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平成13年横審第82号
件名

漁船成漁丸漁船あらや丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年1月15日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(長谷川峯清)

副理事官
河野 守

受審人
A 職名:成漁丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:あらや丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
成漁丸・・・左舷船首部に擦過傷
あらや丸・・・左舷後部外板に曲損

原因
成漁丸・・・動静監視不十分、各種船間の航法(避航動作)不遵守(主因)
あらや丸・・・警告信号不履行、各種船間の航法(協力動作)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は、成漁丸が、動静監視不十分で、停留して漁ろうに従事しているあらや丸を避けなかったことによって発生したが、あらや丸が、汽笛不装備で警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。 

適条
 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年7月3日02時00分
 愛知県知多半島南方沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁船成漁丸 漁船あらや丸
総トン数 9.93トン 8.5トン
全長 17.87メートル  
登録長   14.17メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 198キロワット  
漁船法馬力数   60

3 事実の経過
 成漁丸は、小型機船底びき網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、愛知県漁業調整規則で夜間操業が禁止されている手繰第3種漁業のえびけた網漁の目的で、船首0.2メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成12年7月2日15時30分同県西幡豆漁港を発し、同底びき網漁業許可証に記載された操業区域を越える同県知多半島南部の豊浜港沖合の漁場に向かい、17時30分同漁場に到着して操業を始めた。
 翌3日01時50分A受審人は、豊浜港南防波堤灯台(以下「豊浜灯台」という。)から227.5度(真方位、以下同じ。)3.15海里の地点で、エビ、カニ及びカレイなどを漁獲して漁を終え、船尾甲板に取り込んだ漁獲物の選別作業を行いながら帰途に就くこととし、航行中の動力船の灯火を表示したほか、船尾甲板に60ワットの作業灯2個、船首甲板に40ワットの作業灯1個をそれぞれ点灯して同地点を発進し、針路を080度に定め、機関を半速力前進にかけ、7.0ノットの対地速力で、手動操舵により進行した。
 発進時にA受審人は、正船首1.2海里のところに、あらや丸が表示していた紅色の灯火1個を初めて認めたが、まだ遠いので近づいてから対処すればよいと思い、引き続き同灯火に対する動静監視を十分に行うことなく、間もなく操舵室を無人として選別作業に取り掛かり、操舵を行わないままゆっくり蛇行しながら続航した。
 01時59分A受審人は、豊浜灯台から213度2.35海里の地点に達したとき、正船首220メートルのところに停留しているあらや丸がおり、衝突のおそれがある態勢で接近したが、同船が漁ろうに従事していることを示す灯火を掲げていなかったものの、紅色の灯火及びその左方海面に流網漁具の標識灯をそれぞれ認めることができ、あらや丸が停留して刺網による漁ろうに従事していることが分かる状況で、更にこのとき、同船が同灯火及び黄色回転灯のほかに明るい作業灯を点灯したが、依然としてあらや丸の灯火に対する動静監視を十分に行わずに船尾甲板で選別作業を続けていたので、同船に気づかず、あらや丸及び同漁具を避けないまま、同じ針路、速力で進行した。
 02時00分わずか前A受審人は、ふと周囲を見回して間近にあらや丸の明るい作業灯と探照灯を認め、急いで操舵室に戻ろうとしたが間に合わず、02時00分豊浜灯台から211度2.25海里の地点において、成漁丸は、原針路、原速力のまま、その左舷船首が、あらや丸の左舷後部に前方から40度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風はなく、潮候は上げ潮の初期にあたり、視界は良好であった。
 また、あらや丸は、刺網漁業に従事する軽合金製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、さわら流網漁の目的で、船首0.3メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成12年7月2日17時00分三重県答志漁港を発し、豊浜港沖合の漁場に向かい、18時00分同漁場に到着して操業を始めた。
 ところで、あらや丸は、長さ12メートル以上の船舶が備えなければならない汽笛を、B受審人が操業するうえで必要がないと考え、装備していなかった。
 あらや丸のさわら流網漁は、夕方長さ約750メートルの流網漁具を投入し、同漁具の一端に取り付けられた直径18ミリメートル長さ約100メートルの取込み用ロープを船首のたつに巻き付けて停留したのち、翌朝揚収するもので、同漁具の両端には、標識灯として紅色の電池式点滅灯(以下「点滅灯」という。)各1個及びその間に6個の白色の点滅灯が等間隔に取り付けられていた。
 こうして、B受審人は、18時15分前示衝突地点で、知多半島南岸の海岸線の方向に沿って投網を終え、トロール以外の漁ろうに従事している航行中の船舶が表示しなければならない灯火のうちの紅色全周灯のみを点灯し、更に水平距離150メートルを超えて船外に出している漁具の方向に表示しなければならない白色全周灯を掲げず、船首部に白色の点滅灯1個を掲げ、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を消灯して停留し、操舵室中央の舵輪後部の台に腰掛け、流網漁具の各点滅灯を監視しながら周囲の見張りに当たった。
 翌3日01時55分B受審人は、前示衝突地点で、船首を300度に向けていたとき、左舷船首40度1,080メートルのところに、成漁丸の白、紅、緑3灯及び作業灯の明かりを初めて認め、自船の存在を示すため黄色回転灯を点灯したところ、成漁丸の船首がわずかに右に振れ、同船の灯火が白、紅2灯に変わったのを認めたことから、自船が漁ろうに従事していることに気づいて避けたものと思いながらも、引き続き成漁丸の灯火と各点滅灯とを監視しながら停留を続けた。
 01時59分B受審人は、成漁丸が同方位220メートルに接近し、同船の灯火が再び白、紅、緑3灯に変わり、避航の気配を見せないまま、衝突のおそれがある態勢で自船に向首接近するのを認めたが、警告信号を行うことができなかったので、急いで60ワットの作業灯9個すべてを点灯するとともに探照灯で成漁丸を照射したものの、その後同船が更に接近しても、成漁丸がこれらの明かりを認めて避航してくれることを期待し、速やかに取込み用ロープを切り放って移動するなど、衝突を避けるための協力動作をとることなく、船首を300度に向けて停留中、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、成漁丸は左舷船首部に擦過傷を生じ、あらや丸は左舷後部外板に曲損を生じたが、のちそれぞれ修理された。

(原因)
 本件衝突は、夜間、愛知県知多半島南方沖合において、航行中の成漁丸が、動静監視不十分で、停留して漁ろうに従事しているあらや丸を避けなかったことによって発生したが、あらや丸が、汽笛不装備で警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、愛知県知多半島南方沖合において、帰港のため発進したとき、前路にあらや丸の灯火を認めた場合、衝突のおそれの有無が判断できるよう、引き続き同灯火に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。ところが、同受審人は、まだ遠いので近づいてから対処すればよいと思い、引き続き同灯火に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、操舵室を無人として漁獲物の選別作業に取り掛かり、操舵を行わないままゆっくり蛇行しながら進行してあらや丸との衝突を招き、成漁丸の左舷船首部に擦過傷及びあらや丸の左舷後部外板に曲損をそれぞれ生じさせるに至った。
 B受審人は、夜間、愛知県知多半島南方沖合において、停留して刺網による漁ろうに従事中、衝突のおそれがある態勢で自船に向首接近する成漁丸を認めた場合、速やかに船首のたつに巻き付けた流網漁具の取込み用ロープを切り放って移動するなど、衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。ところが、同受審人は、成漁丸が避航してくれることを期待し、衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により、停留を続けて同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。


参考図
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