(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年4月18日13時15分
鹿児島県福山港
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船松栄丸 |
総トン数 |
499トン |
全長 |
67.55メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
1,471キロワット |
3 事実の経過
松栄丸は、航行区域を限定沿海区域とする、船尾船橋型の砂利採取兼石材運搬船で、A受審人ほか4人が乗り組み、平成12年4月18日04時40分鹿児島県鹿児島港谷山区を発し、同県肝属郡片ノ坂沖合の、伊座敷港南防波堤灯台から029度(真方位、以下同じ。)2.4海里ばかりの海砂採取地に向かった。
06時40分A受審人は、海砂採取地に至って投錨し、直ちに採取作業にかかり、海砂856立方メートルを積み込み、船首3.50メートル船尾4.90メートルの喫水をもって、09時10分抜錨して同地を発進し、甲板の洗浄作業を終えたのち、同時25分船橋当直を一等航海士と交替し、陸揚地の鹿児島県福山港に向かわせ、自らは降橋して自室で休息した。
ところで、福山港は、岸壁に左舷付けで着岸する際、岸壁前面の底質が細かな砂で、水深が遠浅状となっていて、岸壁に沿って進入するに従って水深が浅くなっており、干潮時には入港前に荷繰りを行い、船尾トリムを大きくし、浅所に対して船首船底部を接しながら迫り上がる態勢で岸壁に接近するので、岸壁前面に至る直前にいったん行きあしを完全に止め、その後、極ゆっくりとした惰力で前進するとか、或いは、沖合で錨泊するなどして潮位が上昇するのを待つなどの対策を講じたのち、着岸しなければならない港であった。
11時32分少し過ぎA受審人は、神瀬灯台から205度1.4海里の地点で、平素のとおり、再び昇橋して自ら操船の指揮を執り、12時16分沖小島94メートル頂(以下「沖小島」という。)から232度5.0海里の地点に達したとき、針路を福山港に向く080度に定め、機関を全速力前進にかけて11.0ノットの対地速力とし、手動操舵により進行した。
12時45分A受審人は、沖小島から151度2.5海里の地点に至り、接岸時にはちょうど干潮時であることを知っていたので、平素から干潮時には行っている方法で、クレーン士に対し、着岸に備えて荷繰りを行うよう指示し、喫水をほぼいつもと同様の船首3.20メートル船尾5.20メートルに調整したうえ、13時00分同島から114度4.4海里の地点に達したとき、入港部署を令し、同時03分機関を微速力前進に減じて続航した。
A受審人は、着岸時には潮高が約25センチメートルの干潮で、自船の喫水では浅所に乗り揚げるおそれがあったが、水深と自船の喫水との関係を十分に把握しないまま、喫水を調整したので、何とか着岸できるものと思い、沖合で錨泊して潮位が上昇するのを待つなどの、水深に対する配慮を十分に行うことなく進行した。
こうして、松栄丸は、A受審人が機関と舵を種々使用して着岸操船に従事し、平素よりもやや速い約2ノットの前進惰力で岸壁前面に向けて続航中、13時15分沖小島から106度5.6海里の地点において、船首を143度に向けたまま乗り揚げた。
当時、天候は晴で風はなく、潮候は下げ潮の末期であった。
乗揚の結果、ビルジキールに曲損を生じたが、15時15分自然離州し、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、鹿児島県福山港において、岸壁に着岸する際、水深に対する配慮不十分で、潮位が上昇するのを待たなかったことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、鹿児島県福山港において、干潮で水深が十分に確保されていない岸壁に着岸する場合、岸壁前面の浅所に乗り揚げることのないよう、沖合で錨泊して潮位が上昇するのを待つなどの、水深に対する配慮を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、入港前に荷繰りをして喫水を調整したので、何とか着岸できるものと思い、水深に対する配慮を十分に行わなかった職務上の過失により、干潮で水深が十分に確保されていない岸壁前面の浅所に向かって平素よりもやや速い惰力で進行し、同浅所への乗揚を招き、ビルジキールに曲損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。