(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年10月29日12時20分
平戸島南東方
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船孝洋丸 |
プレジャーボートはづき |
総トン数 |
4.8トン |
|
登録長 |
11.98メートル |
6.27メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
漁船法馬力数 |
90 |
|
出力 |
|
110キロワット |
3 事実の経過
孝洋丸は、後部に操舵室を備えたFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、親戚の転居を手伝うため、船首0.5メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、平成12年10月29日07時00分長崎県六島漁港を発し、同県相浦港に至って引っ越し作業を終えたのち、11時50分同港を発航して帰途に就いた。
ところで、孝洋丸は、全速力前進で航行すると、船首部が水平線から大きく浮上し、各舷約15度の死角が生じる状況にあった。
A受審人は、相浦港を微速力前進で航行し、港外に出てから機関を徐々に増速しながら西行し、12時07分牛ケ首灯台から180度(真方位、以下同じ。)200メートルの地点において、針路を269度に定め、機関を18.5ノットの全速力前進にかけ、手動操舵で進行した。
A受審人は、舵輪の後方のいすに腰をかけ、左舷前方の1.5海里レンジにセットしたレーダーをときどき見ながら当直を行っていたところ、12時15分少し過ぎ船首輝線の1.5海里付近にはづきのレーダー映像を初めて視認し、同映像が船首輝線をたどって、自船に接近するのを認めたが、同船を肉眼で確認することなく、もう少し近くなってから見るつもりで続航した。
A受審人は、その後、今晩の操業のことを考えて当直しているうち、レーダー映像のことを失念し、12時18分はづきとの距離が1.150メートルとなり、衝突のおそれのある態勢で接近していたが、船首部の浮上による死角を補う見張りを行っていなかったので、はづきに気付かず、同船を避けないで続航し、12時20分黒島灯台から295度1.5海里ばかりの地点において、孝洋丸の船首がはづきの右舷中央部に原針路、原速力のまま直角に衝突した。
当時、天候は晴で風力2の北西風が吹き、潮候は高潮時であった。
また、はづきは、ほぼ中央部に操縦席を設けたFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、遊漁の目的で、船首0.1メートル船尾0.2メートルの喫水をもって、同日07時00分長崎県佐世保市船越の定係地を発し、黒島付近の釣り場に向かった。
07時30分B受審人は、黒島女瀬ノ鼻の南150メートルばかりに至って投錨して竿釣りを始め、11時過ぎ上げ潮の末期に差しかかっていたので、釣り場を替えることとし、同時30分ごろ錨を揚げて同鼻の1海里ばかり北方の海域に向かった。
11時40分ごろB受審人は、沖曽根に至り、ロープを20メートル延ばした直径5メートルのパラシュート型シーアンカーを船首から投入し、船首を北に向けて南西にいくぶん流されながら釣りを再開した。
B受審人は、船尾に置いたクーラーボックスに腰を降ろし、船尾方を向いて釣りを続け、途中、潮昇りをしたのち12時18分前示衝突地点に達し、船首が359度に向いたとき、右舷正横1.150メートルのところに孝洋丸が自船にほぼ向首して接近し、その後同船に避航の気配がなかったが、見張りを十分に行うことなく、釣りに気を奪われていたので、このことに気付かず、衝突を避けるための措置をとらなかった。
12時20分少し前B受審人は、船体の動揺で身体が左に振れて右舷方を見たとき、至近に迫った孝洋丸を初めて視認し、急いで操縦席に行って機関始動用のキーに手をかけたが、間に合わないと思い、大声を上げたのち、海中に飛び込んだとき、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、はづきを乗り切った孝洋丸は、船首外板に破口を生じたほか、推進器翼及び推進軸を曲損したが、のち修理され、はづきは、右舷中央部及び船首部を大きく破損して水船となり、のち廃船となった。
(原因)
本件衝突は、平戸島南東海域において、孝洋丸が、見張り不十分で、前路で漂泊して遊漁中のはづきを避けなかったことによって発生したが、はづきが、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、死角のある孝洋丸で平戸島南東海域を航行中、船首方に映ったレーダー映像が接近するのを認めた場合、肉眼による確認を行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、当日の操業のことを考えているうちに失念し、肉眼による映像の確認を行わなかった職務上の過失により、はづきとの衝突を招き、孝洋丸の船首外板に破口を生じさせ、はづきの右舷中央部などを破損させるに至った。
B受審人は、平戸島南東海域において、漂泊して遊漁を行う場合、自船に向首接近する孝洋丸を見落とさないよう、十分な見張りを行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、周囲の見張りを行わなかった職務上の過失により、孝洋丸の接近に気付かず、衝突を避けるための措置をとらないで同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。