(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年10月30日21時00分
瀬戸内海 山口県上関港
2 船舶の要目
船種船名 |
油送船菱山丸 |
総トン数 |
698トン |
全長 |
64.90メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
1,765キロワット |
3 事実の経過
菱山丸は、国内各港間を液化ガスばら積み輸送に従事する船尾船橋型の油送船で、A受審人ほか5人が乗り組み、プロピレン500トンを載せ、船首3.4メートル船尾4.6メートルの喫水をもって、平成12年10月30日16時00分愛媛県新居浜港を発し、平郡水道を経由して山口県徳山下松港に向かった。
ところで、菱山丸は、船橋内に背当て肘付きの椅子が舵輪後方に置かれ、当直者は椅子に腰掛けて当直していたことから、当直者の居眠りを防止するため居眠り警告装置が装備され、装置運用中は、椅子から立って15分毎に船橋後部の警報停止スイッチを押すことにより居眠り運航の防止措置がとられていた。
また、A受審人は、日頃、居眠り警告装置を活用していたものの、頻繁に転舵を要する瀬戸内海を航行する際は、操船の妨げとなる警告装置を切っていたことから、船橋当直者には立って当直にあたるよう指導するとともに、背当て肘付きの椅子は船橋後部に移動して、自らも立って当直に従事するなど居眠り運航の防止に配慮していた。
こうして、A受審人は、出航操船に引き続いて来島海峡の操船指揮にあたり、17時30分ごろ一等航海士に当直を任せて降橋し、20時00分再び昇橋して、単独で、いつものように立って当直にあたり、その後、平郡水道を西行し、左舷船首方に反航船を認めたので航過距離を十分にとるため手動に切り替えて同船を避航し、同時30分室津灯台から091度(真方位、以下同じ。)5.9海里の地点に達したとき、針路を267度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて12.0ノットの対地速力で進行した。
このとき、A受審人は、海上も穏やかで、天気も良く、周囲に気になる他船もいなくなったことから、緊張感が緩み疲労を感じるようになったが、睡眠も十分とっており、疲労が蓄積していることもなかったので、次の変針点である平郡水道第2号灯浮標(以下、灯浮標の名称については「平郡水道」を省略する。)までの短時間ならば椅子に腰掛けても大丈夫と思い、努めて立って当直にあたるなど居眠り運航の防止措置をとることなく、椅子に腰掛けて当直中、間もなく居眠りに陥った。
A受審人は、20時45分予定変針点である第2号灯浮標の北方を通過したことに気付かず、山口県上関港長島の東岸に向首したまま続航中、菱山丸は、21時00分室津灯台から200度450メートルの上関港長島東岸に原針路、原速力のまま乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力2の北東風が吹き、視界は良好で、潮候は上げ潮の中央期であった。
乗揚の結果、菱山丸は、船底外板に亀裂を伴う凹損及び推進器翼の欠損をそれぞれ生じ、バラストを排出したあと、満潮時を待ってタグボートの支援を受けて離礁し、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、夜間、平郡水道を西行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、山口県上関港長島東岸に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、単独で船橋当直に就き、自動操舵として平郡水道を西行中、海上も穏やかで、天気も良く、周囲に気になる他船もいなくなり、疲労を感じた場合、瀬戸内海を航行中は居眠りに陥らないよう、立って当直するようにしていたのだから、努めて立って当直にあたるなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、疲労の蓄積もないので短時間であれば椅子に腰掛けても大丈夫と思い、努めて立って当直にあたるなど居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、椅子に腰掛けて当直にあたり、居眠り運航となり、山口県上関港長島東岸に向首進行して乗揚を招き、菱山丸の船底外板に亀裂を伴う凹損及び推進器翼の欠損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。