(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年1月6日07時12分
沖縄県宜野座漁港港外
2 船舶の要目
船種船名 |
押船神力丸 |
起重機船第8青竜 |
総トン数 |
70トン |
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全長 |
18.75メートル |
52.00メートル |
幅 |
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18.00メートル |
深さ |
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3.50メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
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出力 |
735キロワット |
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3 事実の経過
神力丸は、鋼製押船で、A受審人ほか4人が乗り組み、回航の目的で、船首2.3メートル船尾3.0メートルの喫水をもって、空倉で喫水船首1.4メートル船尾1.2メートルの非自航で無人の起重機船第8青竜の船尾凹部に、船首部を嵌合して押船列(以下「神力丸押船列」という。)を構成し、平成13年1月6日07時10分沖縄県宜野座漁港を発し、同県糸満漁港へ向かった。
ところで、宜野座漁港は、宜野座村の東岸に位置して南方に開口し、同漁港から外洋に至る掘り下げ水路は、港口から185度(真方位、以下同じ。)方向に50メートル伸び、そこからゆるやかに左に湾曲し、118度方向に720メートル伸びていた。同水路の幅は、直線部が約30メートル、湾曲部が約45メートルであった。
一方、A受審人は、平成12年12月から宜野座漁港で岸壁築造工事に従事しており、水路の状況などは知っていた。
A受審人は、甲板員と機関員を船首配置につけ、自ら操舵操船にあたり、宜野座漁港内の伊計島灯台から357度4.7海里の地点で、水路中央部に向く185度の針路とし、機関を微速力前進にかけて4.0ノットの対地速力で進行した。
A受審人は、発航前からやや強い東北東風が吹いていることを認めており、港口を通過した後、水路の湾曲部では東北東の風を左舷正横から受けることになり、圧流されて水路を逸脱するおそれがあったが、この程度の風ならそれほど風下に圧流されないと思い、水路の風上側を航行するなど風圧流に対する配慮を十分に行うことなく、07時11分少し前港口を通過し、水路中央部を続航した。
神力丸押船列は、07時11分少し過ぎ水路の湾曲部に差し掛かり、左転を始めたところ水路の右側に圧流され、A受審人が左舵一杯をとったものの及ばず、水路を逸脱し、07時12分伊計島灯台から357度4.6海里の地点において、神力丸が船首を110度に向けて乗り揚げた。
当時、天候は曇で風力5の東北東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
乗揚の結果、神力丸は、推進器翼及び右舷側ビルジキールに曲損を生じたが、他船によって引き下ろされ、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、やや強い東北東風を左舷側から受ける状況のもと、宜野座漁港港外において、空倉の第8青竜を押して狭い掘り下げ水路を航行する際、風圧流に対する配慮が不十分で、圧流されて水路を逸脱したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、やや強い東北東風を左舷側から受ける状況のもと、宜野座漁港港外において、空倉の第8青竜を押して狭い掘り下げ水路を航行する場合、水路の風上側を航行するなど風圧流に対する配慮を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、この程度の風ならそれほど風下に圧流されないと思い、風圧流に対する配慮を十分に行わなかった職務上の過失により、水路中央部を進行し、折からの東北東風により圧流され、水路を逸脱して乗揚を招き、神力丸の推進器翼及び右舷側ビルジキールに曲損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。