日本財団 図書館




 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成13年那審第21号
件名

漁船上正丸乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成13年11月29日

審判庁区分
門司地方海難審判庁那覇支部(金城隆支、清重隆彦、平井 透)

理事官
平良玄栄

受審人
A 職名:上正丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
船底に破口、浸水し、のち廃船

原因
船位確認不十分

主文

 本件乗揚は、船位の確認が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年10月20日19時00分
 沖縄県慶良間列島ハテ島北方

2 船舶の要目
船種船名 漁船上正丸
総トン数 3.51トン
登録長 9.10メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 70

3 事実の経過
 上正丸は、底はえ縄漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾0.7メートルの喫水をもって、平成12年10月20日17時00分沖縄県糸満漁港を発し、慶良間列島ハテ島北方に向かった。
 A受審人は、18時35分端島灯台から037度(真方位、以下同じ。)1,200メートルの地点に至って投縄作業を開始し、同時45分同灯台から005度1,200メートルの地点で同作業を終了し、終了直後船首を270度に向け、機関を停止回転として漂泊し、次の投縄の準備のため船首甲板上で餌掛け作業を始めた。
 ところで、長さ約1,000メートルのはえ縄の両端には光達距離1,500メートルばかりの点滅式小型標識灯を取り付けてあり、また、GPSプロッターにはハテ島付近を拡大した画面を表示させていた。
 A受審人は、餌掛け作業を行っているうち、潮流により圧流されてハテ島北方に拡延するさんご礁帯に接近していたが、餌掛け作業に気を取られ、点滅式小型標識灯の見え具合を確かめるなり、GPSプロッターの航跡を見るなりして船位の確認を行わなかったので、このことに気付かなかった。
 上正丸は、船首を270度に向け、2.6ノットの速度で185度の方向に圧流され、19時00分端島灯台から007度500メートルの地点において、乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風力3の東風が吹き、潮候は上げ潮の初期であった。
 乗揚の結果、船底に破口を生じて浸水し、僚船によって引き下ろされて糸満漁港に引き付けられたが、のち廃船となった。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、沖縄県慶良間列島ハテ島北方において、底はえ縄漁に従事中、漂泊して投縄の準備を行う際、船位の確認が不十分で、潮流によりさんご礁帯に圧流されたことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、沖縄県慶良間列島ハテ島北方において、底はえ縄漁に従事中、漂泊して投縄の準備を行う場合、潮流により圧流されて同島北方に拡延するさんご礁帯に接近しないよう、はえ縄の両端に取り付けた点滅式小型標識灯の見え具合を確かめるなり、GPSプロッターを見るなりして、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、餌掛け作業に気を取られ、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、潮流によりさんご礁帯に圧流されて乗揚を招き、船底を大破させ、のち廃船させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。 





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION