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 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成13年横審第30号
件名

漁船第三十一大師丸乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成13年11月6日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(甲斐賢一郎、半間俊士、黒岩 貢)

理事官
供田仁男

受審人
A 職名:第三十一大師丸船長 海技免状:四級海技士(航海)(履歴限定)
指定海難関係人
B 職名:第三十一大師丸漁撈長: 

損害
球状船首及び右舷船底外板に凹損、燃料油流出

原因
船位確認不十分

主文

 本件乗揚は、船位の確認が不十分であったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年9月9日04時00分
 伊豆半島西岸

2 船舶の要目
船種船名 漁船第三十一大師丸
総トン数 231トン
全長 46.42メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 753キロワット

3 事実の経過
 第三十一大師丸(以下「大師丸」という。)は、探索船2隻、網船1隻及び運搬船3隻をもって構成する大中型まき網船団に所属する船尾船橋型鋼製運搬船で、A受審人及びB指定海難関係人ほか6人が乗り組み、操業の目的で、船首3.0メートル船尾4.0メートルの喫水をもって、平成12年9月5日05時00分僚船とともに宮城県塩釜港を発し、金華山東方沖合の漁場で6日早朝から7日夕刻まで操業し、漁獲物を他の運搬船に託した後、7日17時00分次期操業準備のため、漁場を離れて僚船とともに静岡県戸田港へ向かった。
 A受審人は、船橋当直体制を早朝の03時から05時については漁撈長であるB指定海難関係人の職務に合わせて同人を配し、その他の時間は自らを含む甲板部職員及び同部員の4人による2時間単独当直輪番制とした。
 翌々9日03時15分船橋当直中のA受審人は、伊豆半島西岸沖合をこれに沿って北上して田子島灯台から192度(真方位、以下同じ。)4.6海里の地点に達したとき、B指定海難関係人の船橋当直中に米埼西方沖の浅水域にさしかかることが予想される状況で、同人と船橋当直を交代することとしたが、同人は、甲種甲板部航海当直部員の認定を受けており、また、以前は同船団で小型運搬船の船長職を執っていたこともあり、この付近の海域の通航には慣れていることから、特に指示することもないと思い、船位の確認を十分に行い、同浅水域から離れて航行するよう指示することなく降橋し、船室で休息した。
 B指定海難関係人は、船橋当直を引き継いだとき、操舵スタンドの後部にあるいすに腰掛け、針路を003度とするつもりで、腕を伸ばして自動操舵のダイヤルを手のひらで回したところ、008度まで回し、その後針路を確認しないで同針路に定針されたまま、機関を全速力前進にかけ、10.7ノットの対地速力で自動操舵により進行した。
 B指定海難関係人は、レーダーを6海里レンジとして船橋当直に当たり、03時43分田子島灯台から335度0.6海里の地点に至ったとき、もう少し陸岸に近づこうと、自動操舵のまま針路を2度右に転針したところ、米埼西方沖に拡延する浅水域の西端にある水上岩に向首する針路となったが、レーダーで岬の方位距離を測定するなどして、船位の確認を十分に行わなかったので、このことに気付かないまま、010度として続航した。
 04時00分少し前B指定海難関係人は、陸岸が近すぎるように感じたので右舷側の窓から顔を出して陸岸の様子をうかがい、左舵をとろうとしたところ、大師丸は、04時00分田子島灯台から004.5度3.5海里にある水上岩に原針路、原速力のまま乗り揚げ、これを擦過した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期であった。
 A受審人は、乗揚の衝撃で目覚め、直ちに昇橋して事後の措置に当たった。
 乗揚の結果、球状船首及び右舷船底外板に破口を伴う凹損をそれぞれ生じ、約8キロリットルの燃料油が流出したが、オイルフェンスを展張するなどして処理し、凹損部はのち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、伊豆半島西岸沿いを北上する際、船位の確認が不十分で、米埼西方沖に拡延する浅水域の西端にある水上岩に向首したまま進行したことによって発生したものである。
 運航が適切でなかったのは、船長が船橋当直者に船位の確認を十分に行うよう指示しなかったことと、船橋当直者が船位の確認を十分に行わなかったこととによるものである。

(受審人等の所為)
 A受審人は、夜間、伊豆半島西岸沿いを北上中、B指定海難関係人の船橋当直中に米埼西方沖の浅水域にさしかかることが予想される状況で同人と同当直を交代する場合、船位の確認を十分に行うよう指示すべき注意義務があった。しかしながら、A受審人は、B指定海難関係人が、甲種甲板部航海当直部員の認定を受けており、以前は船団の小型運搬船で船長職を執っていたこともあり、この付近の海域の通航には慣れていることから特に指示することもないと思い、船位の確認を十分に行い、同浅水域から離れて航行するよう指示しなかった職務上の過失により、同浅水域の西端にある水上岩への乗揚を招き、球状船首及び右舷船底外板に破口を伴う凹損を生じさせ、燃料油を海上に流出させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B指定海難関係人が、夜間、船橋当直に就いて、伊豆半島西岸沿いを北上中、陸岸に近づこうと針路を転じる際、船位の確認を十分に行わないまま、米埼西方沖に拡延する浅水域の西端にある水上岩に向首進行したことは本件発生の原因となる。
 B指定海難関係人に対しては、勧告しない。

 よって主文のとおり裁決する。 





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