(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年3月1日10時25分
播磨灘南部
2 船舶の要目
船種船名 |
油送船祐晴丸 |
漁船文珠丸 |
総トン数 |
78トン |
4.9トン |
登録長 |
27.09メートル |
11.20メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
294キロワット |
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漁船法馬力数 |
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15 |
3 事実の経過
祐晴丸は、船尾船橋型の鋼製油送船で、A受審人ほか1人が乗り組み、重油150キロリットルを載せ、船首2.2メートル船尾2.6メートルの喫水をもって、平成13年3月1日07時40分香川県高松港を発し、高知県甲浦港へ向かった。
A受審人は、離岸操船に引き続き船橋当直に就いて、備讃瀬戸東航路を航過し、08時50分大串崎沖灯標から016度(真方位、以下同じ。)1.6海里の地点で、針路を鳴門海峡に向かう111度に定め、機関を全速力前進にかけ、7.4ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により進行した。
A受審人は、時折接近する漁船を替わしながら予定針路線上を東行し、10時10分周囲に他船を見掛けなくなり、鳴門海峡近くまで時間があるので、荷役書類などの整理作業を行うこととし、船橋左舷後部の海図机に向き、いすに座って同作業を開始した。
10時15分A受審人は、引田鼻灯台から003度6.0海里の地点に達したとき、左舷船首32度1.0海里のところに、漁ろうに従事している文珠丸を視認できる状況であったが、海図机での書類整理に気を取られ、左舷前方の見張りを十分に行っていなかったので、文珠丸の存在に気付かなかった。
A受審人は、その後も同じ姿勢で整理作業を続け、文珠丸と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、同船の進路を避けないまま続航し、10時25分わずか前船首方を振り向いたとき、左舷船首至近に迫った文珠丸を初めて認め、急いで手動操舵に切り替え右舵一杯としたが及ばず、10時25分引田鼻灯台から015度5.7海里の地点において、祐晴丸は、126度に向首したとき、その船首部が文珠丸の右舷側中央部に後方から38度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力2の北東風が吹き、潮候は上げ潮の初期であった。
また、文珠丸は、汽笛装備の小型底びき網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、同日07時00分香川県馬篠漁港を発し、同港北方沖合の漁場に向かった。
B受審人は、07時45分前示漁場に至り、漁ろうに従事している船舶が表示する形象物を掲げ、長さ300メートルの引き索と幅2.5メートル高さ1メートルの網口で長さ7メートルの袋網からなる漁具を用い、投網したのち1回の曳網に約30分を要する底びき網漁を開始した。
10時05分B受審人は、引田鼻灯台から009度6.8海里の地点で、針路を徳島県折野港に向首する164度に定め、機関を全速力前進にかけ、4.0ノットの速力で自動操舵により、当日4回目の曳網を始めた。
10時15分B受審人は、船橋左舷側の台に腰掛けて操船にあたり、引田鼻灯台から012度6.3海里の地点に達したとき、右舷正横後5度1.0海里のところに、東行中の祐晴丸を視認することができる状況であったが、後方から自船に接近する他船はいないと思い、右舷後方の見張りを十分に行わなかったので、祐晴丸の存在に気付かなかった。
B受審人は、その後も船首方のみを見ていて、祐晴丸の接近状況に気付かず、警告信号を行うことも、更に間近に接近したとき、減速するなど、衝突を避けるための協力動作をとることもしないで続航中、文珠丸は、原針路原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、祐晴丸は、船首部外板に擦過傷を生じ、文珠丸は、右舷外板に亀裂を伴う損傷を生じて転覆したが、のち修理され、B受審人が1週間の治療を要する頭部打撲を負った。
(原因)
本件衝突は、播磨灘南部において、東行中の祐晴丸が、見張り不十分で、漁ろうに従事している文珠丸の進路を避けなかったことによって発生したが、文珠丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、播磨灘南部において、単独で船橋当直に就いて東行する場合、漁ろうに従事している文珠丸を見落とさないよう、左舷前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、海図机での書類整理に気を取られ、左舷前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、文珠丸の存在に気付かず、同船の進路を避けないまま進行して衝突を招き、自船の船首部外板に擦過傷を、文珠丸の右舷外板に亀裂を伴う損傷を生じさせて転覆させ、B受審人に頭部打撲を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の四級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
B受審人は、播磨灘南部において、底びき網による漁ろうに従事する場合、自船の進路を避けないまま接近する祐晴丸を見落とさないよう、右舷後方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、後方から自船に接近する他船はいないと思い、右舷後方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、祐晴丸の存在と接近状況に気付かず、警告信号を行うことも、減速するなど、衝突を避けるための協力動作をとることもしないで操業を続けて衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせたほか、自らも前示の傷を負うに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。