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 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成13年神審第83号
件名

漁船第七十五稲荷丸乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成13年12月20日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(西田克史、黒田 均、西山烝一)

理事官
小寺俊秋

受審人
A 職名:第七十五稲荷丸船長 海技免状:三級海技士(航海)

損害
球状船首に亀裂、船首部船底外板に凹損

原因
水路調査不十分

主文

 本件乗揚は、水路調査が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aの三級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年5月23日06時50分
 鳴門海峡

2 船舶の要目
船種船名 漁船第七十五稲荷丸
総トン数 449トン
全長 62.21メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 735キロワット

3 事実の経過
 第七十五稲荷丸(以下「稲荷丸」という。)は、周年、太平洋上でかつお一本釣り漁業に従事する船尾船橋型鋼製漁船で、A受審人ほか27人が乗り組み、釣り餌を積み込む目的で、船首3.0メートル船尾4.0メートルの喫水をもって、平成12年5月22日06時00分静岡県焼津港を発し、兵庫県飾磨郡家島の餌場に向かった。
 ところで、鳴門海峡最狭部付近は、大鳴門橋橋梁標(R1標)から東方約300メートの橋脚のたもとに中瀬と呼ばれる浅所が存在しているうえ、そこから南南西方に向かって約400メートルの浅礁域が拡延し、同海域模様は海図第112号(鳴門海峡)に記載されていた。
 A受審人は、鳴門海峡経由の予定で焼津港を発航するにあたり、船長職を執るようになってから、自らの操船で10回足らず視界良好の状況下で同海峡を通ったことがあったが、これまで無難に通峡していたので大丈夫と思い、同海峡最狭部付近に存在する浅所の正確な位置を把握できるよう、保有している前示の海図を精査し、水路調査を十分に行わなかった。
 こうして、A受審人は、翌23日05時57分孫埼灯台から138度(真方位、以下同じ。)4.2海里の地点で昇橋し、霧模様の中、航海当直中の甲板員2人を指揮して鳴門海峡通峡時の操船に就き、GPSプロッタにより、いつものように針路を大鳴門橋橋梁標(L1標)付近に向く320度に定め、機関を半速力前進にかけ、8.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により進行した。
 06時05分A受審人は、霧で視界が急速に悪化する状況のもと、5.0ノットの速力に減じ、操舵室左舷側のレーダーを3マイルレンジ、同室中央部の舵輪左横のレーダーを6マイルレンジとしてレーダー監視を行い、前路に探知した停留船や自船近くを通航する他船と著しく接近しないよう、度々右転によりこれらを替わしながら、同時20分極微速力前進とし、3.0ノットの速力で続航した。
 06時30分A受審人は、孫埼灯台から120度1.4海里の地点に至り、他船を替わし終えて元の針路の320度に戻したとき、レーダーによりいつもの予定針路線からかなり右偏していることを知ったものの、あらかじめ水路調査を十分に行っていなかったので、このまま進行すれば中瀬などの浅所に著しく接近することに気付かなかった。
 06時40分A受審人は、鳴門海峡最狭部に接近したので手動操舵に切り替え自ら舵輪を握り、同じ針路で続航中、同時50分少し前左舷船首近くに物標らしき映像が迫り、急ぎ右舵一杯としたが間に合わず、06時50分孫埼灯台から086度1,100メートルの地点において、稲荷丸は、その船首が335度を向いたとき、原速力のまま中瀬に乗り揚げた。
 当時、天候は霧で風はほとんどなく、視程は30メートルで、鳴門海峡は転流期であった。
 乗揚の結果、球状船首に亀裂、船首部船底外板に凹損及び推進器翼に曲損などを生じたが、その後自然離礁したのち、タグボートに曳航されドックに回航のうえ修理された。

(原因)
 本件乗揚は、鳴門海峡を通峡するにあたり、水路調査が不十分で、霧中において、同海峡最狭部の淡路島側にある浅所の中瀬に著しく接近したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、鳴門海峡を経由する予定で静岡県焼津港を発航する場合、同海峡最狭部付近にある浅所の正確な位置を把握できるよう、保有している海図第112号(鳴門海峡)を精査し、水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、これまで無難に通峡していたので大丈夫と思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、霧中において北上中、レーダーで探知した他船との接近を避けるため、右転を繰り返して元の針路に戻し、浅所に著しく接近することに気付かないまま進行して中瀬に乗り揚げ、球状船首に亀裂、船首部船底外板に凹損及び推進器翼に曲損などを生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の三級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。

 よって主文のとおり裁決する。 





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