(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年11月11日04時50分
北海道知床半島東岸
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第三十一豊佑丸 |
総トン数 |
6.3トン |
登録長 |
12.68メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
漁船法馬力数 |
90 |
3 事実の経過
第三十一豊佑丸(以下「豊佑丸」という。)は、刺網漁業に従事する軽合金製漁船で、A受審人ほか2人が乗り組み、きちじ刺網漁の目的で、船首0.5メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成12年11月11日01時00分北海道知床半島東岸の相泊漁港を発し、同漁港北北東方沖合の漁場に向かった。
A受審人は、01時50分ペキンノ埼北東方2海里付近の目的の漁場に至り、前日投網していた刺網の揚収を終えた後、次の投網地点を探したが、既に同業船の網が入っていて、投網に適した地点が見つからないままに時間が経過したことから投網を見合わせ、とりあえず自船を風波の弱い海岸近くの、羅臼町滝ノ下地先の海岸から約450メートル沖に設置されている定置網漁業用のブイに寄せ、甲板上の網からきちじを取り外して箱詰めすることにした。
ところで、A受審人は、当時、相泊漁港を基地として01時ごろ出港し昼過ぎに帰港する形態で、この間ほとんど休息をとらずに長時間の操船及び漁労作業に従事することを繰り返し、1日の平均睡眠時間が4時間ばかりで連日操業を続けており、睡眠不足の状態となっていた。
04時30分A受審人は、知床岬灯台から136度(真方位、以下同じ。)3.4海里の地点において、針路を260度に定めて自動操舵とし、機関を微速力前進にかけ、5.5ノットの対地速力で前示ブイに向け移動を開始した。
発進したときA受審人は、睡眠不足により眠気を感じていたが、目的地が近くなので大丈夫と思い、船員室で休憩している乗組員を呼んで見張りに立てるなど、居眠り運航の防止措置をとることなく、操舵室右舷側のいすに腰を掛けて単独で見張りに当たっているうち、いつしか居眠りに陥った。
豊佑丸は、A受審人が居眠りを続け、目的地点を通過して滝ノ下付近の海岸に向首したまま進行中、04時50分知床岬灯台から168度2.8海里の地点において、原針路、原速力で岩礁に乗り揚げた。
当時、天候は曇で風力4の北西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
乗揚の結果、豊佑丸は、船首部船底に亀裂、船尾部キールに損傷を生じたほか推進器翼を曲損したが、来援したクレーン船により引き下ろされ、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、夜間、北海道知床半島ペキンノ埼の北東方沖合漁場から海岸近くに向け移動中、居眠り運航の防止措置が不十分で、同半島滝ノ下付近の海岸に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、知床半島ペキンノ埼の北東方沖合漁場から海岸近くに向け移動する際、睡眠不足により眠気を感じた場合、居眠り運航になるおそれがあったから、船員室で休憩している乗組員を呼んで見張りに立てるなど、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。ところが、同受審人は、目的地が近くなので大丈夫と思い、乗組員を呼んで見張りに立てるなど、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠り運航となって同半島滝ノ下付近の海岸に向首したまま進行して乗揚を招き、豊佑丸の船首部船底に亀裂、船尾部キールに損傷を生じさせたほか、推進器翼を曲損させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。