(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年6月25日02時45分
佐賀県馬渡島
2 船舶の要目
船種船名 |
引船第二高浜丸 |
はしけ20号 |
総トン数 |
94.54トン |
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積トン数 |
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500トン |
全長 |
26.30メートル |
30メートル |
幅 |
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15メートル |
深さ |
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2メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
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出力 |
735キロワット |
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3 事実の経過
第二高浜丸(以下「高浜丸」という。)は、鋼製引船で、A受審人ほか2人が乗り組み、船首2.1メートル船尾3.2メートルの喫水で、無人、空倉で船首尾とも0.4メートルの等喫水の鋼製はしけ20号(以下「20号」という。)を約110メートルのえい索で船尾に引き、平成12年6月24日20時30分佐世保港を発し、長崎県厳原港に向かった。
A受審人は、出航操船に引き続き単独の船橋当直に就いて北上し、翌25日00時ごろ平戸瀬戸を通過したのち、同時05分津埼鼻灯台から263度(真方位、以下同じ。)4.7海里の地点で、速力を6.0ノットとし、北北東の針路で航行するようにと指示して甲板員に当直を引き継ぎ、操舵室後部の寝台で休息した。
甲板員は、A受審人がいつものとおり平戸瀬戸通過後に的山大島東端をかわる針路にしたものと思っていたので針路を確認せず、A受審人から引き継いだ、針路を馬渡島東南端に向く042度のまま手動操舵によって進行した。
01時ごろA受審人は、そろそろ針路を北に変更するころあいであると思い、船位を確認するつもりでレーダーを見て船首方やや左舷寄りに馬渡島の映像を認めたとき、同島を二神島と誤認し、甲板員は同航路に慣れているので、すでに北に転針したものと思い、このままの針路を保持するように指示して再び休息した。
02時30分A受審人は、肥前馬渡島灯台から063度400メートルの地点に達したとき、二神島は無人島であるのに灯火が見えるので不審に思った甲板員に起こされ、折からの霧雨で視程が約500メートルに狭まったなか、左舷方約100メートルに馬渡島漁港の防波堤とその背後に人家の明かりを認めて不審に思いつつ、視界が100メートルばかりとなったなか、島岸から離す目的で、甲板員に右転を命じて東方に進行し、同時39分前方に操業中の漁船群の灯火を認めたことから、自らが操舵に就き、左転して馬渡島を300メートル離して島岸に沿う329度の針路で北上した。
02時43分A受審人は、肥前馬渡島灯台から024度1.2海里の地点において、再び前方に漁船群の灯火を認め、これらを避けることとしたが、島岸との距離に十分余裕があるものと思い、レーダーで船位を確認することなく、左転を開始した。
こうして高浜丸は、02時45分船首がほぼ南西方に向いたとき、肥前馬渡島灯台から016度1.1海里の馬渡島北東岸の浅瀬に同速力のまま乗り揚げた。
当時、天候は霧で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の末期で、視程は約100メートルであった。
乗揚の結果、20号には損傷がなかったが、高浜丸は、船底外板全般に多数の凹損を伴う擦過傷を生じ、えい索を推進器に絡ませ、救助を求めて来援した引船により離礁後えい航され、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、夜間、霧雨による視界不良の中、馬渡島を左舷に見ながら島岸に沿って進行中、前方に操業中の漁船群の灯火を認め、左舵をとって同漁船群を避航する際、レーダーで島岸との距離を確認するなど船位の確認が不十分で、同島に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、霧雨による視界不良の中、馬渡島を左舷に見ながら島岸に沿って進行中、前方に操業中の漁船群の灯火を認め、左舵をとって同漁船群を避航する場合、レーダーで島岸との距離を確認するなど船位を確認すべき注意義務があった。しかるに、同人は、島岸との距離は十分にあるものと思い、船位を確認しなかった職務上の過失により、同島に向首進行して乗揚を招き、船底外板全般に多数の凹損を伴う擦過傷を生じさせ、えい索を推進器に絡ませるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。