関を始動して衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかし、同人は、自船が錨泊中なので、いずれ関丸が避けるものと思い、衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、錨泊を続けて関丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。