(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年12月13日11時45分
平戸島南端付近
2 船舶の要目
船種船名 |
引船第一友伸丸 |
起重機船第1友伸号 |
総トン数 |
17トン |
774トン |
全長 |
13.45メートル |
43.00メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
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出力 |
588キロワット |
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3 事実の経過
第一友伸丸(以下「友伸丸」という。)は、平戸島周辺において起重機船第1友伸号(以下「起重機船」という。)の曳航に従事する鋼製引船で、A受審人が1人で乗り組み、船首0.76メートル船尾2.30メートルの喫水をもって、起重機船にコンクリート製魚礁18個360トンを積載して船首尾共1.2メートルの喫水で、友伸丸の船尾端から起重機船の船尾端までの長さが78メートルの引船列とし、平成12年12月12日14時00分長崎県臼浦港を発し、平戸島川内港で仮泊したのち、翌13日08時30分同港を発し、平戸島南端を経由して辰ノ瀬戸西方約4海里の魚礁設置地点に向かった。
ところで、A受審人は、同年11月に友伸丸及び起重機船を購入したとき、友伸丸所有の平戸島周辺の海図、番号198(昭和51年165号まで改補済み)には、平戸島南端付近の高島と鳥焼島間に設けられた高さ22メートルの送電線の海図改補がなされていなかったが、同船を運航するに当たって航行海域の最新海図を使用して水路調査を行っていなかった。
A受審人は、単独の船橋当直に当たって平戸島東岸を距岸約0.5海里で南下中、起重機船の乗組員が長さ31.0メートルのブームを仰角45度にトップアップしたことを認め、ブーム先端の海面上高さが26メートルとなった。
10時49分A受審人は、平戸島南端沖合の尾上島灯台から112度(真方位、以下同じ。)2.4海里の地点において、尾上島と高島間の水道に向けて針路を295度に定め、機関を全速力前進にかけ、6.0ノットの対地速力とし、手動操舵により進行した。
11時08分A受審人は、尾上島灯台から110度900メートルの地点の前示水道の入口に差し掛かって、すぐ隣の送電線が設けられた航行経験のない高島と鳥焼島間の幅員約300メートルの水道から南下する、自船と同程度の大きさの船を認めたとき、高島、鳥焼島には長さ480メートルの送電線の存在を示す鉄塔及び送電線を視認できる状況で、起重機船のブーム先端の高さを考慮すると送電線を引っかけて切断するおそれがあったが、前示の水道から自船と同程度の通航船を認めたことから支障なく航行できると思い、水路の状況を確かめることなく、自船も通航できるものと考え、急きょ高島、鳥焼島間の水道を航行するつもりで、送電線の存在に気付かず続航した。
11時40分少し過ぎA受審人は、尾上島灯台から087度590メートルの地点において、高島、鳥焼島間の水道に向けて転針を開始し、同時41分半同灯台から057度500メートルの地点において、針路を034度とし、水道のほぼ中央に向かって進行したが、操舵目標などを見ていたことから、依然として上方に見える送電線に気付かず進行し、11時45分尾上島灯台から045度1,130メートルの地点において、原速力で、ブーム先端を送電線に引っかけた。
当時、天候は晴で風力2の北西風が吹き、潮候は下げ潮の初期であった。
その結果、友伸丸及び起重機船には損傷がなく、送電線4条のうち2条を切断して周辺の地区が5時間にわたって停電した。
(原因)
本件送電線損傷は、長崎県平戸島南端付近を航行するに当たって、最新海図を使用して水路調査を行わなかったばかりか、高島、尾上島間の水道を通航予定で、同水道に差し掛かって、航行経験のない隣の送電線が設けられた高島、鳥焼島間の水道を通航しようとした際、水路状況の確認が不十分で、同水道を通航したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、長崎県平戸島南端付近において、起重機船のブームをトップアップした状態で急きょ航行経験のない高島、鳥焼島間の水道を通航しようとする場合、送電線の有無を知ることができるよう、目視により水路状況を確認すべき注意義務があった。しかしながら、同人は、前示の水道から自船と同程度の大きさの通航船を認めたことから支障なく航行できると思い、水路状況を確認しなかった職務上の過失により、同水道を航行して送電線の損傷を招き、送電線2条を切断して周辺を5時間にわたって停電させるに至った。