(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年12月19日01時30分
愛知県三河湾日間賀島南西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船音栄丸 |
漁船泰丸 |
総トン数 |
4.83トン |
1.90トン |
登録長 |
11.33メートル |
7.88メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
漁船法馬力数 |
35 |
60 |
3 事実の経過
音栄丸は、小型機船底びき網漁業に従事し、汽笛等の吹鳴装置を装備しないFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成12年12月18日12時ごろ愛知県日間賀漁港久渕地区を発し、日間賀島南東方の漁場で操業したのち、翌19日01時00分同漁場を発進し、市場のある愛知県師崎港片名地区に寄港するつもりで日間賀島と築見島の間の通航路へ向けて西行した。
ところで、日間賀島と築見島の間の通航路付近には両島沿岸にのり養殖施設が設置され、同施設外縁に漁場標識灯が設置されており、同通航路の可航幅は、ほぼ500メートルであった。
A受審人は、航行中の動力船の掲げる法定灯火に加え、緑色全周灯をマストに点灯したまま、操舵室のいすに座って手動操舵で操船に当たり、01時22分少し過ぎ下瀬礁灯標から085度(真方位、以下同じ)2,750メートルの地点に達したとき、針路を日間賀島南岸沖に設置されたのり養殖施設の南縁に沿う258度に定めて機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力で進行した。
01時27分少し過ぎA受審人は、下瀬礁灯標から094度1,260メートルの地点に達したとき、0.75海里レンジで作動させていたレーダー画面で、左舷船首78度1,440メートルところに、愛知県篠島港を出航してくる泰丸の映像を初めて認め、肉眼でもその灯火を確認し、同船との距離があるので大丈夫と思い、動静監視を十分行うことなく続航した。
A受審人は、01時29分少し前下瀬礁灯標から105度770メートルの地点に来たとき、左舷船首59度860メートルのところで泰丸が転針し、その針路が自船の針路と交差する状況となったことに気付かず、その後、泰丸の方位が変わらず衝突のおそれがある態勢で接近し、同時29分半同船と400メートルに近づいたものの、依然、動静監視不十分で、このことに気付かないまま、機関を使用して減速するなど衝突を避けるための協力動作をとることもしないで進行した。
01時30分わずか前A受審人は、ふとレーダー画面を見て至近に映る泰丸の映像に気付き、左舷前方を見たところ、間近に同船の灯火を認めて衝突の危険を感じ、機関を極微速力前進としたが、効なく、01時30分下瀬礁灯標から125度470メートルの地点において、音栄丸は、原針路のまま、6.0ノットに減速したその左舷前部に、泰丸の船首が前方から86度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほどんどなく、視界は良好で、潮候は下げ潮の中央期であった。
また、泰丸は、FRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、交通船として使用する目的で、船首0.3メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、同月18日17時ごろ日間賀漁港新井浜地区を発し、篠島港に立ち寄り、友人との宴会に参加したのち、翌19日01時24分日間賀漁港向け帰途についた。
ところで、B受審人は、18日19時ごろから友人宅で宴会を催し、ビール数本を空けた23時過ぎに、町の酒場で更にカクテル類を飲んでいた。
B受審人は、両舷灯の他にマストに緑色全周灯を、船尾付近高所に作業灯をそれぞれ点灯し、操舵室のいすに座って手動操舵で操船に当たり、港内を微速力前進で航行したのち、01時27分少し過ぎ篠島港沖防波堤灯台から085度100メートルの地点に達したとき、針路を304度に定め、機関を全速力前進にかけ、18.8ノットの対地速力で進行し、同時29分少し前下瀬礁灯標から154度1,100メートルの地点に至り、針路を日間賀島西側の水路に向く352度に転じた。
転針したころB受審人は、右舷船首27度860メートルに西行する音栄丸を視認しうる状況にあり、その後音栄丸と衝突のおそれがある態勢で接近したが、左舷前方を師崎水道へ向け航行する小型内航船に注意を奪われていて、周囲の見張りを十分に行うことなく、音栄丸に気付かないまま進行し、同時29分半同船と400メートルに近づいたものの、依然、周囲の見張りが不十分で、このことに気付かないまま、音栄丸の進路を避けずに進行中、原針路、原速力のまま前示のように衝突した。
衝突の結果、音栄丸は左舷前部外板に亀裂を生じ、泰丸は船首部を圧壊したが、のちいずれも修理され、B受審人が左耳朶切創、前胸部打撲などの負傷をした。
(原因)
本件衝突は、夜間、愛知県三河湾日間賀島南西方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、北上中の泰丸が見張り不十分で、前路を左方に横切る音栄丸の進路を避けなかったことに因って発生したが、西行中の音栄丸が、動静監視不十分で、泰丸との衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、夜間、愛知県三河湾日間賀島南西方沖合において、愛知県篠島港から同県日間賀漁港に向け帰港する場合、前路を左方に横切る態勢で接近する音栄丸を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は左舷前方を師崎水道へ向け航行する小型内航船に注意を奪われていて、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、音栄丸の存在に気付かず、同船の進路を避けないまま進行して衝突を招き、自船の船首を圧壊し、音栄丸の左舷前部外板に亀裂を生じさせ、自身も負傷するに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人は、夜間、愛知県三河湾日間賀島南西方沖合において、日間賀島と築見島の間の通航路を西行中、左舷方に篠島港を出航する泰丸の灯火を視認した場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人はまだ距離があるので大丈夫と思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、泰丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせ、B受審人を負傷させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。